育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第35条(勤労者家庭支援施設指導員)
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- 勤労者家庭支援施設には、対象労働者等に対する相談及び指導の業務を担当する職員(次項において「勤労者家庭支援施設指導員」という。)を置くように努めなければならない。
- 2.勤労者家庭支援施設指導員は、その業務について熱意と識見を有し、かつ、厚生労働大臣が定める資格を有する者のうちから選任するものとする。
この条文の基本情報
勤労者家庭支援施設指導員とは何ですか?
定義勤労者家庭支援施設指導員とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第35条に定められた規定で、「勤労者家庭支援施設には、対象労働者等に対する相談及び指導の業務を担当する職員(次項において「勤労者家庭支援施設指導員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第35条(勤労者家庭支援施設指導員)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第35条の条文原文は「勤労者家庭支援施設には、対象労働者等に対する相談及び指導の業務を担当する職員(次項において「勤労者家庭支援施設指導員」という。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第35条は第十章 対象労働者等に対する国等による援助に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第35条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第34条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第35条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第36〜52条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000076/35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点育児・介護休業法35条は、勤労者家庭支援施設に相談・指導を担う指導員を置くよう努めなければならないと定める努力義務規定であり、置かなくても違法ではなく罰則もない。
Q · 育児や介護の相談窓口に専門の指導員がいないのは、法律違反じゃないの?
努力義務なので、置かなくても罰則も違法もありません
育児・介護休業法35条は、勤労者家庭支援施設に相談・指導を担う指導員を「置くように努めなければならない」と定めています。これは法的義務ではなく努力義務であり、指導員を置かなくても直ちに違法とはならず、罰則もありません。条文の語尾が「しなければならない」なら強い法的義務、「努めなければならない」なら努力義務で、効力の強さがまるで違います。相談先がなければ、各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が無料で相談に応じています。
解説
職場で育児や介護の相談をしたいとき、頼れる公的な窓口があることを知っているだろうか。勤労者家庭支援施設は、まさにそのために置かれた施設で、35条はそこに専門の相談指導員を配置するよう求めている。だが、ここで見落としてはならない一語がある。「置くように努めなければならない」。これは「置け」という命令ではなく、「置く努力をせよ」という努力義務である。罰則はなく、置かなくても違法ではない。あなたが育児・介護休業法を「労働者を守る強い法律」だと思っているなら、その前提を一度疑った方がいい。この法律には、ハードな義務(取得を拒めない権利)と、ソフトな努力義務(配慮してほしいレベル)が混在している。35条はその「ソフトな側」の典型で、語尾一つで効力の強さがまるで違うという、日本の労働立法の読み解き方そのものを教えてくれる。
法的な位置づけ
育児・介護休業法35条は、勤労者家庭支援施設における相談及び指導の業務を担当する職員、すなわち勤労者家庭支援施設指導員の配置に関する努力義務を定める規定である。文言は「置くように努めなければならない」であり、配置を法的に強制するものではなく、達成できなくても直ちに違法とはならず罰則も伴わない点に特徴がある。
よくある質問 AI による整理
Q1「努力義務」とは何ですか?
法的義務のように必ず達成を求めるのではなく、目標に向けて努力すべきとする義務です。達成できなくても直ちに違法とはならず、罰則もありません。育児・介護休業法35条の指導員配置がその典型です。
Q2勤労者家庭支援施設指導員になるには資格が必要ですか?
はい。育児・介護休業法35条2項により、業務について熱意と識見を有し、かつ厚生労働大臣が定める資格を有する者のうちから選任するものとされています。
Q3育児・介護休業法35条に罰則はありますか?
ありません。35条は指導員を置く努力義務を定めた規定で、義務違反に対する罰則規定は置かれていません。行政指導の根拠にはなり得ます。
Q4努力義務と義務規定はどう違いますか?
「しなければならない」「してはならない」は達成を強制する法的義務、「努めなければならない」は努力を求める努力義務です。後者は達成できなくても違法とならず、効力が大きく異なります。
Q5「配慮するものとする」と「努めなければならない」は同じ意味ですか?
いずれも達成を強制しないソフトな義務ですが、ニュアンスは異なります。実務では、その条文が法的義務か努力義務かを語尾で見極めることが交渉の出発点になります。
Q6努力義務に違反したら損害賠償を請求できますか?
