育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第20条
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- 前条第一項から第三項まで及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同項第二号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
- 2.前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第20条は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第20条の条文原文は「前条第一項から第三項まで及び第四項(第二号を除く。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第20条は第八章 深夜業の制限に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第20条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第19条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第20条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第20条の2です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000076/20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点育児・介護休業法20条は、要介護の対象家族を介護する労働者が請求すれば、事業主は深夜(午後10時〜午前5時)に働かせてはならないと定める。介護休業とは別枠の権利である。
Q · 親の介護を理由に、会社に「夜勤を外してほしい」と請求できるの?
できます。介護を理由に請求すれば深夜業は免除されます
育児・介護休業法20条により、要介護状態の対象家族を介護する労働者が請求すれば、事業主は午後10時〜午前5時の深夜にその人を働かせられません。介護休業(通算93日)とは別枠で、回数制限もありません。請求は開始予定日の1か月前までに行い、期間は1回1か月以上6か月以内です。会社が拒めるのは『事業の正常な運営を妨げる場合』のみで、その立証責任は会社側にあります。単なる人手不足では拒否事由になりません。
解説
親が要介護になり、昼は仕事、夜は介護。その上で深夜シフトまで回ってくる。心身が削れ、いつ倒れてもおかしくない。だがこの条文を握っていれば状況は変えられる。育児・介護休業法20条は、要介護状態の家族を介護する労働者が請求すれば、事業主は午後10時から午前5時までの深夜にその人を働かせてはならないと定める。これは介護休業(通算93日)とも介護休暇とも別枠の、独立した権利だ。請求は開始予定日の1か月前までに、1回1か月以上6か月以内で、回数制限なく繰り返せる。雇用1年未満や、同居家族で介護できる者がいる場合などは対象外だが、当てはまらなければ誰でも使える。会社は「事業の正常な運営を妨げる場合」しか拒めず、しかもその立証責任は会社側にある。多くの介護離職者が、この一手を知らずに辞めていく。
法的な位置づけ
育児・介護休業法20条は、介護のための深夜業制限を定める規定である。要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合、事業主は午後10時から午前5時までの間、その労働者を労働させてはならない。育児に関する深夜業制限(19条)を準用し、対象家族の介護へ適用範囲を拡張したものである。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.要件を確認する 自分が対象になるか確認する。雇用期間が1年以上あるか、介護する家族が対象家族(配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫)に含まれるか、その家族が要介護状態か、同居家族で深夜に介護できる16歳以上の者がいないかをチェックする
- 2.開始予定日の1か月前までに書面で請求する 深夜業制限を始めたい日の1か月前までに、制限開始日・終了日を明記して書面で請求する。期間は1回につき1か月以上6か月以内。口頭だけだと『言った言わない』になるため、必ずメールや所定様式で日付を残す
- 3.会社の対応を確認し、拒否には根拠を求める 会社が『事業の正常な運営を妨げる』として拒否した場合、その具体的根拠と代替要員配置の検討状況を文書で求める。立証責任は会社側にあり、単なる人手不足では拒否事由にならない
- 4.不利益取扱いや不当拒否は労働局へ相談する 請求を理由とした降格・減給・シフト差別や、根拠のない拒否があれば、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)へ相談し、紛争解決援助(助言・指導・調停)を申し立てる。相談・あっせんは無料で利用できる
よくある質問 AI による整理
Q1介護の深夜業制限とは何ですか?
要介護状態の対象家族を介護する労働者が請求すれば、事業主が深夜(午後10時〜午前5時)に働かせることを禁じる制度です。育児・介護休業法20条が根拠で、介護休業とは別枠の権利です。
Q2介護の深夜業制限は何時から何時まで対象ですか?
午後10時から午前5時までが深夜業制限の対象時間帯です。この時間帯に労働者を働かせてはならず、請求すればその区間の労働が免除されます。
Q3介護の深夜業制限はいつまでに請求すればいいですか?
