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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第8条(養成施設の登録の基準)

  1. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成三年政令第五十二号。以下「令」という。)第一条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一学校教育法に基づく大学又は同法第百四条第七項第二号の規定により大学若しくは大学院に相当する教育を行うと認められた課程を置く教育施設であること。
  3. 二別表第五の上欄の学科ごとに同表の下欄に掲げる科目を一科目以上履修させ、その単位数の合計が二十二単位以上であること。
  4. 三前号に掲げる科目及び別表第六に掲げる科目を履修させ、その単位数の合計が四十単位以上であること。
  5. 四原則として食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)別表の第二欄に掲げる機械器具を用いて授業を行うものであること。

この条文の基本情報

養成施設の登録の基準とは何ですか?

定義養成施設の登録の基準とは、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成三年政令第五十二号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第8条(養成施設の登録の基準)は、日本の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第8条の条文原文は「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成三年政令第五十二号。」で始まります。
  3. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第8条は第三章 登録養成施設及び登録講習会に置かれています。
  4. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の公布日は平成2年6月29日です。
  5. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第8条の前の条は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第7条です。
  7. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第8条の次の条は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000100040
  • 本サイト収録食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000100040/8

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