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資源の有効な利用の促進に関する法律 第53条(指定再資源化事業者の判断の基準となるべき事項)

  1. 主務大臣は、指定再資源化製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、次に掲げる事項に関し、指定再資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者(指定再資源化製品を部品として使用する政令で定める製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者を含む。以下「指定再資源化事業者」という。)の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
  2. 一使用済指定再資源化製品(指定再資源化製品が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。以下同じ。)の自主回収の実効の確保その他実施方法に関する事項
  3. 二使用済指定再資源化製品の再資源化の目標に関する事項及び実施方法に関する事項
  4. 三使用済指定再資源化製品について市町村から引取りを求められた場合における引取りの実施、引取りの方法その他市町村との連携に関する事項
  5. 四その他自主回収及び再資源化の実施に関し必要な事項
  6. 2.前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該使用済指定再資源化製品に係る自主回収及び再資源化の状況、再資源化に関する技術水準、市町村が行う収集及び処分の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

この条文の基本情報

指定再資源化事業者の判断の基準となるべき事項とは何ですか?

定義指定再資源化事業者の判断の基準となるべき事項とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第53条に定められた規定で、「主務大臣は、指定再資源化製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、次に掲げる事項に関し、指定再資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資源の有効な利用の促進に関する法律第53条(指定再資源化事業者の判断の基準となるべき事項)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資源の有効な利用の促進に関する法律第53条の条文原文は「主務大臣は、指定再資源化製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、次に掲げる事項に関し、指定再資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を…」で始まります。
  3. 資源の有効な利用の促進に関する法律第53条は第十章に置かれています。
  4. 資源の有効な利用の促進に関する法律の公布日は平成3年4月26日です。
  5. 資源の有効な利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 資源の有効な利用の促進に関する法律第53条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第52条です。
  7. 資源の有効な利用の促進に関する法律第53条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000048
  • 本サイト収録資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000048/53

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