原則として困難です。努力義務は行政指導の根拠にはなりますが、「施設が指導員を置かなかったから損害賠償」という主張は原則認められません。ソフトな義務の射程は狭いのが実情です。
Q7勤労者家庭支援施設指導員は誰が選任しますか?
施設を運営する主体が、業務への熱意と識見があり、厚生労働大臣の定める資格を有する者の中から選任します(35条2項)。
Q8育児・介護休業法にはどんな種類の義務がありますか?
取得を拒めない強い法的義務(育休・介護休業の申出への応諾等)と、努力義務にとどまる配慮とが混在しています。35条は後者の典型で、条文ごとに効力の強さが異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「努めなければならない」って、結局やらなきゃいけないんですよね?
いいえ、必ずやる義務(法的義務)とは違います。35条のような努力義務は「目標に向けて努力すべき」という意味で、達成できなくても直ちに違法ではなく、罰則もありません。実務のポイント:法律の専門家は条文を読むとき語尾を真っ先に見ます。「しなければならない」「してはならない」は強い義務、「努めなければならない」「配慮するものとする」はソフトな努力義務。同じ法律内でも条文ごとに強さが違うので、会社に何かを要求する前に、その根拠条文の語尾を確認すると交渉の出方が変わる
Q2勤労者家庭支援施設って、どこにあるんですか?
かつては全国に整備されましたが、行財政改革で多くが自治体へ移管または廃止され、現在は地域差が大きいのが実情です。35条は施設に相談指導員を置く努力義務を定めますが、施設自体がなければ意味をなしません。実務のポイント:育休・介護休業の相談は、施設がなくても各都道府県の労働局雇用環境・均等部(室)が無料で応じています。会社と揉める前に、まずこの公的窓口に相談して「専門家はこう見る」という見解を得ておくと、交渉の足場が固まる(最新の窓口名称・体制はご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「指導員を置かない施設は法律違反では」と問う人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。35条は「置くよう努めよ」という努力義務であり、置かないこと自体は違法ではない。本当に問うべきは「なぜ努力義務に留めたのか」である
- 努力義務に罰則がないことは知っていても、その効力の弱さの深刻さを見落としている人が多い。努力義務は行政指導の根拠にはなるが、裁判で「施設が指導員を置かなかったから損害賠償」とは原則ならない。ソフトな義務の射程は、想像以上に狭い
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は職工福利委員会と職工福利金を通じて職工福利事業・福利設施を整備する枠組みを採る。施設内の相談指導員配置を条文単位で義務づける規定は持たず、制度域レベルの対照にとどまる
韓国は勤労福祉基本法で勤労福祉施設の設置・運営を規律する。労働者福祉サービスの提供体制という点で同種事項を扱うが、指導員配置の努力義務という形式は日本に固有
ドイツは事業所の社会的施設(Sozialeinrichtungen)の運営に事業所委員会の共同決定権を認める。公的な家庭支援施設への指導員配置という日本型の行政組織規定とは制度趣旨が異なる
フランスは社会経済委員会(CSE)が社会・文化活動を管理する。労働者福祉の担い手を組織する点で機能が近いが、国・自治体系の支援施設に指導員を置く努力義務とは主体・構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親の介護で介護休業を取りたいが、会社の人事は頼りにならない。誰に無料で相談できるのか。勤労者家庭支援施設の指導員は、まさにこの相談に応じるために置かれた専門職である。ただし努力義務ゆえ、施設や指導員が存在しない地域もある
- あなたが施設の運営側についたとする。35条は「指導員を置け」ではなく「置くよう努めよ」と読む。予算不足で置けなくても直ちに違法とはならない。だが、その一語に甘えると、相談支援という施設の存在意義そのものが形骸化していく
- 労働法を学び始めた人が「努めなければならない」と「しなければならない」を同じものとして読み飛ばす。この一字の差を見抜けるかどうかが、条文の効力を測る第一歩になる
学説
通説:「努めなければならない」との文言を用いる努力義務規定は、行政指導の根拠となり得るものの、私法上の損害賠償請求権を直接基礎づけるものではないと解されている。法的義務規定と対比され、その効力は弱いとされる。
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