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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第20条の2

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事業主は、労働者が第十九条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は第十九条第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について深夜において労働させてはならない場合に当該労働者が深夜において労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法第 20 条の 2 は、深夜業制限の請求や深夜不就労を理由とする解雇その他の不利益取扱いを禁止する。降格・減給・雇止めも含み、報復的な処分は違法となる。

Q · 夜勤を断ったことを理由にボーナスやシフトを減らされたら、それって違法なの?

違法です。深夜業制限の請求を理由とする不利益取扱いは禁止されています

違法になりえます。育児・介護休業法第 20 条の 2 は、深夜業制限(同法 19 条、介護は 20 条で準用)の請求や、その結果として深夜に働かなかったことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いを事業主に全面的に禁止しています。ここでいう不利益取扱いは解雇に限られず、降格・減給・賞与査定でのマイナス評価・嫌がらせ的な配置転換・有期契約の雇止めまで広く含まれます。会社が「これは総合的な人事評価だ」と主張しても、請求と処分の時間的近さがあれば、請求を理由とする処分と推認されやすくなります。

解説

夜勤がある職場で小さな子を育てている人、要介護の親を抱えながら交代制で働いている人は意外なほど多い。看護師、工場の交代勤務、物流倉庫、コンビニの深夜帯。その人たちには、会社に「深夜(午後10時から午前5時)に働かせないでくれ」と請求できる権利が法律で与えられている(第19条、介護は第20条で準用)。だが本当の問題はその先だ。請求したことを理由に、賞与の査定を下げられたり、シフトを削られたり、不利益な部署に飛ばされたり、契約を更新してもらえなかったらどうなるか。第20条の2は、そこに線を引く。請求したこと、または請求の結果として深夜に働かなかったことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いを、事業主に対して全面的に禁止する。あなたが知っておくべきは、ここでいう「不利益な取扱い」が解雇だけを指すのではないという点だ。降格、減給、ボーナス査定でのマイナス評価、嫌がらせ的な配置転換、有期契約の雇止めまで、広く含まれる。会社が「これは人事評価であって不利益取扱いではない」と言い張っても、請求と処分の時間的近さがあれば、その言い分は崩れていく。

法的な位置づけ

育児・介護休業法第 20 条の 2 は、深夜業の制限の請求またはその結果としての深夜不就労を理由とする不利益取扱いを禁止する規定である。事業主による解雇、降格、減給、賞与査定の引下げ、不利益な配置転換、有期契約の雇止め等を対象とし、権利行使に対する報復を封じることで深夜業制限制度の実効性を担保する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1深夜業の制限とは何ですか?

育児中または家族介護中の労働者が、事業主に対し午後 10 時から午前 5 時の深夜に働かせないよう請求できる制度です。育児は育児・介護休業法 19 条、介護は 20 条が準用して認めています。

Q2深夜業制限は何歳までの子が対象ですか?

育児を理由とする深夜業制限は、小学校就学の始期に達するまで(原則 6 歳到達後の最初の 3 月末まで)の子を養育する労働者が対象です。要件を満たせば有期契約者も請求できます。

Q3深夜業制限の請求方法は?

制限開始予定日の 1 か月前までに、開始日と終了日を明らかにして事業主に請求します。書面・メール・申請フォームなど記録の残る方法で行い、請求日を控えておくのが安全です。

Q4育児介護休業法の不利益取扱いに罰則はありますか?

第 20 条の 2 違反そのものに直接の刑事罰はありませんが、処分は無効を主張でき、損害賠償の対象になります。是正指導に従わない場合、勧告や企業名公表のリスクが生じます。

Q5深夜業制限はいつまでに請求すればいいですか?

制限を始めたい日の 1 か月前までに請求する必要があります。直前の請求は事業主の準備が間に合わないとして扱いが変わることがあるため、早めの申請が重要です。

Q6深夜業制限を理由に解雇されたらどうすればいい?

その解雇は第 20 条の 2 違反で無効を主張できます。解雇理由を書面で求め、請求日と解雇日の時系列を整理し、都道府県労働局への相談や地位確認の労働審判・訴訟を検討します。

Q7不利益取扱いを受けたらどこに相談すればいいですか?

まず都道府県労働局の雇用環境・均等部門に相談できます。無料で紛争解決の援助や調停を申し立てられ、会社に行政の助言・指導が入ります。訴訟前の負担の軽い入口です。

Q8介護でも深夜業制限は請求できますか?

できます。要介護状態の対象家族を介護する労働者は、育児・介護休業法 20 条が 19 条を準用する形で深夜業制限を請求でき、20 条の 2 の不利益取扱い禁止も同じく及びます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1夜勤を断ったら賞与の査定が下がったんですが、これも不利益取扱いになりますか?

