商品投資に係る事業の規制に関する法律 第4条(許可の条件)
- 主務大臣は、前条の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件は、商品投資に係る事業の公正又は投資者の保護を確保するため必要な最小限度のものでなければならない。
この条文の基本情報
許可の条件とは何ですか?
定義許可の条件とは、商品投資に係る事業の規制に関する法律第4条に定められた規定で、「主務大臣は、前条の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第4条(許可の条件)は、日本の商品投資に係る事業の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第4条の条文原文は「主務大臣は、前条の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。」で始まります。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第4条は第一款 許可に置かれています。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律の公布日は平成3年5月2日です。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第4条の前の条は商品投資に係る事業の規制に関する法律第3条です。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第4条の次の条は商品投資に係る事業の規制に関する法律第5条です。
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- 正式書式
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000066 - 本サイト収録
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000066/4