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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第三章 登録養成施設及び登録講習会

第8条〜第24条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第三章 登録養成施設及び登録講習会は、第8条〜第24条の全 17 条で構成されています。
  2. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第三章 登録養成施設及び登録講習会が属する食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の法令番号は平成二年厚生省令第四十号です。
  3. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の公布日は平成2年6月29日です。
  4. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(養成施設の登録の基準)

第8条

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成三年政令第五十二号。以下「令」という。)第一条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一学校教育法に基づく大学又は同法第百四条第七項第二号の規定により大学若しくは大学院に相当する教育を行うと認められた課程を置く教育施設であること。

二別表第五の上欄の学科ごとに同表の下欄に掲げる科目を一科目以上履修させ、その単位数の合計が二十二単位以上であること。

三前号に掲げる科目及び別表第六に掲げる科目を履修させ、その単位数の合計が四十単位以上であること。

四原則として食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)別表の第二欄に掲げる機械器具を用いて授業を行うものであること。

(登録の申請手続)

第9条

令第二条の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

一養成施設の名称及び所在地

二養成施設の設置者の名称、所在地及び設立年月日

三養成施設の長の氏名及び住所

四教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別

五各年次における科目の履修に関する計画、単位数及び必修科目又は選択科目の別

六入学定員

七入学資格及び時期

八修業年限

九教授用及び実習用の機械器具及び図書の目録

十校地及び校舎の図面及び配置図

十一学則

十二その他参考となるべき事項

(登録台帳への記帳)

第10条

法第十二条第五項第三号の養成施設の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

一登録年月日及び登録番号

二登録養成施設(令第三条に規定する登録養成施設をいう。以下同じ。)の名称、所在地及び長の氏名

(変更の届出事項)

第11条

令第三条の厚生労働省令で定める事項は、第九条第一号から第三号まで、第五号から第八号まで、第九号(食品衛生法別表の第二欄に掲げる機械器具に係るものに限る。)、第十号及び第十一号に掲げるものとする。

(添付書類)

第12条

令第六条の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

一登録の取消しを受けようとする理由

二登録の取消しを受けようとする予定期日

三在学中の生徒があるときは、その措置

(公示)

第13条

令第七条第二号の厚生労働省令で定めるものは、第九条第一号に掲げる事項とする。

(講習会の課程)

第14条

法第十二条第七項の講習会の課程は、次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。

一次のイからヘまでに掲げる科目を教授し、その時間数が当該イからヘまでに掲げる時間数以上であること。

二講師は、学校教育法に基づく大学において前号イからヘまでに掲げる科目に相当する学科を担当している者、国若しくは都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区において食品衛生行政若しくは食品衛生に関する試験業務に従事している者又はこれらの者と同等の知識及び経験を有すると認められる者であること。

三学校教育法に基づく中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は第六条各号に掲げる者で、食鳥処理の業務に三年以上従事した者であることを受講資格とするものであること。

四受講者に対し、講習会の終了に当たり試験その他の方法により課程修了の認定を適切に行うものであること。

(登録の申請手続)

第15条

令第八条の規定により登録の申請をしようとする者は、申請書に、住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書)及び次の事項を記載した書面を添えて、当該登録に係る講習会の実施地の都道府県知事に提出しなければならない。

一講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

二令第九条各号のいずれかに該当する事実の有無

三法人にあっては、役員の氏名、住所及び略歴

四講習会場の名称及び所在地

五実習を行う場所の名称及び所在地

六講習会の実施期間及び日程

七受講予定人員

八講習科目及び時間数

九講師の氏名及び職業、その担当する講習科目並びに当該講習科目ごとの時間数

(登録台帳への記帳)

第16条

令第八条の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

一登録年月日及び登録番号

二登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

三登録講習会の実施期間

(講習会の実施の基準)

第17条

令第十一条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一受講者の履歴書、勤務した事業所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認すること。

二講習会の課程を修了した者に対し、講習会修了証を交付すること。

三第十四条に定めるところにより登録講習会を行うこと。

(変更の届出事項)

第18条

令第十二条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

二登録講習会の実施期間

(業務の休廃止の届出)

第19条

登録講習会の実施者は、令第十三条の規定により登録講習会の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。

一休止又は廃止の理由及びその予定期日

二休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第20条

登録講習会の実施者は、前事業年度の財務諸表等(令第十四条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)(前事業年度後三月を経過していないときは、前前事業年度の財務諸表等をもってこれに代えることができる。)を作成し、登録を受けてから登録講習会を終了するまでの間、事業所に備えて置かなければならない。

(電磁的記録の表示方法)

第21条

令第十四条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録の提供方法)

第22条

令第十四条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次の各号に掲げるもののうち、登録講習会の実施者が定めるものとする。

一送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(帳簿の記載事項)

第23条

令第十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一受講者の氏名及び履歴

二受講者数

三講習会修了証を受領した者の氏名、生年月日、住所並びに勤務する事業所の名称及び所在地

2令第十八条の帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。

(立入検査等の場合の証明書)

第24条

令第二十条第二項の規定により職員に携帯させる証明書は、様式第一号によるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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