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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第23条(所定労働時間の短縮措置等)

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  1. 事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(以下この条及び第二十三条の三第一項第三号において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。
  2. 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
  3. 前号に掲げるもののほか、育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
  4. 前二号に掲げるもののほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、育児のための所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
  5. 2.事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第三号に掲げる労働者であってその三歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
  6. 労働者の申出に基づき、当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするため、住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務(第二十四条第四項において「在宅勤務等」という。)をさせる措置(第二十三条の三第一項第二号及び第二十四条第二項において「在宅勤務等の措置」という。)
  7. 前号に掲げるもののほか、労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させることその他の労働者の申出に基づく厚生労働省令で定める当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(第二十三条の三第一項第一号並びに第二十四条第一項第一号及び第二号において「始業時刻変更等の措置」という。)
  8. 3.事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する三年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置(以下この条及び第二十四条第三項において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)を講じなければならない。
  9. 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
  10. 前号に掲げるもののほか、介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
  11. 4.前項本文の期間は、当該労働者が介護のための所定労働時間の短縮等の措置の利用を開始する日として当該労働者が申し出た日から起算する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法 23 条は、3 歳未満の子を養育する労働者の申出により、事業主が所定労働時間を原則 1 日 6 時間に短縮する措置を講じる義務を定める。制度がなくても義務は生じる。

Q · 会社に時短勤務の制度がなくても、育児のために時短を使えるの?

使えます。制度がなくても事業主に措置義務があります

育児・介護休業法 23 条により、3 歳未満の子を養育し育児休業をしていない労働者が申し出れば、事業主は所定労働時間を短縮する措置(原則 1 日 6 時間)を講じなければなりません。就業規則に制度がなくても義務は生じ、制度がないこと自体が違法状態です。除外できるのは労使協定で定めた勤続 1 年未満などの労働者に限られ、「忙しい」「人手不足」は拒否理由になりません。介護の場合も連続 3 年以上の短時間措置が義務づけられています(3 項)。

解説

3歳になる前の子を育てながらフルタイムで働き、毎日へとへとになっている。会社に「時短にしたい」と言ったら「うちにそんな制度はない」「君の業務では無理」と返された。ここで引き下がる必要はない。育児・介護休業法23条は、3歳未満の子を養育する労働者が申し出れば、事業主は所定労働時間を短縮する措置(原則1日6時間)を講じなければならないと定める。会社の温情ではなく、法律上の義務だ。例外は労使協定で定めた一部の労働者(勤続1年未満など)に限られ、「忙しい」「人手不足」は拒否の理由にならない。業務の性質上どうしても短縮が難しい職種でも、会社は在宅勤務やフレックスなどの代替措置を必ず用意する義務を負う(2項)。介護でも同じく、要介護状態の家族を抱える労働者には連続3年以上の短時間措置が義務づけられている(3項)。

法的な位置づけ

育児・介護休業法 23 条は、3 歳未満の子を養育する労働者および要介護状態の対象家族を介護する労働者の申出に基づき、事業主が所定労働時間の短縮措置を講じる義務を定める規定である。育児は原則 1 日 6 時間、介護は連続 3 年以上の期間における短縮措置を対象とし、労使協定による一部労働者の除外を認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1育児の時短勤務とは何ですか?

3 歳未満の子を養育する労働者が申し出て、所定労働時間を原則 1 日 6 時間に短縮できる制度です。育児・介護休業法 23 条が事業主に措置義務として課しています。

Q2育児短時間勤務は何歳まで使えますか?

子が 3 歳に達するまでです。3 歳以降は 24 条により小学校就学前までの努力義務措置に切り替わり、義務としての短縮措置は 3 歳未満が対象です。

Q3時短勤務は 1 日何時間になりますか?

育児の場合は原則 1 日 6 時間です。厚生労働省令で定める短縮後の所定労働時間で、労働者の申出に基づき事業主が措置を講じます。

Q4時短勤務は正社員でないと使えませんか?

雇用形態は問いません。派遣社員でも要件を満たせば派遣元事業主に措置義務が生じます。ただし労使協定で勤続 1 年未満などが除外される場合があります。

Q5時短勤務を会社に拒否されたらどこに相談しますか?

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に無料で相談できます。労働局は事業主へ助言・指導・勧告を行い、従わなければ企業名公表もありえます。

Q6介護のための短時間勤務は何年使えますか?

利用開始日から連続する 3 年以上の期間で、その間に 2 回以上利用できます(23 条 3 項・4 項)。介護休業 93 日とは別枠です。

Q7時短勤務の申出はいつまでにすればいいですか?

