資源の有効な利用の促進に関する法律 第39条(変更の届出)
- 指定調査機関は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は設計調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
- 2.主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第39条に定められた規定で、「指定調査機関は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は設計調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第39条(変更の届出)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第39条の条文原文は「指定調査機関は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は設計調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届…」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第39条は第八章に置かれています。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律の公布日は平成3年4月26日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第39条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第38条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第39条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第40条です。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000048 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000048/39