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資源の有効な利用の促進に関する法律 第6条(資金の確保等)

  1. 国は、資源の有効な利用を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
  2. 2.国は、物品の調達に当たっては、再生資源及び再生部品の利用を促進するように必要な考慮を払うものとする。

この条文の基本情報

資金の確保等とは何ですか?

定義資金の確保等とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第6条に定められた規定で、「国は、資源の有効な利用を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資源の有効な利用の促進に関する法律第6条(資金の確保等)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資源の有効な利用の促進に関する法律第6条の条文原文は「国は、資源の有効な利用を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。」で始まります。
  3. 資源の有効な利用の促進に関する法律第6条は第二章 基本方針等に置かれています。
  4. 資源の有効な利用の促進に関する法律の公布日は平成3年4月26日です。
  5. 資源の有効な利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 資源の有効な利用の促進に関する法律第6条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第5条です。
  7. 資源の有効な利用の促進に関する法律第6条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000048
  • 本サイト収録資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000048/6

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