育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第18条
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- 前条第一項、第二項、第三項及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
- 2.前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第18条は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第18条の条文原文は「前条第一項、第二項、第三項及び第四項(第二号を除く。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第18条は第七章 時間外労働の制限に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第18条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第17条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第18条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第18条の2です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000076/18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点育児・介護休業法第18条は、要介護家族を介護する労働者が請求すれば、事業主は月24時間・年150時間を超える時間外労働をさせてはならないと定める。回数制限はない。
Q · 親の介護で残業を減らしたいけど、法律で断る権利ってあるの?
請求すれば残業を月24時間以内に抑えられます
育児・介護休業法第18条は、第17条を準用し、要介護状態の対象家族を介護する労働者が請求した場合、事業主は1か月24時間・1年150時間を超える時間外労働をさせてはならないと定めます。断れるのは『事業の正常な運営を妨げる場合』に限られ、単なる人手不足は理由になりません。請求に回数制限はなく、介護休業93日とは別枠で、要介護状態が続く限り繰り返し請求できます。
解説
親の介護が始まった日から、あなたの毎日は仕事と病院の往復で埋まる。それでも上司は当たり前のように残業を振ってくる。ここで効くのが第18条だ。育児のために残業を制限できる第17条の規定を、要介護状態にある家族を介護する労働者にそっくり当てはめる仕組みになっている。つまり、あなたが請求すれば、事業主は1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならない。「事業の正常な運営を妨げる場合」という例外はあるが、会社が単なる人手不足や繁忙を理由に断ることは認められない。さらに見落とされがちなのが、この請求に回数制限がない点だ。介護休業の93日とは完全に別枠で、要介護状態が続く限り何度でも請求できる。多くの会社の就業規則にこの制度が書かれていないのは、知られたら使われるからにほかならない。
法的な位置づけ
育児・介護休業法第18条は、介護のための時間外労働の制限を定める規定であり、第17条を要介護状態にある対象家族を介護する労働者に準用する。労働者の請求により、事業主は1か月24時間・1年150時間を超える時間外労働をさせてはならず、請求の回数に制限はない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象家族の要介護状態を確認する 対象家族が要介護状態(2週間以上常時介護を要する状態)にあることを、要介護認定通知書や医師の診断書・所見で押さえる。要介護認定があると会社への請求を支える事実上の証明になる
- 2.開始日・終了日を明記した請求書を1か月前までに提出 制限を開始する日の1か月前までに、開始予定日・終了予定日(1か月以上1年以内)を明記した請求書を会社へ提出し、必ず控えを保管する。口頭ではなく書面で出すことが記録を残す鍵
- 3.拒否された場合は代替検討の有無を書面で確認 会社が『事業の正常な運営を妨げる』と拒否したら、配置転換・応援・業務再配分などの代替検討を尽くしたかを書面で確認する。単なる繁忙・人手不足は拒否理由にならない
- 4.拒否・不利益取扱いがあれば労働局へ相談 正当な理由のない拒否や、請求を理由とする解雇・減給・降格などの不利益取扱いがあれば、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に相談し、紛争解決援助(あっせん)を申し立てる
よくある質問 AI による整理
Q1介護休業と介護のための時間外労働の制限は何が違いますか?
介護休業(第11条)は最大93日仕事を休む制度、第18条の時間外制限は働きながら残業を月24時間以内に抑える制度です。93日を使い切っても時間外制限は別枠で使えます。
Q2育児介護休業法18条とは何ですか?
介護のための時間外労働の制限を定める条文です。第17条を準用し、要介護状態の家族を介護する労働者が請求すれば、事業主は月24時間・年150時間を超える残業をさせられません。
Q3介護の時間外労働の制限はいつまでに請求すればいいですか?
制限を開始する日の1か月前までに、開始日と終了日を明記した書面で請求します。期間は1回につき1か月以上1年以内です。
Q4要介護状態とはどういう状態ですか?
負傷・疾病・身体上または精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を指します。要介護認定の有無だけで判断されるわけではありません。
Q5介護の時間外労働の制限に回数制限はありますか?
