資源の有効な利用の促進に関する法律 第3条(基本方針)
- 主務大臣は、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用による資源の有効な利用(以下「資源の有効な利用」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、資源の有効な利用の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表するものとする。
- 2.基本方針は、製品の種類及び副産物の種類ごとの原材料等の使用の合理化に関する目標、再生資源の種類及び再生部品の種類ごとのこれらの利用に関する目標、製品の種類ごとの長期間の使用の促進に関する事項、環境の保全に資するものとしての資源の有効な利用の促進の意義に関する知識の普及に係る事項その他資源の有効な利用の促進に関する事項について、資源の有効な利用に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。
- 3.主務大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。
- 4.第一項及び第二項の規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第3条に定められた規定で、「主務大臣は、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用による資源の有効な利用(以下「資源の有効な利用」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第3条(基本方針)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第3条の条文原文は「主務大臣は、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用による資源の有効な利用(以下「資源の有効な利用」という。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第3条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律の公布日は平成3年4月26日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第3条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第2条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第3条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000048 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000048/3