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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第17条

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  1. 事業主は、労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間(一月について二十四時間、一年について百五十時間をいう。次項及び第十八条の二において同じ。)を超えて労働時間を延長してはならない。
  2. 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
  3. 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
  4. 2.前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は制限時間を超えて労働時間を延長してはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(第四項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。この場合において、この項前段に規定する制限期間については、第十六条の八第二項前段(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。
  5. 3.第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
  6. 4.次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
  7. 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
  8. 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
  9. 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
  10. 5.第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法17条は、小学校就学前の子を養育する労働者の請求により、事業主が月24時間・年150時間を超える時間外労働をさせることを禁じる規定である。

Q · 子育て中でも会社の残業命令って断れるの?

請求すれば月24時間・年150時間超の残業は禁止できます

育児・介護休業法17条により、小学校就学前の子を養育する労働者が請求すれば、事業主は制限時間(一月24時間、一年150時間)を超えて時間外労働をさせてはなりません。これは許可制ではなく請求制で、会社の同意は不要です。適用除外は勤続1年未満の者等に限られ、会社が拒めるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」の但書だけ。ただし但書は単なる人手不足では足りず、その労働者でなければ業務が回らないという例外的事情が要るため、実際にはかなり狭く解されます。

解説

毎月の残業が60時間、70時間と積み上がり、保育園のお迎えに間に合わず子どもの寝顔しか見られない日が続く。だが小学校に上がる前の子を育てているなら、あなたには会社の残業命令を法律で縛る権利がある。育児・介護休業法17条は、あなたが請求すれば、事業主は制限時間(一月24時間、一年150時間)を超えて時間外労働をさせてはならない、と定める。これは「お願い」ではない。要件を満たした請求は事業主を拘束する。押さえるべきは三点。第一に対象は小学校就学前の子(3歳未満を対象とする16条の8の所定外労働制限とは別物)。第二に開始予定日の1か月前までに、1か月以上1年以内の期間を区切って書面で請求する。第三に例外は、勤続1年未満の者と厚生労働省令で定める者、そして「事業の正常な運営を妨げる場合」の但書だけ。この但書を会社が自由に振りかざせると思っているなら、それは誤解だ。

法的な位置づけ

育児・介護休業法17条は時間外労働の制限を定める規定であり、小学校就学前の子を養育する労働者の請求により、事業主が制限時間(一月24時間・一年150時間)を超えて労働基準法36条の時間外労働をさせることを禁止する。残業を全面禁止するのではなく上限を設ける制限制度であり、3歳未満を対象とする所定外労働の制限(16条の8)とは適用範囲を異にする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1時間外労働の制限とは何ですか?

小学校就学前の子を育てる労働者が請求すると、事業主が月24時間・年150時間を超える残業をさせられなくなる制度です。育児・介護休業法17条が根拠です。

Q2育児中の残業は月何時間までですか?

請求すれば制限時間は一月24時間・一年150時間です。これを超える時間外労働は違法となります。ただし残業自体がゼロになるわけではありません。

Q3時間外労働の制限は子どもが何歳まで請求できますか?

小学校就学の始期に達するまでです。子が小学校に上がる前日まで請求でき、就学すると制限期間はその日に終了します(17条4項2号)。

Q4時間外労働の制限はいつまでに請求すればいいですか?

制限開始予定日の1か月前までに、1か月以上1年以内の制限期間を明示して書面で請求します(17条2項)。この1か月前ルールが時間的なハードルです。

Q5時間外労働の制限に書面は必要ですか?

厚生労働省令の定める方法で請求します。制限期間の初日と末日を明らかにする必要があり、実務上は書面での請求が基本です。

Q6時間外労働の制限を拒否されたらどこに相談できますか?

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。行政指導や紛争解決援助につながり、会社の但書主張の妥当性も審査されます。

Q7派遣社員も時間外労働の制限を使えますか?

派遣労働者も対象です。請求先は指揮命令する派遣先ではなく雇用主である派遣元事業主で、勤続1年以上などの要件は派遣元との関係で判断されます。

Q8深夜業の制限(19条)と時間外労働の制限(17条)の違いは何ですか?

17条は月24時間・年150時間の時間外労働に上限を設ける制度、19条は午後10時から午前5時の深夜業を禁止する制度です。対象年齢は同じ小学校就学前で、併用できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1残業の制限を請求したら、給料やボーナスを減らされたりしませんか?

