食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第32条(届出食肉販売業者の届出)
- 法第十七条第一項第四号の規定による届出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、現に食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第三号に規定する食肉販売業の許可を受けていることを証する書類の写しを添えて提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二食鳥とたいの主な入手先及び主な販売先
この条文の基本情報
届出食肉販売業者の届出とは何ですか?
定義届出食肉販売業者の届出とは、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「法第十七条第一項第四号の規定による届出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、現に食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第32条(届出食肉販売業者の届出)は、日本の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第32条の条文原文は「法第十七条第一項第四号の規定による届出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、現に食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第三…」で始まります。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第32条は第四章 食鳥検査等に置かれています。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の公布日は平成2年6月29日です。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第32条の前の条は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第31条です。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第32条の次の条は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第33条です。
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- 正式書式
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000100040 - 本サイト収録
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000100040/32