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地価税法 第33条(帳簿の備付け等)

第二十五条第一項の規定による申告書を提出しなければならない者(第十七条の規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えることとなる者を含む。)及び公益法人等で政令で定めるものは、帳簿を備え付けてこれにその年の課税時期において有する土地等の地目、面積、所在地その他財務省令で定める事項を記録し、かつ、当該帳簿(その年において当該土地等の異動及び評価に関して作成し、又は受領した書類を含む。)を保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の備付け等とは何ですか?

定義帳簿の備付け等とは、地価税法第33条に定められた規定で、「第二十五条第一項の規定による申告書を提出しなければならない者(第十七条の規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地価税法第33条(帳簿の備付け等)は、日本の地価税法に含まれる条文です。
  2. 地価税法第33条の条文原文は「第二十五条第一項の規定による申告書を提出しなければならない者(第十七条の規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えること…」で始まります。
  3. 地価税法第33条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 地価税法の公布日は平成3年5月2日です。
  5. 地価税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地価税法第33条の前の条は地価税法第32条です。
  7. 地価税法第33条の次の条は地価税法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地価税法(平成三年法律第六十九号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000069
  • 本サイト収録地価税法(平成三年法律第六十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000069/33

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