ありません。要介護状態が続く限り、1回1か月以上1年以内の期間で何度でも繰り返し請求できます。介護休業93日とは別枠です。
Q6所定外労働の制限と時間外労働の制限はどう違いますか?
所定外労働の制限(第16条の9)は残業そのものを免除する制度、時間外労働の制限(第18条)は残業を月24時間・年150時間以内に抑える制度です。目的に応じて選びます。
Q7介護を理由に断れる残業は月何時間までですか?
第18条の請求をすれば、月24時間・年150時間を超える時間外労働をさせられなくなります。この範囲内の残業は原則として断れません。
Q8介護の対象家族の範囲はどこまでですか?
配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫などが対象家族に含まれます。同居・扶養の要件は原則不要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1介護で残業を断りたいのに、会社に「無理」と言われました。我慢するしかない?
我慢する必要はない。第18条で準用する第17条により、要介護状態の家族を介護する労働者が請求すれば、事業主は月24時間・年150時間を超える時間外労働をさせてはならない。会社が断れるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」だけで、単なる人手不足や繁忙は理由にならない。実務のポイント:口頭の「残業できません」では記録に残らない。期間を明記した書面で請求して控えを保管すれば、会社が拒否したときに労働局への相談やあっせんで決定的な証拠になる
Q2介護休業を使い切ったあとは、もう残業を断る方法はないんですか?
別の制度がまだ残っている。介護休業(第11条)の93日とは完全に別枠で、第18条の時間外労働の制限には回数制限がない。1回1か月以上1年以内の期間で、要介護状態が続く限り何度でも請求できる。残業を完全にゼロにしたいなら所定外労働の制限(第16条の9)もある。実務のポイント:人事担当者でさえ「93日で介護支援は終わり」と思い込んでいることが多い。93日はあくまで休業の上限で、働きながら使う制限制度はそれとは別。両者を組み合わせるのが正解
Q3請求したら査定で評価を下げられそうで怖いんですが…
その不安には法律が先回りしている。第18条の2は、時間外労働の制限を請求・行使したことを理由とする解雇その他の不利益取扱いを明確に禁止している。査定での減点や不利な異動もこれに該当しうる。実務のポイント:不利益取扱いを争うときは「請求した時期」と「不利益が出た時期」の近さが効く。請求書を日付入りで控えておけば、その後の減給・降格を報復だと推認させやすくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「介護で残業を断れますか」と聞く人が多いが、問いの立て方が惜しい。介護のための制度は二つある。残業そのものをゼロにする所定外労働の制限(第16条の9)と、残業を月24時間・年150時間以内に抑える時間外労働の制限(第18条)。あなたに必要なのはどちらか、それを区別しないと請求書も会社の対応も噛み合わない
- 「うちの就業規則に介護の残業制限なんて項目がない、だから使えない」と諦める人が多いが、逆である。これは法律で定められた権利で、会社が就業規則に書こうが書くまいが請求できる。むしろ書いていない会社ほど、本来果たすべき義務を果たしていない
- 介護休業(93日)は知っていても、それを使い切ったら介護支援は終わりだと思い込んでいる人が多い。時間外労働の制限は介護休業とは完全に別枠で、しかも回数制限がない。要介護状態が続く限り、何年にもわたって繰り返し請求できる。93日の先にこそ、この制度の本当の価値がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制限の内容 | 第18条:残業を月24時間・年150時間以内に抑える | 第16条の9:所定外労働(残業)を全面免除する 第20条:深夜業(午後10時〜午前5時)を免除する |
| 介護休業との関係 | 介護休業93日とは完全に別枠 | 介護休業93日とは別枠 介護休業93日とは別枠 |
| 請求回数 | 回数制限なし(要介護状態が続く限り繰り返し可) | 回数制限なし 回数制限なし |
| 事業主が拒否できる場合 | 事業の正常な運営を妨げる場合のみ | 事業の正常な運営を妨げる場合のみ 事業の正常な運営を妨げる場合のみ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は家族の予防接種・重病・重大事故時の『家庭照顧假』を年7日認めるが、日本の月24時間という恒常的な残業上限制度とは性格が異なる
韓国は家族介護等のための労働時間短縮制度を設ける。残業制限ではなく所定労働時間の短縮を軸とする点で日本と設計が異なる
ドイツは介護のための休業(最大6か月)や短時間介護休暇を認める。残業そのものの上限を請求権とする日本型とは制度構成が異なる
米国は年12週の無給休暇を保障するが、就業を続けながら残業を抑える請求権はなく、両立支援の粒度が粗い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親が脳梗塞で倒れ、要介護2の認定が出た。毎日のリハビリ送迎で残業など到底無理だが、上司は「みんな忙しい」の一点張り。もしあなたがこの状況なら、第18条に基づく時間外制限の請求書を出すと、会社の対応はどう変わるか?
