商品投資に係る事業の規制に関する法律 第3条(商品投資顧問業者の許可)
商品投資顧問業は、主務大臣の許可を受けた株式会社(外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。)でなければ、営むことができない。
この条文の基本情報
商品投資顧問業者の許可とは何ですか?
定義商品投資顧問業者の許可とは、商品投資に係る事業の規制に関する法律第3条に定められた規定で、「商品投資顧問業は、主務大臣の許可を受けた株式会社(外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第3条(商品投資顧問業者の許可)は、日本の商品投資に係る事業の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第3条の条文原文は「商品投資顧問業は、主務大臣の許可を受けた株式会社(外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。」で始まります。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第3条は第一款 許可に置かれています。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律の公布日は平成3年5月2日です。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第3条の前の条は商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条です。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第3条の次の条は商品投資に係る事業の規制に関する法律第4条です。
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- 正式書式
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000066 - 本サイト収録
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000066/3