資源の有効な利用の促進に関する法律 第4条(事業者等の責務)
- 工場若しくは事業場(建設工事に係るものを含む。以下同じ。)において事業を行う者及び物品の販売若しくは賃貸の事業を行う者(以下「事業者」という。)又は建設工事の発注者は、その事業又はその建設工事の発注を行うに際して原材料等の使用の合理化を行うとともに、再生資源及び再生部品を利用するよう努めなければならない。
- 2.事業者又は建設工事の発注者は、その事業に係る製品が長期間使用されることを促進するよう努めるとともに、その事業に係る製品が一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部若しくは一部を再生資源若しくは再生部品として利用することを促進し、又はその事業若しくはその建設工事に係る副産物の全部若しくは一部を再生資源として利用することを促進するよう努めなければならない。
- 3.脱炭素成長型投資事業者(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三十四条第一項に規定する脱炭素成長型投資事業者をいう。第二十三条第二項において同じ。)その他の事業者は、脱炭素化再生資源を製造し、又は原材料として利用するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
事業者等の責務とは何ですか?
定義事業者等の責務とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第4条に定められた規定で、「工場若しくは事業場(建設工事に係るものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第4条(事業者等の責務)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第4条の条文原文は「工場若しくは事業場(建設工事に係るものを含む。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第4条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律の公布日は平成3年4月26日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第4条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第3条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第4条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第5条です。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000048 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000048/4