商品投資に係る事業の規制に関する法律 第5条(許可の申請)
- 第三条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一商号及び住所
- 二営業所の名称及び所在地
- 三取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
- 四会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称及び住所
- 五資本金の額
- 六業務の種類及び方法
- 七他に事業を行っているときは、その事業の種類
- 八その他主務省令で定める事項
- 2.前項の許可申請書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
許可の申請とは何ですか?
定義許可の申請とは、商品投資に係る事業の規制に関する法律第5条に定められた規定で、「第三条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第5条(許可の申請)は、日本の商品投資に係る事業の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第5条の条文原文は「第三条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第5条は第一款 許可に置かれています。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律の公布日は平成3年5月2日です。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第5条の前の条は商品投資に係る事業の規制に関する法律第4条です。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第5条の次の条は商品投資に係る事業の規制に関する法律第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000066 - 本サイト収録
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000066/5