食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第5条(食鳥処理衛生管理者の配置基準)
法第十二条第一項に規定する食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理場ごとに、食鳥処理を衛生的に管理するために十分な員数を置かなければならない。この場合において、オーバーヘッドコンベア等を設置して連続移動式の食鳥処理を行う場合は、一の処理ラインごとに二(法第十五条第五項の規定に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受ける食鳥処理場(以下この条において「法第十五条第五項に該当する食鳥処理場」という。)にあっては、一)に、一の処理ライン当たりの一分間の食鳥処理の羽数が二十(法第十五条第五項に該当する食鳥処理場にあっては、三十五)を超えるごとに一を加えた数以上であるものとする。
この条文の基本情報
食鳥処理衛生管理者の配置基準とは何ですか?
定義食鳥処理衛生管理者の配置基準とは、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第十二条第一項に規定する食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理場ごとに、食鳥処理を衛生的に管理するために十分な員数を置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第5条(食鳥処理衛生管理者の配置基準)は、日本の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第十二条第一項に規定する食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理場ごとに、食鳥処理を衛生的に管理するために十分な員数を置かなければならない。」で始まります。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第5条は第二章 食鳥処理業者の遵守事項に置かれています。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の公布日は平成2年6月29日です。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第5条の前の条は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第4条です。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第5条の次の条は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000100040 - 本サイト収録
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000100040/5