資源の有効な利用の促進に関する法律 第71条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第四十一条第一項の許可を受けないで設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
- 二第四十五条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
- 三第六十三条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第71条は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第71条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第71条は第十三章に置かれています。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律の公布日は平成3年4月26日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第71条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第70条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第71条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第72条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000048 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000048/71