資源の有効な利用の促進に関する法律 第41条(業務の休廃止)
- 指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 2.主務大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第41条に定められた規定で、「指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第41条(業務の休廃止)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第41条の条文原文は「指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第41条は第八章に置かれています。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律の公布日は平成3年4月26日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第41条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第40条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第41条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第42条です。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000048 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000048/41