請求や、その結果残業をしなかったことを理由に、解雇その他不利益な取扱いをすることは18条の2で禁止されている。制限時間を超えなかった分の残業代が支払われないのは適法だが、それを口実にした賞与・査定の減額や降格は違法。業界裏話ヒント:「残業しないなら評価は下げる」と上司が口頭で言うケースは多いが、その発言メモやメールこそ不利益取扱いを立証する決め手になる。言われたらその場で記録する

Q2会社が「事業の正常な運営を妨げる」と言えば、結局は断れるんですよね?

但書(17条1項ただし書)の射程は狭い。単なる人手不足や忙しさでは足りず、その労働者が時間外労働をしなければ事業の正常な運営が妨げられるという例外的な事情が要る。業界裏話ヒント:行政の運用では但書はかなり限定的に解され、安易な拒否は是正指導の対象になりやすい。会社が但書を持ち出したら、まず「なぜ代替できないのか」の具体的説明を文書で求めるのが効く

Q316条の8の『残業ゼロ』と17条、どっちを使えばいいんですか?

子の年齢で決まる。3歳未満なら16条の8(所定外労働の制限)で、所定労働時間を超える残業そのものを断れる。3歳以上小学校就学前なら17条で、時間外労働を月24時間・年150時間まで制限できる。業界裏話ヒント:子が3歳の誕生日を迎えると16条の8は使えなくなり17条に切り替わる。誕生日前後で「残業ゼロ」から「上限あり」へ権利の中身が変わるので、誕生日を境に請求し直す段取りを組む

Q41か月前に請求って、急に残業が増えたときは間に合わないのでは?

請求は制限開始予定日の1か月前までが原則(17条2項)。直前の請求でも会社が任意に早く応じることはあるが、法律上は1か月前ルールが基準になる。業界裏話ヒント:多くの会社は就業規則や労使協定で前倒しの運用ルールを定めている。自社の規程を先に確認しておくと、繁忙が読めた時点ですぐ動ける。間に合わないと諦める前に規程を見るのが先だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社にお願いして認めてもらう制度」だと思っているなら、問いの立て方そのものが間違っている。17条は許可制ではなく請求制であり、要件を満たした請求に会社の同意は要らない。会社は原則として拒否できず、断れるのは但書の例外要件を立証できたときだけだ
  • 「但書(事業の正常な運営を妨げる場合)があるから、結局は会社が自由に拒める」と諦めている人は、但書の射程の狭さを知らない。単なる人手不足や繁忙では足りず、その労働者でなければ業務が回らないという例外的事情が要る。但書は会社の逃げ道ではなく、ごく狭い安全弁だ
  • 「子がいれば残業を全部断れる」と思い込むと、制度を取り違える。残業そのものを断れるのは3歳未満を対象とする16条の8(所定外労働の制限)。17条は法定労働時間を超える時間外労働を月24時間・年150時間まで「制限」するもので、ゼロにはできない
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対象となる子の年齢17条:小学校就学前の子
制限の内容時間外労働を月24時間・年150時間まで制限
残業はゼロにできるかできない(上限を設けるのみ)
会社が断れる例外事業の正常な運営を妨げる場合の但書(狭い)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが時短勤務は使えないが残業だけは減らしたいとしたら? 残業そのものをゼロにできる16条の8は3歳未満限定だが、17条は小学校就学前まで使える。子が4歳でも5歳でも、月24時間の上限を請求できる
  • あなたが管理職で、部下から時間外労働制限の請求書を受け取った。「今は人手が足りない」で却下すれば、但書の要件を満たさない限り違法。業務の再配分を検討しないまま放置すると、会社が18条の2の不利益取扱いまで問われる側に回る
  • ひとり親で、保育園は18時まで。残業のたびに延長保育料がかさむ。月24時間の上限を請求すれば、その出費の天井が見える
  • 繁忙期まであと3週間。今請求すれば開始は1か月後、つまり繁忙期の真っ只中から制限がかかる。今日書面を出すか、来月まで待って繁忙期を残業漬けで過ごすか、決めるのは今日だ
  • 共働きで、配偶者が突然の単身赴任。一人で送り迎えと家事を回すには定時退社が前提になる。子が小学校に上がるまでの間、1年単位で制限期間を区切り、請求を更新していける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第17条は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第17条の条文原文は「事業主は、労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第17条は第七章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。