- 介護休業93日を使い切った。職場復帰すると残業が元通り戻ってきた。だが時間外労働の制限は、ここからが本番だ。
- あなたが中小企業の経営者で、ベテラン社員から介護のための時間外制限を請求された。代わりの人手はいない。それでも「事業の正常な運営を妨げる」と言い切れるかは、配置転換や応援を検討し尽くしたかで決まる。安易に断れば是正指導の対象になる
- 親の退院が2週間後に決まり、在宅介護が始まる。時間外労働の制限は開始予定日の1か月前までに請求が必要だ。今日動かないと、最初の1か月は制度の保護が間に合わない
- 同僚が介護と残業の板挟みで辞めようとしている。あなたが「介護の時間外制限って知ってる?」と一言伝えるだけで、その人が会社を辞めずに済むかもしれない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 対象家族が要介護状態(2週間以上常時介護を要する状態)にあることを、要介護認定の資料や医師の所見で押さえる2. 開始日・終了日を明記した請求書を、開始予定日の1か月前までに会社へ提出し、必ず控えを保管する3. 会社が「事業の正常な運営を妨げる」と拒否したら、配置転換・応援などの代替検討を尽くしたかを書面で確認する4. 拒否や不利益取扱いがあれば、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に相談・紛争解決援助(あっせん)を申し立てる
訴えられた側:1. 請求を受けたら、まず対象家族・要介護状態・請求期間が要件を満たすか確認する2. 拒否できるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られ、単なる繁忙・人手不足は理由にならない。代替要員や業務再配分を具体的に検討した記録を残す3. 制度を就業規則に整備し、窓口と手続を明示する4. 請求や取得を理由とする解雇・減給・降格などの不利益取扱いは第18条の2違反となるため、評価・人事で連動させない
時効(請求できる期限):請求は時間外制限を開始する日の1か月前までに行う必要がある。制限の期間は1回につき1か月以上1年以内で、回数制限はなく要介護状態が続く限り繰り返し請求できる。権利行使を理由とする不利益取扱いは禁止されている(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:『事業の正常な運営を妨げる場合』は限定的に解すべきであり、単なる繁忙や一時的な人手不足では足りない。使用者が配置転換・応援・業務再配分といった代替措置を具体的に検討・実施したかどうかを実質的に判断すべきとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成3年(1991年) 新設:育児休業等に関する法律として制定。当初は育児支援が中心。
- 2.平成7年(1995年) 改正:介護休業制度を法制化し、育児・介護双方を対象とする法律へ拡充。家族介護を行う労働者への支援措置を整備。
- 3.平成28年(2016年) 改正:介護離職ゼロに向け、介護のための所定外労働の制限(第16条の9)等の両立支援措置を拡充・整備。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第17条準用元である育児のための時間外労働の制限の本体規定
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16条の9介護の所定外労働の制限、残業免除との制度上の区別
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第18条の2時間外制限の請求・行使を理由とする不利益取扱いの禁止
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第20条介護のための深夜業の制限、姉妹的両立支援措置
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第11条介護休業、93日の休業制度との別枠関係
- 労働基準法 第36条時間外労働協定、制限対象となる時間外労働の前提制度
- 労働基準法 第32条法定労働時間、制限時間算定の基礎
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