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資源の有効な利用の促進に関する法律 第7条(科学技術の振興)

国は、資源の有効な利用の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

科学技術の振興とは何ですか?

定義科学技術の振興とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第7条に定められた規定で、「国は、資源の有効な利用の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資源の有効な利用の促進に関する法律第7条(科学技術の振興)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資源の有効な利用の促進に関する法律第7条の条文原文は「国は、資源の有効な利用の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」で始まります。
  3. 資源の有効な利用の促進に関する法律第7条は第二章 基本方針等に置かれています。
  4. 資源の有効な利用の促進に関する法律の公布日は平成3年4月26日です。
  5. 資源の有効な利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 資源の有効な利用の促進に関する法律第7条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第6条です。
  7. 資源の有効な利用の促進に関する法律第7条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000048
  • 本サイト収録資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000048/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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