食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第6条(食鳥処理衛生管理者の資格要件)
- 法第十二条第五項第四号に規定する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
- 一旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を修了した者
- 二旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を終った者
- 三旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による附属中学校又は附属高等女学校の第二学年を修了した者
- 四旧盲学校及聾唖学校令(大正十二年勅令第三百七十五号)によるろうあ学校の中等部第二学年を修了した者
- 五旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者
- 六旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校の普通科の課程を修了した者
- 七内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第一条から第三条まで及び第七条の規定により国民学校の高等科を修了した者、中等学校の二年の課程を終った者又は第五号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
- 八旧海員養成所官制(昭和十四年勅令第四百五十八号)による海員養成所を卒業した者
- 九前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において食鳥処理衛生管理者の資格に関し学校教育法第五十七条に規定する者と同等以上の学力を有すると認定した者
この条文の基本情報
食鳥処理衛生管理者の資格要件とは何ですか?
定義食鳥処理衛生管理者の資格要件とは、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第十二条第五項第四号に規定する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第6条(食鳥処理衛生管理者の資格要件)は、日本の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第十二条第五項第四号に規定する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第6条は第二章 食鳥処理業者の遵守事項に置かれています。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の公布日は平成2年6月29日です。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第6条の前の条は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第5条です。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第6条の次の条は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000100040 - 本サイト収録
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000100040/6