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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第7条(許可の有効期間)

第三条の許可の有効期間は、許可の日から起算して六年とする。

この条文の基本情報

許可の有効期間とは何ですか?

定義許可の有効期間とは、商品投資に係る事業の規制に関する法律第7条に定められた規定で、「第三条の許可の有効期間は、許可の日から起算して六年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品投資に係る事業の規制に関する法律第7条(許可の有効期間)は、日本の商品投資に係る事業の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 商品投資に係る事業の規制に関する法律第7条の条文原文は「第三条の許可の有効期間は、許可の日から起算して六年とする。」で始まります。
  3. 商品投資に係る事業の規制に関する法律第7条は第一款 許可に置かれています。
  4. 商品投資に係る事業の規制に関する法律の公布日は平成3年5月2日です。
  5. 商品投資に係る事業の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品投資に係る事業の規制に関する法律第7条の前の条は商品投資に係る事業の規制に関する法律第6条です。
  7. 商品投資に係る事業の規制に関する法律第7条の次の条は商品投資に係る事業の規制に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000066
  • 本サイト収録商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000066/7

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