資源の有効な利用の促進に関する法律 第52条(勧告及び命令)
- 主務大臣は、前条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない指定表示事業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項に規定する小規模企業者その他の政令で定める者であって、その政令で定める収入金額が政令で定める要件に該当するものを除く。)があるときは、当該指定表示事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
- 2.主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定表示事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
- 3.主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定表示事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定表示製品に係る再生資源の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定表示事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
勧告及び命令とは何ですか?
定義勧告及び命令とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第52条に定められた規定で、「主務大臣は、前条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第52条(勧告及び命令)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第52条の条文原文は「主務大臣は、前条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第52条は第九章に置かれています。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律の公布日は平成3年4月26日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第52条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第51条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第52条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第53条です。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000048 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000048/52