要点育児・介護休業法第18条は、要介護家族を介護する労働者が請求すれば、事業主は月24時間・年150時間を超える時間外労働をさせてはならないと定める。回数制限はない。
Q · 親の介護で残業を減らしたいけど、法律で断る権利ってあるの?
請求すれば残業を月24時間以内に抑えられます
育児・介護休業法第18条は、第17条を準用し、要介護状態の対象家族を介護する労働者が請求した場合、事業主は1か月24時間・1年150時間を超える時間外労働をさせてはならないと定めます。断れるのは『事業の正常な運営を妨げる場合』に限られ、単なる人手不足は理由になりません。請求に回数制限はなく、介護休業93日とは別枠で、要介護状態が続く限り繰り返し請求できます。
親の介護が始まった日から、あなたの毎日は仕事と病院の往復で埋まる。それでも上司は当たり前のように残業を振ってくる。ここで効くのが第18条だ。育児のために残業を制限できる第17条の規定を、要介護状態にある家族を介護する労働者にそっくり当てはめる仕組みになっている。つまり、あなたが請求すれば、事業主は1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならない。「事業の正常な運営を妨げる場合」という例外はあるが、会社が単なる人手不足や繁忙を理由に断ることは認められない。さらに見落とされがちなのが、この請求に回数制限がない点だ。介護休業の93日とは完全に別枠で、要介護状態が続く限り何度でも請求できる。多くの会社の就業規則にこの制度が書かれていないのは、知られたら使われるからにほかならない。
育児・介護休業法第18条は、介護のための時間外労働の制限を定める規定であり、第17条を要介護状態にある対象家族を介護する労働者に準用する。労働者の請求により、事業主は1か月24時間・1年150時間を超える時間外労働をさせてはならず、請求の回数に制限はない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
介護休業(第11条)は最大93日仕事を休む制度、第18条の時間外制限は働きながら残業を月24時間以内に抑える制度です。93日を使い切っても時間外制限は別枠で使えます。
介護のための時間外労働の制限を定める条文です。第17条を準用し、要介護状態の家族を介護する労働者が請求すれば、事業主は月24時間・年150時間を超える残業をさせられません。
制限を開始する日の1か月前までに、開始日と終了日を明記した書面で請求します。期間は1回につき1か月以上1年以内です。
負傷・疾病・身体上または精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を指します。要介護認定の有無だけで判断されるわけではありません。
ありません。要介護状態が続く限り、1回1か月以上1年以内の期間で何度でも繰り返し請求できます。介護休業93日とは別枠です。
所定外労働の制限(第16条の9)は残業そのものを免除する制度、時間外労働の制限(第18条)は残業を月24時間・年150時間以内に抑える制度です。目的に応じて選びます。
第18条の請求をすれば、月24時間・年150時間を超える時間外労働をさせられなくなります。この範囲内の残業は原則として断れません。
配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫などが対象家族に含まれます。同居・扶養の要件は原則不要です。
我慢する必要はない。第18条で準用する第17条により、要介護状態の家族を介護する労働者が請求すれば、事業主は月24時間・年150時間を超える時間外労働をさせてはならない。会社が断れるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」だけで、単なる人手不足や繁忙は理由にならない。業界裏話ヒント:口頭の「残業できません」では記録に残らない。期間を明記した書面で請求して控えを保管すれば、会社が拒否したときに労働局への相談やあっせんで決定的な証拠になる
別の制度がまだ残っている。介護休業(第11条)の93日とは完全に別枠で、第18条の時間外労働の制限には回数制限がない。1回1か月以上1年以内の期間で、要介護状態が続く限り何度でも請求できる。残業を完全にゼロにしたいなら所定外労働の制限(第16条の9)もある。業界裏話ヒント:人事担当者でさえ「93日で介護支援は終わり」と思い込んでいることが多い。93日はあくまで休業の上限で、働きながら使う制限制度はそれとは別。両者を組み合わせるのが正解
その不安には法律が先回りしている。第18条の2は、時間外労働の制限を請求・行使したことを理由とする解雇その他の不利益取扱いを明確に禁止している。査定での減点や不利な異動もこれに該当しうる。業界裏話ヒント:不利益取扱いを争うときは「請求した時期」と「不利益が出た時期」の近さが効く。請求書を日付入りで控えておけば、その後の減給・降格を報復だと推認させやすくなる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制限の内容 | 第18条:残業を月24時間・年150時間以内に抑える | — |
| 介護休業との関係 | 介護休業93日とは完全に別枠 | — |
| 請求回数 | 回数制限なし(要介護状態が続く限り繰り返し可) | — |
| 事業主が拒否できる場合 | 事業の正常な運営を妨げる場合のみ | — |
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