資源の有効な利用の促進に関する法律 第72条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第十二条又は第二十三条第一項の規定による提出をしなかったとき。
- 二第二十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 三第六十三条第一項から第三項まで又は第五項から第七項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第72条は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第72条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第72条は第十三章に置かれています。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律の公布日は平成3年4月26日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第72条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第71条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第72条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第73条です。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000048 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000048/72