育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第17条
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- 事業主は、労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間(一月について二十四時間、一年について百五十時間をいう。次項及び第十八条の二において同じ。)を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
- 一当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
- 二前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
- 2.前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は制限時間を超えて労働時間を延長してはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(第四項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。この場合において、この項前段に規定する制限期間については、第十六条の八第二項前段(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。
- 3.第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
- 4.次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
- 一制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
- 二制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
- 三制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
- 5.第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第17条は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第17条の条文原文は「事業主は、労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第17条は第七章 時間外労働の制限に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第17条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の10です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第17条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第18条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000076/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点育児・介護休業法17条は、小学校就学前の子を養育する労働者の請求により、事業主が月24時間・年150時間を超える時間外労働をさせることを禁じる規定である。
Q · 子育て中でも会社の残業命令って断れるの?
請求すれば月24時間・年150時間超の残業は禁止できます
育児・介護休業法17条により、小学校就学前の子を養育する労働者が請求すれば、事業主は制限時間(一月24時間、一年150時間)を超えて時間外労働をさせてはなりません。これは許可制ではなく請求制で、会社の同意は不要です。適用除外は勤続1年未満の者等に限られ、会社が拒めるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」の但書だけ。ただし但書は単なる人手不足では足りず、その労働者でなければ業務が回らないという例外的事情が要るため、実際にはかなり狭く解されます。
解説
毎月の残業が60時間、70時間と積み上がり、保育園のお迎えに間に合わず子どもの寝顔しか見られない日が続く。だが小学校に上がる前の子を育てているなら、あなたには会社の残業命令を法律で縛る権利がある。育児・介護休業法17条は、あなたが請求すれば、事業主は制限時間(一月24時間、一年150時間)を超えて時間外労働をさせてはならない、と定める。これは「お願い」ではない。要件を満たした請求は事業主を拘束する。押さえるべきは三点。第一に対象は小学校就学前の子(3歳未満を対象とする16条の8の所定外労働制限とは別物)。第二に開始予定日の1か月前までに、1か月以上1年以内の期間を区切って書面で請求する。第三に例外は、勤続1年未満の者と厚生労働省令で定める者、そして「事業の正常な運営を妨げる場合」の但書だけ。この但書を会社が自由に振りかざせると思っているなら、それは誤解だ。
法的な位置づけ
育児・介護休業法17条は時間外労働の制限を定める規定であり、小学校就学前の子を養育する労働者の請求により、事業主が制限時間(一月24時間・一年150時間)を超えて労働基準法36条の時間外労働をさせることを禁止する。残業を全面禁止するのではなく上限を設ける制限制度であり、3歳未満を対象とする所定外労働の制限(16条の8)とは適用範囲を異にする。
手順・フロー
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手順
- 1.対象要件と適用除外を確認 子が小学校就学前であること、当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であることを確認する。勤続1年未満や厚生労働省令で定める者は適用除外に当たるためまず自分の該当性をチェックする
- 2.制限期間を1か月以上1年以内で区切る 制限を始めたい初日(制限開始予定日)と末日を決める。1か月以上1年以内の期間で区切り、16条の8の所定外労働の制限期間と重複しないよう調整する。繁忙期が来る前の閑散期に請求を済ませておくと但書で拒まれにくい
- 3.制限開始予定日の1か月前までに書面で請求 厚生労働省令で定める方法で、制限開始予定日の1か月前までに事業主へ請求する。制限期間の初日と末日を明らかにする。口頭ではなく書面で提出し、控えを保管する
- 4.但書で拒否されたら具体的根拠の説明を求める 会社が「事業の正常な運営を妨げる」を理由に拒む場合、その具体的根拠を文書で求める。単なる人手不足や繁忙では要件を満たさない。曖昧な拒否には応じず記録を残す
- 5.拒否・不利益取扱いは労働局へ相談 正当な理由なく拒否されたり、請求を理由に査定や配置で不利益に扱われたりした場合、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ相談する。18条の2の不利益取扱い禁止違反として行政指導や紛争解決援助につなげる
よくある質問 AI による整理
Q1時間外労働の制限とは何ですか?
小学校就学前の子を育てる労働者が請求すると、事業主が月24時間・年150時間を超える残業をさせられなくなる制度です。育児・介護休業法17条が根拠です。
Q2育児中の残業は月何時間までですか?
請求すれば制限時間は一月24時間・一年150時間です。これを超える時間外労働は違法となります。ただし残業自体がゼロになるわけではありません。
Q3時間外労働の制限は子どもが何歳まで請求できますか?