特定の時効はなく子が 3 歳に達するまで利用できますが、日付入りの書面で早めに申し出て控えを残すことが後の証拠として重要です。

Q8育児休業と育児短時間勤務はどちらを選ぶべきですか?

休業は一定期間まったく働かず休む制度、時短は働き続けながら時間を短縮する制度です。23 条の時短は育児休業をしていない労働者が対象です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社、就業規則に時短勤務の制度がないんですが、それでも時短できますか?

できます。23条は事業主に直接「措置を講じなければならない」と義務づけているので、就業規則に制度がなくても申し出れば会社は応じる義務を負います。むしろ制度がないこと自体が法違反です。業界裏話ヒント:会社が「制度がないから無理」と断ってきたら、その時点で都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に相談できる。労働局は会社へ助言・指導・勧告を行い、従わなければ企業名公表もありうる。多くの人がこの窓口を知らずに泣き寝入りしている

Q2時短にしたら給料を大幅に減らされました。これって合法ですか?

短縮した時間に応じた賃金カット(ノーワーク・ノーペイ)は適法ですが、時短を理由に時間比例を超えて減給したり賞与算定で不利に扱うのは23条の2が禁じる不利益取扱いにあたる可能性が高い。業界裏話ヒント:「時短だから賞与は一律半分」のようなカットは違法と判断された裁判例がある。減給が時間比例の範囲内か、それを超えた懲罰的なものかが分かれ目。給与明細と従前の計算根拠を保存しておくと、後で争うときの決定的証拠になる

Q3親の介護で時短を使いたい。介護休業とは別に使えるんですか?

別に使えます。介護休業(対象家族1人につき通算93日)とは別枠で、23条3項により利用開始日から連続3年以上の期間に2回以上、所定労働時間の短縮等の措置を利用できます。業界裏話ヒント:介護は「いつ終わるか読めない」のが育児と違う最大の難所。93日の介護休業を一気に使い切ると後がなくなる。先に時短(3年以上)で日常を回し、容態が急変する山場に介護休業を温存する、という配分を知っているかどうかで介護離職を避けられるかが変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社に時短制度がなければ使えない」と思っている人が多いが、実は逆。23条は事業主に直接「措置を講じなければならない」と義務づけているので、制度がないこと自体が法違反であり、申し出れば会社は応じる義務を負う
  • 時短が使えること自体は知っていても、その間の不利益取扱いがどれほど厳しく禁じられているかを知らない人が多い。時短を理由とした減給・降格・不利な配置転換は23条の2で明確に禁止され、違反は労働局の助言・指導・勧告、さらには企業名公表の対象にまでなる
  • 「時短にすると損か得か」という問いの立て方そのものがずれている。短縮した時間分の賃金が減るのは適法だが、時短を理由に時間比例を超えて待遇を下げるのは違法。問うべきは「減るかどうか」ではなく「減り方が時間比例を超えていないか」だ
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制度の内容23 条:所定労働時間の短縮(育児は原則 1 日 6 時間)
対象労働者3 歳未満の子を養育し育児休業をしていない労働者
働き方への影響短い時間で働き続ける
事業主の義務措置義務(労使協定で一部除外可、困難業務は 2 項で代替措置)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 保育園のお迎えに毎日ぎりぎり、上司に時短を打診したら「前例がない」の一言。だが就業規則に制度がなくても、3歳未満の子を養育し勤続1年以上なら、会社は申出に応じて時短措置を講じる義務がある。制度がないこと自体が23条違反の状態だ
  • もし、あなたが時短勤務に切り替えた途端、ボーナスを一律半額にされたとしたら? 短縮時間分の賃金減は適法でも、時間比例を超えた懲罰的な減額は23条の2が禁じる不利益取扱いにあたりうる。給与明細と従前の計算根拠を今すぐ保存すべき場面
  • あなたが中小企業の経営者・人事担当の側。3歳未満の子を持つ社員から時短申出が来た。「この職種は短縮が無理」で終わらせると違法。2項により、在宅勤務やフレックスなどの代替措置を用意する義務が残っている
  • 親が脳梗塞で倒れ、要介護状態に。介護休業93日を使い切れば後がないと焦るが、その手前に連続3年以上の介護短時間勤務という選択肢が法律上ある。退職届を出す前に、まず会社に時短を申し出る道が残っている
  • 派遣で働きながら1歳児を育てている。「時短は正社員だけ」と諦めていないか。要件を満たせば派遣元事業主に措置義務が生じる。あと数か月で職場復帰、その前に派遣元へ書面で申し出る準備をしておきたい

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第九章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条(所定労働時間の短縮措置等)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条の条文原文は「事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定め…」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条は第九章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。