要点育児・介護休業法20条は、要介護の対象家族を介護する労働者が請求すれば、事業主は深夜(午後10時〜午前5時)に働かせてはならないと定める。介護休業とは別枠の権利である。
Q · 親の介護を理由に、会社に「夜勤を外してほしい」と請求できるの?
できます。介護を理由に請求すれば深夜業は免除されます
育児・介護休業法20条により、要介護状態の対象家族を介護する労働者が請求すれば、事業主は午後10時〜午前5時の深夜にその人を働かせられません。介護休業(通算93日)とは別枠で、回数制限もありません。請求は開始予定日の1か月前までに行い、期間は1回1か月以上6か月以内です。会社が拒めるのは『事業の正常な運営を妨げる場合』のみで、その立証責任は会社側にあります。単なる人手不足では拒否事由になりません。
親が要介護になり、昼は仕事、夜は介護。その上で深夜シフトまで回ってくる。心身が削れ、いつ倒れてもおかしくない。だがこの条文を握っていれば状況は変えられる。育児・介護休業法20条は、要介護状態の家族を介護する労働者が請求すれば、事業主は午後10時から午前5時までの深夜にその人を働かせてはならないと定める。これは介護休業(通算93日)とも介護休暇とも別枠の、独立した権利だ。請求は開始予定日の1か月前までに、1回1か月以上6か月以内で、回数制限なく繰り返せる。雇用1年未満や、同居家族で介護できる者がいる場合などは対象外だが、当てはまらなければ誰でも使える。会社は「事業の正常な運営を妨げる場合」しか拒めず、しかもその立証責任は会社側にある。多くの介護離職者が、この一手を知らずに辞めていく。
育児・介護休業法20条は、介護のための深夜業制限を定める規定である。要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合、事業主は午後10時から午前5時までの間、その労働者を労働させてはならない。育児に関する深夜業制限(19条)を準用し、対象家族の介護へ適用範囲を拡張したものである。
AI 輔助整理,以條文原文為準
要介護状態の対象家族を介護する労働者が請求すれば、事業主が深夜(午後10時〜午前5時)に働かせることを禁じる制度です。育児・介護休業法20条が根拠で、介護休業とは別枠の権利です。
午後10時から午前5時までが深夜業制限の対象時間帯です。この時間帯に労働者を働かせてはならず、請求すればその区間の労働が免除されます。
制限を開始しようとする日の1か月前までに請求する必要があります(19条2項準用)。翌月のシフトが確定する前に出すのが最も効果的です。
回数制限はありません。1回の期間は1か月以上6か月以内ですが、要介護状態が続く限り繰り返し請求できます。介護休業の93日枠とは別カウントです。
配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫までが対象家族です。実の親だけでなく、義父母の介護でも請求できます。
請求を理由に降格・減給・不利益な評価をすることは不利益取扱い禁止規定で禁じられています。ただし深夜勤務手当自体は、実際に深夜勤務がなくなれば支払われないのが通常です。
介護休業は通算93日まで仕事を休む制度、深夜業制限は働き続けながら深夜だけ免除する制度です。両者は別枠で、休業日数を温存しつつ日常の負担を継続的に削れます。
使えます。ただし雇用期間が1年未満の場合など一定の除外要件があります。所定労働日の全部が深夜にある労働者なども対象外となる場合があります。
いいえ。深夜業制限(20条)は介護休業(通算93日)とは完全に別枠の制度です。介護休業を使い切った後でも、要介護状態が続く限り深夜業制限を請求でき、回数制限もありません。業界裏話ヒント:人事は『介護休業93日』を制度の上限のように説明しがちだが、深夜業制限・所定外労働の制限・介護休暇は別カウント。これらを組み合わせれば、休業日数を温存しながら働き方を継続的に調整できる
終わりではありません。拒否できるのは『事業の正常な運営を妨げる場合』に限られ、単なる人手不足では足りません。しかもその立証責任は会社側にあります(19条1項ただし書の準用)。業界裏話ヒント:会社には代替要員の配置やシフト変更を検討する義務がある。検討した形跡もなく『無理』と言うのは違法の疑いが濃い。労働局に相談すれば、行政指導や紛争調整委員会のあっせんという無料の解決ルートがある
使えます。対象家族には配偶者の父母(義父母)も含まれます(2条4号、施行規則)。実の親だけでなく、配偶者、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫まで幅広く対象です。業界裏話ヒント:『嫁が義親を介護』というケースでこの権利が見落とされがち。義理の関係でも対象になることを知らずに、自腹で夜勤を続けている人が多い。まず自分の介護対象が対象家族に入るかを確認するのが第一歩
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制限の内容 | 20条:介護のため深夜(22時〜5時)の労働を免除 | — |
| 対象事由 | 要介護状態の対象家族の介護 | — |
| 請求期間・回数 | 1回1か月以上6か月以内、回数制限なし | — |
| 事業主の拒否 | 『事業の正常な運営を妨げる場合』のみ、立証責任は会社 | — |
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