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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第1条(目的)

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この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護等休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法第 1 条は、育児・介護休業等の制度を設け、労働者の雇用の継続と職業生活・家庭生活の両立を図ることを目的とする規定である。

Q · 育児・介護休業法の一番最初の条文って、ただの建前じゃないの?

建前ではなく、条文解釈が割れたときの判断基準です

育児・介護休業法 1 条は法全体の目的規定です。育児休業・介護休業、子の看護等休暇・介護休暇の制度を設け、労働者の雇用の継続と再就職の促進、職業生活と家庭生活の両立を図ることを目的として宣言します。育休の申出(5 条)や不利益取扱いの禁止(10 条)などの文言が曖昧で会社と争いになったとき、裁判所や労働局はこの目的に照らして判断します。つまり手続を直接定める条文ではありませんが、解釈の勝敗を左右する『北極星』として実際の結論を動かす規定です。

解説

会社に育児休業を申し出たら『うちは前例がない』と渋られた、親の介護で休もうとしたら『そんな制度はない』と返された。その瞬間、あなたの足場になるのがこの一条だ。育児・介護休業法の冒頭に置かれた目的規定は、一見ただの建前に見える。だが裁判所や労働局がこの法律を解釈するとき、個別の判断はすべて『雇用の継続』と『職業生活と家庭生活との両立』というこの目的に照らして行われる。育休の申出を定める5条、不利益取扱いを禁じる10条、それらの文言が曖昧で会社と揉めた場面で、どちらに転ぶかを決める北極星がここにある。さらに見落とされやすいのは、この法律が用意したのが『休む権利』だけではない点だ。所定労働時間の短縮、子の看護等休暇、介護休暇まで、働きながら家庭を支える仕組み全体の設計図が、この一文の下に宣言されている。『前例がない』の一言で、あなたが諦める理由はどこにもない。

法的な位置づけ

育児・介護休業法第 1 条は同法の目的規定であり、育児休業・介護休業等の制度整備と事業主が講ずべき措置、労働者等への支援を通じて、雇用の継続と再就職の促進、職業生活と家庭生活の両立、福祉の増進、および経済社会の発展への寄与を法の目的として宣言する。個別条文の解釈基準として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1育児・介護休業法とは何ですか?

育児や家族介護をしながら働き続けられるよう、育児休業・介護休業や看護等休暇・介護休暇の制度と事業主の措置を定めた法律です。1 条にその目的が掲げられています。

Q2育児休業はいつまで取れますか?

原則として子が 1 歳になるまでですが、保育所に入れないなど一定の場合は最長 2 歳まで延長できます。詳細は 5 条以下が定めます(最新の改正状況をご確認ください)。

Q3産後パパ育休とは何ですか?

子の出生後 8 週間以内に最大 4 週間まで取得できる、男性向けの柔軟な育児休業制度です。通常の育児休業とは別枠で取得でき、分割も可能です。

Q4介護休業は何日まで取れますか?

対象家族 1 人につき通算 93 日まで、3 回まで分割して取得できます。介護のための退職を防ぐための制度で、11 条以下が根拠です。

Q5会社に育休を拒否されたらどうすればいいですか?

まず就業規則と労使協定を確認し、要件を満たすなら都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談します。無料の紛争解決援助やあっせん制度が利用できます。

Q6育児・介護休業法の対象になる家族の範囲は?

介護休業の対象家族は配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫です。育児休業は子の養育が対象で、法律婚に限らず一定範囲に及びます。

Q7子の看護等休暇は何日取れますか?

小学校就学前の子が対象で、子 1 人なら年 5 日、2 人以上なら年 10 日まで、時間単位でも取得できます(令和 6 年改正で対象が拡充。最新の施行状況をご確認ください)。

Q8育休中の給料はどうなりますか?

会社からの賃金は原則支払われませんが、雇用保険から育児休業給付金が支給されます(雇用保険法 61 条の 7)。会社の直接負担ではない点が誤解されがちです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1目的規定なんて、実際の手続きには関係ないんじゃないですか?

直接の手続を定めるのは個別条文(育休の申出は5条、不利益取扱いの禁止は10条)ですが、それらを解釈する基準が1条の目的です。文言が曖昧で会社と争いになったとき、裁判所は『雇用の継続と両立』という目的に照らして判断します。業界裏話ヒント:労働局のあっせんや指導の場で、目的規定を引いて『法の趣旨に反する』と主張すると、行政が動く理由付けが一段強くなる。担当者が会社へ指導しやすくなる一言です

Q2派遣やパートでも、この法律の支援は受けられますか?

受けられます。この法律は『労働者等』を対象とし、正社員に限定していません。有期雇用でも一定の要件を満たせば育児休業・介護休業を取得できるよう、要件は近年緩和されています(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:『非正規だから無理』という会社の説明は、古い知識か誤解であることが多い。自分が要件を満たすかを確認し、満たすなら堂々と申し出る。会社の思い込みで権利を手放さないことです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『目的規定なんて建前で、実際の権利とは関係ない』と問いを立てる人が多い。だがその問いの立て方そのものが誤っている。目的規定は、個別条文が曖昧なときに解釈を引き寄せる基準であり、建前ではなく裁判の結論を動かす実弾だ。会社が条文の隙間を突いてきたとき、その隙間を埋めるのがこの一条になる
  • 育児休業の存在は知っていても、同じ法律が抱える射程の広さを見落としている人が多い。介護休業、子の看護等休暇、介護休暇、所定労働時間の短縮まで、すべてが一つの目的の下にまとめられている。知っているつもりだった制度は、思っているより遥かに広い範囲をカバーしている
  • 『育休は女性のもの』と思われがちだが、この法律の目的は男女を問わない。産後パパ育休をはじめ、男性の取得を正面から想定している。性別を理由に取得を拒むこと自体が、法の目的に真っ向から反する
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条文の役割1 条:法全体の目的を宣言(解釈の基準)
直接の権利発生なし(曖昧な条文の解釈を引き寄せる)
使いどころ会社と条文解釈が割れたとき目的を援用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが中小企業の経営者で、男性社員から産後パパ育休を申し出られた。『男が育休?』と内心思っても、この法律の目的は男女を問わない両立支援だ。理由なく拒んで配置転換でもすれば、10条以下の不利益取扱いとして労働局の指導対象になる。あなたの善意の『慣行』が、そのまま違法の入口になる
  • 出産予定日まであと2か月、夫婦で育休をどう分けるか決めていない。育児休業は原則として子が1歳まで、産後パパ育休は出生後8週間以内に4週間。申出には期限があり、動くのが遅れるほど取れる休業の選択肢は削られていく。今夜決めないと、選べる形が一つ消える(最新の改正状況をご確認ください)
  • 親が突然倒れ、介護のために退職するか迷っている。だが介護休業は対象家族一人につき通算93日、3回まで分割できる。辞める前に、この仕組みがある
  • 派遣だから、契約社員だから育休なんて無理だと思い込んできた。だがこの法律の対象は『労働者等』で、正社員に限られない。有期雇用でも一定の要件を満たせば取得できるよう要件は緩和されている。『非正規だから』は、会社側の古い知識かもしれない

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第1条(目的)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護等休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に…」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第1条は第一章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。