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地価税法 第53条(地価税法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の地価税法の規定は、施行日以後の各年の地価税法第二条第四号に規定する課税時期(以下この条において「課税時期」という。)において個人又は法人(同法第二条第七号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が有する土地等(同法第二条第一号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)に係る地価税について適用し、施行日前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

地価税法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義地価税法の一部改正に伴う経過措置とは、地価税法第53条に定められた規定で、「前条の規定による改正後の地価税法の規定は、施行日以後の各年の地価税法第二条第四号に規定する課税時期(以下この条において「課税時期」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地価税法第53条(地価税法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の地価税法に含まれる条文です。
  2. 地価税法第53条の条文原文は「前条の規定による改正後の地価税法の規定は、施行日以後の各年の地価税法第二条第四号に規定する課税時期(以下この条において「課税時期」という。」で始まります。
  3. 地価税法の公布日は平成3年5月2日です。
  4. 地価税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地価税法(平成三年法律第六十九号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000069
  • 本サイト収録地価税法(平成三年法律第六十九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000069/53

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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