小学校就学の始期に達するまでです。子が小学校に上がる前日まで請求でき、就学すると制限期間はその日に終了します(17条4項2号)。
Q4時間外労働の制限はいつまでに請求すればいいですか?
制限開始予定日の1か月前までに、1か月以上1年以内の制限期間を明示して書面で請求します(17条2項)。この1か月前ルールが時間的なハードルです。
Q5時間外労働の制限に書面は必要ですか?
厚生労働省令の定める方法で請求します。制限期間の初日と末日を明らかにする必要があり、実務上は書面での請求が基本です。
Q6時間外労働の制限を拒否されたらどこに相談できますか?
都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。行政指導や紛争解決援助につながり、会社の但書主張の妥当性も審査されます。
Q7派遣社員も時間外労働の制限を使えますか?
派遣労働者も対象です。請求先は指揮命令する派遣先ではなく雇用主である派遣元事業主で、勤続1年以上などの要件は派遣元との関係で判断されます。
Q8深夜業の制限(19条)と時間外労働の制限(17条)の違いは何ですか?
17条は月24時間・年150時間の時間外労働に上限を設ける制度、19条は午後10時から午前5時の深夜業を禁止する制度です。対象年齢は同じ小学校就学前で、併用できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1残業の制限を請求したら、給料やボーナスを減らされたりしませんか?
請求や、その結果残業をしなかったことを理由に、解雇その他不利益な取扱いをすることは18条の2で禁止されている。制限時間を超えなかった分の残業代が支払われないのは適法だが、それを口実にした賞与・査定の減額や降格は違法。実務のポイント:「残業しないなら評価は下げる」と上司が口頭で言うケースは多いが、その発言メモやメールこそ不利益取扱いを立証する決め手になる。言われたらその場で記録する
Q2会社が「事業の正常な運営を妨げる」と言えば、結局は断れるんですよね?
但書(17条1項ただし書)の射程は狭い。単なる人手不足や忙しさでは足りず、その労働者が時間外労働をしなければ事業の正常な運営が妨げられるという例外的な事情が要る。実務のポイント:行政の運用では但書はかなり限定的に解され、安易な拒否は是正指導の対象になりやすい。会社が但書を持ち出したら、まず「なぜ代替できないのか」の具体的説明を文書で求めるのが効く
Q316条の8の『残業ゼロ』と17条、どっちを使えばいいんですか?
子の年齢で決まる。3歳未満なら16条の8(所定外労働の制限)で、所定労働時間を超える残業そのものを断れる。3歳以上小学校就学前なら17条で、時間外労働を月24時間・年150時間まで制限できる。実務のポイント:子が3歳の誕生日を迎えると16条の8は使えなくなり17条に切り替わる。誕生日前後で「残業ゼロ」から「上限あり」へ権利の中身が変わるので、誕生日を境に請求し直す段取りを組む
Q41か月前に請求って、急に残業が増えたときは間に合わないのでは?
請求は制限開始予定日の1か月前までが原則(17条2項)。直前の請求でも会社が任意に早く応じることはあるが、法律上は1か月前ルールが基準になる。実務のポイント:多くの会社は就業規則や労使協定で前倒しの運用ルールを定めている。自社の規程を先に確認しておくと、繁忙が読めた時点ですぐ動ける。間に合わないと諦める前に規程を見るのが先だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社にお願いして認めてもらう制度」だと思っているなら、問いの立て方そのものが間違っている。17条は許可制ではなく請求制であり、要件を満たした請求に会社の同意は要らない。会社は原則として拒否できず、断れるのは但書の例外要件を立証できたときだけだ
- 「但書(事業の正常な運営を妨げる場合)があるから、結局は会社が自由に拒める」と諦めている人は、但書の射程の狭さを知らない。単なる人手不足や繁忙では足りず、その労働者でなければ業務が回らないという例外的事情が要る。但書は会社の逃げ道ではなく、ごく狭い安全弁だ
- 「子がいれば残業を全部断れる」と思い込むと、制度を取り違える。残業そのものを断れるのは3歳未満を対象とする16条の8(所定外労働の制限)。17条は法定労働時間を超える時間外労働を月24時間・年150時間まで「制限」するもので、ゼロにはできない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる子の年齢 | 17条:小学校就学前の子 | 16条の8:3歳未満の子 19条:小学校就学前の子 |
| 制限の内容 | 時間外労働を月24時間・年150時間まで制限 | 所定労働時間を超える残業そのものを禁止(残業ゼロ) 午後10時〜午前5時の深夜業を禁止 |
| 残業はゼロにできるか | できない(上限を設けるのみ) | できる(所定外労働を全面禁止) 深夜帯のみ禁止、日中の残業は別途 |
| 会社が断れる例外 | 事業の正常な運営を妨げる場合の但書(狭い) | 事業の正常な運営を妨げる場合の但書(狭い) 事業の正常な運営を妨げる場合の但書(狭い) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は3歳未満の子を養育する被用者に1日1時間の減少または勤務時間の調整を認める。日本17条のように就学前まで時間外労働そのものに上限を課す構造ではなく、時短・調整中心で射程が異なる。