制限を開始しようとする日の1か月前までに請求する必要があります(19条2項準用)。翌月のシフトが確定する前に出すのが最も効果的です。
Q4介護の深夜業制限に回数制限はありますか?
回数制限はありません。1回の期間は1か月以上6か月以内ですが、要介護状態が続く限り繰り返し請求できます。介護休業の93日枠とは別カウントです。
Q5深夜業制限の対象家族は誰まで含まれますか?
配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫までが対象家族です。実の親だけでなく、義父母の介護でも請求できます。
Q6深夜業制限を請求したら給料は減りますか?
請求を理由に降格・減給・不利益な評価をすることは不利益取扱い禁止規定で禁じられています。ただし深夜勤務手当自体は、実際に深夜勤務がなくなれば支払われないのが通常です。
Q7介護休業と深夜業制限の違いは何ですか?
介護休業は通算93日まで仕事を休む制度、深夜業制限は働き続けながら深夜だけ免除する制度です。両者は別枠で、休業日数を温存しつつ日常の負担を継続的に削れます。
Q8パートや契約社員でも介護の深夜業制限は使えますか?
使えます。ただし雇用期間が1年未満の場合など一定の除外要件があります。所定労働日の全部が深夜にある労働者なども対象外となる場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1介護休業を使い切ったら、もう会社に頼めることはないんですか?
いいえ。深夜業制限(20条)は介護休業(通算93日)とは完全に別枠の制度です。介護休業を使い切った後でも、要介護状態が続く限り深夜業制限を請求でき、回数制限もありません。実務のポイント:人事は『介護休業93日』を制度の上限のように説明しがちだが、深夜業制限・所定外労働の制限・介護休暇は別カウント。これらを組み合わせれば、休業日数を温存しながら働き方を継続的に調整できる
Q2請求したら『シフトが回らないから無理』と言われました。これで終わりですか?
終わりではありません。拒否できるのは『事業の正常な運営を妨げる場合』に限られ、単なる人手不足では足りません。しかもその立証責任は会社側にあります(19条1項ただし書の準用)。実務のポイント:会社には代替要員の配置やシフト変更を検討する義務がある。検討した形跡もなく『無理』と言うのは違法の疑いが濃い。労働局に相談すれば、行政指導や紛争調整委員会のあっせんという無料の解決ルートがある
Q3義理の親の介護でも、この権利は使えますか?
使えます。対象家族には配偶者の父母(義父母)も含まれます(2条4号、施行規則)。実の親だけでなく、配偶者、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫まで幅広く対象です。実務のポイント:『嫁が義親を介護』というケースでこの権利が見落とされがち。義理の関係でも対象になることを知らずに、自腹で夜勤を続けている人が多い。まず自分の介護対象が対象家族に入るかを確認するのが第一歩
間違えやすい点 AI による整理
- 介護休業があることは知っている人でも、その93日を使い切ったら手詰まりだと思っている。だが深夜業制限は介護休業とは別枠で、しかも回数無制限。休業日数を温存しながら、日常の負担だけを継続的に削れる。深刻なのは、この別枠を知らずに先に介護休業を使い果たしてしまうことだ
- 「請求しても会社が忙しいと言えば拒否できる」と思われがちだが、拒否できるのは『事業の正常な運営を妨げる場合』に限られ、その立証責任は会社側にある。単に人手不足というだけでは拒否事由として足りない
- 「介護は実の親のためのもの」という前提そのものが誤っている。対象家族には配偶者、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫まで含まれる。あなたが『自分は対象外だ』と判断した時点で、使えるはずの権利を自分の手で捨てている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制限の内容 | 20条:介護のため深夜(22時〜5時)の労働を免除 | 19条:育児のため深夜(22時〜5時)の労働を免除 16条の9:介護のため所定外労働(残業)を免除 |
| 対象事由 | 要介護状態の対象家族の介護 | 小学校就学前の子の養育 要介護状態の対象家族の介護 |
| 請求期間・回数 | 1回1か月以上6か月以内、回数制限なし | 1回1か月以上6か月以内、回数制限なし 1回1か月以上1年以内、回数制限なし |