なりえます。第20条の2は解雇だけでなく「その他不利益な取扱い」を広く禁じており、賞与査定でのマイナス評価も含まれます。深夜業制限の請求が査定ダウンの実質的な理由なら違法です。業界裏話ヒント:会社は必ず「総合的な人事評価の結果」と説明します。これを崩す決め手は、請求前の査定と請求後の査定を並べた落差です。請求の前後で評価が急落していれば、行政も裁判所も「請求を理由とする」と推認しやすくなる。明細と査定通知は一枚残らず保管しておく

Q2パートでも深夜業制限と不利益取扱い禁止は使えますか?

使えます。深夜業制限の請求権は継続雇用期間などの要件を満たせば有期契約のパート・アルバイトにも認められ、第20条の2の保護も同じく及びます。むしろパートは雇止めという形で不利益を受けやすく、保護の必要性は高い。業界裏話ヒント:有期契約の人は「更新しないだけだから自由だろう」と会社に言われがちですが、深夜業制限を理由とする雇止めは不利益取扱いとして無効を争えます。雇止め理由証明書を会社に請求し、深夜業制限が理由でないことを文書で言わせる。会社が言葉を濁したら、それ自体が有力な材料になる

Q3会社が「夜勤に入れる人がいないと回らない」と言って制限を断れますか?

深夜業制限は、事業の正常な運営を妨げる場合に限って事業主が拒めます(第19条但書)。ただし「妨げる」のハードルは高く、単に人繰りが面倒という程度では認められにくい。代替人員の確保が客観的に不可能なレベルが必要です。業界裏話ヒント:会社が安易に「運営が回らない」と断ってきたら、その判断の根拠(人員配置の検討記録など)を出させる。多くの場合、会社は具体的根拠を示せません。根拠なき拒否は、それ自体が違法な対応として労働局の指導対象になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不利益取扱いの禁止といっても、結局は解雇されなければいいだけ」と思われがちだが、条文は「解雇その他不利益な取扱い」と書いている。降格、減給、賞与査定でのマイナス、不利益な配置転換、有期契約の雇止め、昇進・登用機会の剥奪まで広く含まれる。解雇という分かりやすい形を取らない静かな報復こそが、実務では圧倒的に多い
  • 「夜勤を断ったら評価が下がるのは当たり前で、仕方ない」と多くの人が諦めている。これは深刻度の認識が足りない典型だ。深夜業制限の請求を理由とする査定マイナスは、当たり前の人事評価ではなく法律違反であり、無効を主張できるうえ損害賠償の対象にもなる。「仕方ない」と思って受け入れた瞬間、本来取り戻せたはずの賞与や地位を自分から手放している
  • 「正社員じゃないとこの保護は使えない」という前提そのものが誤っている。深夜業制限の請求権は一定の要件(継続雇用期間など)を満たせば有期契約のパートやアルバイトにも認められ、第20条の2の不利益取扱い禁止も同じく及ぶ。むしろ雇止めという形で不利益を受けやすいのは有期契約の人で、保護が必要な度合いは正社員より高い
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保護される権利行使第 20 条の 2:深夜業の制限(19 条・20 条準用)の請求
禁止される行為解雇その他不利益な取扱い(降格・減給・査定マイナス・配転・雇止め)
対象労働者育児中または家族介護中で要件を満たす労働者(有期含む)
違法性を崩す鍵請求日と処分日の時間的近さ・取扱いの一貫性

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 夜勤のある病棟で働く看護師が、子の養育を理由に深夜業制限を請求した。翌期の賞与査定で「勤務シフトへの貢献度が低い」という理由だけで評価を一段下げられた。これは第20条の2が禁じる不利益取扱いに当たりうる。会社が「評価は総合判断だ」と言っても、深夜業制限の請求が査定マイナスの実質的な理由なら違法。立証の鍵は、請求前後の査定の落差を数字で示せるかどうか
  • もし、あなたが夜勤を外してもらった直後に、日勤だけの遠方の事業所への異動を命じられたら? 表向きは「人員配置の都合」でも、実質が深夜業制限への報復であれば不利益な配置転換として争える。通勤が困難になる異動は、それ自体が不利益取扱いと評価されることがある
  • 有期契約のパートが介護のため深夜勤務を断ったところ、契約期間満了で「今回は更新なし」と告げられた。雇止めも第20条の2の射程に入る。残された時間は契約満了まで。雇止めの理由を書面で求め、深夜業制限が理由でないことを会社に説明させる必要がある。動きが遅れると、合意退職に追い込まれて争う足場を失う
  • あなたが小さな店舗の店長で、深夜シフトに入れなくなったアルバイトの時給を下げ、勤務日数を半分にしたとする。あなたの側が不利益取扱いの行為者になる。本人が労働局に相談すれば、会社に是正指導が入り、場合によっては企業名公表のリスクまで生じる。良かれと思った「シフト調整」が、法違反として記録される
  • 工場の交代勤務者が深夜業制限を請求した直後、上司から「夜できないなら正社員登用は難しいね」と言われた。明示的な処分がなくても、昇進・登用の機会を請求を理由に奪うことは不利益取扱いになりうる。この一言を録音またはメモで残しているかどうかが、後の交渉力を決める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第20条の2は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第20条の2の条文原文は「事業主は、労働者が第十九条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第20条の2は第八章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第20条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。