資源の有効な利用の促進に関する法律 第40条(業務規程)
- 指定調査機関は、設計調査の業務に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.業務規程には、設計調査の実施方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
- 3.主務大臣は、第一項の認可をした業務規程が設計調査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第40条に定められた規定で、「指定調査機関は、設計調査の業務に関する規程(以下この条において「業務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第40条(業務規程)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第40条の条文原文は「指定調査機関は、設計調査の業務に関する規程(以下この条において「業務規程」という。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第40条は第八章に置かれています。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律の公布日は平成3年4月26日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第40条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第39条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第40条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第41条です。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000048 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000048/40