韓国も育児期の勤務時間短縮・時間外労働の制限を定めるが、対象年齢や時間数の設計が日本と異なる。育児期労働者保護という機能面で近い。
ドイツはElternzeit中の労働時間短縮請求(Elternteilzeit)を軸とし、時間外労働の上限を直接規律するのではなく所定労働時間の縮減で対応する構造。
米国連邦法は育児・家族介護のための無給休業(最大12週)を保障するが、就学前児童の親に時間外労働の上限を課す直接規定はない。機能的には最も遠い対応関係。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが時短勤務は使えないが残業だけは減らしたいとしたら? 残業そのものをゼロにできる16条の8は3歳未満限定だが、17条は小学校就学前まで使える。子が4歳でも5歳でも、月24時間の上限を請求できる
- あなたが管理職で、部下から時間外労働制限の請求書を受け取った。「今は人手が足りない」で却下すれば、但書の要件を満たさない限り違法。業務の再配分を検討しないまま放置すると、会社が18条の2の不利益取扱いまで問われる側に回る
- ひとり親で、保育園は18時まで。残業のたびに延長保育料がかさむ。月24時間の上限を請求すれば、その出費の天井が見える
- 繁忙期まであと3週間。今請求すれば開始は1か月後、つまり繁忙期の真っ只中から制限がかかる。今日書面を出すか、来月まで待って繁忙期を残業漬けで過ごすか、決めるのは今日だ
- 共働きで、配偶者が突然の単身赴任。一人で送り迎えと家事を回すには定時退社が前提になる。子が小学校に上がるまでの間、1年単位で制限期間を区切り、請求を更新していける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 子が小学校就学前であること、勤続1年以上であることを確認する2. 制限を始めたい初日(制限開始予定日)の1か月前までに、1か月以上1年以内の制限期間を区切って書面で請求する3. 会社が但書(事業の正常な運営を妨げる)を理由に拒むなら、その具体的根拠の説明を求める。漠然とした繁忙では要件を満たさない4. 拒否や不利益取扱いがあれば、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ相談、行政指導や紛争解決援助につなげる
訴えられた側:1. 請求を受けたら、勤続1年未満など適用除外に当たるかをまず確認する2. 当たらなければ原則として制限に応じる義務がある。安易に但書で却下しない3. 但書を主張するなら、代替要員・業務再配分を検討しても回らないという具体的事情を記録で残す4. 請求を理由に査定・配置で不利に扱えば18条の2違反となる。残業免除と人事評価を切り離して運用する
時効(請求できる期限):請求は制限開始予定日の1か月前までに行う(17条2項)。この1か月前ルールが事実上の時間的ハードル。制限期間中に子の死亡等の事由が生じたときは遅滞なく事業主へ通知する義務がある(17条3項)
学説
通説・行政解釈:17条1項但書の「事業の正常な運営を妨げる場合」は限定的に解される。単なる繁忙や人手不足では足りず、当該労働者が時間外労働をしなければ事業の正常な運営が妨げられるという例外的事情を要し、代替要員の確保・業務再配分を検討しても回らない場合に限られるとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成3年(1991年) 新設:育児休業等に関する法律(平成3年法律第76号)として制定。育児と就業の両立支援の枠組みが整備された。
- 2.平成7年(1995年) 改正:介護休業制度を追加し、名称を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に変更。
- 3.平成13年(2001年) 改正:小学校就学前の子を養育する労働者に係る時間外労働の制限(17条)および深夜業の制限(19条)を導入し、育児期の労働時間規制を強化した。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16条の83歳未満の子に係る所定外労働の制限、より強い制限の隣接制度
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第18条家族介護を行う労働者の時間外労働の制限(本条を準用)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第18条の2請求や時間外労働をしなかったことを理由とする不利益取扱いの禁止
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第19条小学校就学前の子に係る深夜業の制限、併用される隣接制度
- 労働基準法 第36条時間外・休日労働協定の上限を育児労働者について修正する特則
- 労働基準法 第65条産前産後休業期間の開始による制限期間の終了事由
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