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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第二章 食鳥処理業者の遵守事項

第4条〜第7条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第二章 食鳥処理業者の遵守事項は、第4条〜第7条の全 4 条で構成されています。
  2. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第二章 食鳥処理業者の遵守事項が属する食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の法令番号は平成二年厚生省令第四十号です。
  3. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の公布日は平成2年6月29日です。
  4. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(衛生管理等の基準)

第4条

法第十一条第一項第一号に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、別表第三とする。

2法第十一条第一項第二号に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、別表第四とする。

3食鳥処理業者は、前二項の基準に基づき、次に定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。

一食品衛生上の危害の発生の防止のため、施設の衛生管理及び食鳥処理に関する計画(以下「衛生管理計画」という。)を作成し、食鳥処理に従事する者その他の関係者に周知徹底を図ること。

二施設設備、機械器具の構造及び材質並びに食鳥処理の工程を考慮し、これらの工程において公衆衛生上必要な措置を適切に行うための手順書(以下「手順書」という。)を作成すること。

三衛生管理の実施状況を記録し、その記録を保存すること。なお、記録の保存期間は、取り扱う食鳥肉等が使用され、又は消費されるまでの期間を踏まえ、合理的に設定すること。

四衛生管理計画及び手順書の効果を検証し、必要に応じて衛生管理計画の内容を見直すこと。

4食鳥処理業者は、前項に規定する措置に関し、次に定める事項について食鳥検査員による検査又は試験を受け、その結果に基づき必要に応じて見直しを行うこと。ただし、法第十六条第一項の認定を受けた食鳥処理業者にあっては、この限りではない。

一衛生管理計画又は手順書を作成又は修正した場合にあっては、それらが食品衛生上の危害の発生を防止する目的において、科学的に妥当なものであること。

二衛生管理が衛生管理計画及び手順書に基づき適切に行われていること。

(食鳥処理衛生管理者の配置基準)

第5条

法第十二条第一項に規定する食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理場ごとに、食鳥処理を衛生的に管理するために十分な員数を置かなければならない。この場合において、オーバーヘッドコンベア等を設置して連続移動式の食鳥処理を行う場合は、一の処理ラインごとに二(法第十五条第五項の規定に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受ける食鳥処理場(以下この条において「法第十五条第五項に該当する食鳥処理場」という。)にあっては、一)に、一の処理ライン当たりの一分間の食鳥処理の羽数が二十(法第十五条第五項に該当する食鳥処理場にあっては、三十五)を超えるごとに一を加えた数以上であるものとする。

(食鳥処理衛生管理者の資格要件)

第6条

法第十二条第五項第四号に規定する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。

一旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を修了した者

二旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を終った者

三旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による附属中学校又は附属高等女学校の第二学年を修了した者

四旧盲学校及聾唖学校令(大正十二年勅令第三百七十五号)によるろうあ学校の中等部第二学年を修了した者

五旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者

六旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校の普通科の課程を修了した者

七内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第一条から第三条まで及び第七条の規定により国民学校の高等科を修了した者、中等学校の二年の課程を終った者又は第五号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者

八旧海員養成所官制(昭和十四年勅令第四百五十八号)による海員養成所を卒業した者

九前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において食鳥処理衛生管理者の資格に関し学校教育法第五十七条に規定する者と同等以上の学力を有すると認定した者

(食鳥処理衛生管理者に関する届出事項)

第7条

法第十二条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二食鳥処理場の名称及び所在地

三食鳥処理衛生管理者の氏名、住所及び生年月日

四食鳥処理衛生管理者が法第十二条第五項各号のいずれかに該当する旨

五食鳥処理衛生管理者を置いた年月日又は変更した年月日

2前項の届出には、食鳥処理衛生管理者が法第十二条第五項各号のいずれかに該当することを証する書面を添えなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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