| 事業主の拒否 | 『事業の正常な運営を妨げる場合』のみ、立証責任は会社 | 『事業の正常な運営を妨げる場合』のみ、立証責任は会社 『事業の正常な運営を妨げる場合』のみ、立証責任は会社 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は家族介護のための休暇・留職制度を中心に整備し、深夜労働の免除を独立の請求権とする日本20条のような専用規定は持たない。就労配慮の思想は共通する
韓国は家族介護のための勤務時間短縮・調整を法定するが、深夜業を単独で免除する日本型の請求権とは制度構成が異なる
ドイツは短期の介護休暇と長期の家族介護時間(労働時間短縮)を柱とし、深夜帯のみの免除ではなく総労働時間の調整で両立を図る
米国のFMLAは無給の家族介護休暇(年12週)を保障するが、深夜勤務の免除を請求する権利という発想は乏しく、休暇取得中心の制度
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親が脳梗塞で倒れ、退院後は在宅介護。日中は仕事、夜は見守りでまともに眠れない。そこに月数回の深夜シフトが乗ってくる。もし会社に「深夜は外してほしい」と言ったら、わがままだと思われる? いや、20条はあなたに請求する権利を法律で正面から与えている。会社の善意ではなく、あなたの権利だ
- 来月から夜勤ローテーションに組み込まれる、と上司に告げられた。だが深夜業制限の請求は、開始したい日の1か月前までに出す必要がある。今日動かないと、次の1か月は深夜介護と夜勤の二重苦をそのまま引き受けることになる
- あなたが店長で、部下から介護を理由に深夜業制限を請求された。シフトが回らないからと安易に断れば違法になりかねない。「事業の正常な運営を妨げる」の立証は、店ではなく会社側の責任だ
- 義理の親、つまり配偶者の父母の介護でも対象になる。多くの人は実の親だけだと思い込んでいるが、対象家族には配偶者の父母も含まれる。介護を一人で抱える嫁・婿が、この権利を知らないまま自腹で夜勤を続けている
- 小さい子の育児と親の介護が同時にのしかかるダブルケア。育児なら19条、介護なら20条、それぞれ別々に深夜業制限を請求できる。両方を重ねれば、深夜帯を丸ごと守れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず要件確認:雇用1年以上か、同居家族で介護できる者がいないか。2. 深夜業制限を始めたい日の1か月前までに、書面で請求する。期間は1か月以上6か月以内、回数制限はない。3. 会社が『事業の運営を妨げる』と拒否したら、その具体的根拠を文書で求める。立証責任は会社側にある。4. 拒否や、請求を理由とした不利益取扱い(降格・減給・シフト差別)があれば、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)へ相談し、紛争解決援助を申し立てる
訴えられた側:1. 請求を受けたら要件審査:雇用期間、対象家族との関係、要介護状態の該当性を確認。2. 拒否できるのは『事業の正常な運営を妨げる場合』のみ。代替要員の配置可能性を検討せずに拒否すると違法リスクが高い。3. 請求者を深夜帯から外したことを理由に、賞与・評価で不利益に扱わない(20条の2、不利益取扱い禁止)。4. 就業規則・シフト編成ルールに介護による深夜業制限の手続を明記し、現場管理職に周知する
時効(請求できる期限):請求は深夜業制限を開始しようとする日の1か月前までに行う必要がある(19条2項準用)。制限期間は1回につき1か月以上6か月以内。回数制限はなく、要介護状態が続く限り繰り返し請求できる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 要人的検証 本法は1991年(平成3年)制定以降、介護の深夜業制限の新設時期(平成11年前後)や度重なる改正による条文移動が多く、本条の正確な改正回数・新設改正の別は要検証
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第19条育児のための深夜業制限、本条の準用元
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第2条対象家族・要介護状態の定義
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第11条介護休業の取得権、両立支援の中核制度
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16条の9介護のための所定外労働の制限
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第18条介護のための時間外労働の制限
- 労働基準法 第66条妊産婦が請求した場合の深夜業制限、別の保護類型
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