商品投資に係る事業の規制に関する法律 第8条(許可の有効期間の更新)
- 第三条の許可の有効期間(この項の規定による有効期間の更新を受けた場合における当該有効期間の更新に係る同条の許可の有効期間を含む。以下同じ。)の満了の後引き続き当該許可に係る商品投資顧問業を営もうとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の行う有効期間の更新を受けなければならない。
- 2.第四条から第六条までの規定は、第三条の許可の有効期間の更新について準用する。
- 3.第三条の許可の有効期間の満了の日までに有効期間の更新の申請があった場合において、その申請について有効期間の更新の承認又は拒否の通知があるまでの間は、当該申請に係る同条の許可は、当該許可の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。
- 4.前項の場合において、有効期間の更新が承認されたときは、当該有効期間の更新に係る第三条の許可の有効期間は、従前のその許可の有効期間の満了する日の翌日から起算するものとする。
この条文の基本情報
許可の有効期間の更新とは何ですか?
定義許可の有効期間の更新とは、商品投資に係る事業の規制に関する法律第8条に定められた規定で、「第三条の許可の有効期間(この項の規定による有効期間の更新を受けた場合における当該有効期間の更新に係る同条の許可の有効期間を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第8条(許可の有効期間の更新)は、日本の商品投資に係る事業の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第8条の条文原文は「第三条の許可の有効期間(この項の規定による有効期間の更新を受けた場合における当該有効期間の更新に係る同条の許可の有効期間を含む。」で始まります。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第8条は第一款 許可に置かれています。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律の公布日は平成3年5月2日です。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第8条の前の条は商品投資に係る事業の規制に関する法律第7条です。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第8条の次の条は商品投資に係る事業の規制に関する法律第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000066 - 本サイト収録
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000066/8