事業主は、労働者が第十九条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は第十九条第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について深夜において労働させてはならない場合に当該労働者が深夜において労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
要点育児・介護休業法第 20 条の 2 は、深夜業制限の請求や深夜不就労を理由とする解雇その他の不利益取扱いを禁止する。降格・減給・雇止めも含み、報復的な処分は違法となる。
Q · 夜勤を断ったことを理由にボーナスやシフトを減らされたら、それって違法なの?
違法です。深夜業制限の請求を理由とする不利益取扱いは禁止されています
違法になりえます。育児・介護休業法第 20 条の 2 は、深夜業制限(同法 19 条、介護は 20 条で準用)の請求や、その結果として深夜に働かなかったことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いを事業主に全面的に禁止しています。ここでいう不利益取扱いは解雇に限られず、降格・減給・賞与査定でのマイナス評価・嫌がらせ的な配置転換・有期契約の雇止めまで広く含まれます。会社が「これは総合的な人事評価だ」と主張しても、請求と処分の時間的近さがあれば、請求を理由とする処分と推認されやすくなります。
夜勤がある職場で小さな子を育てている人、要介護の親を抱えながら交代制で働いている人は意外なほど多い。看護師、工場の交代勤務、物流倉庫、コンビニの深夜帯。その人たちには、会社に「深夜(午後10時から午前5時)に働かせないでくれ」と請求できる権利が法律で与えられている(第19条、介護は第20条で準用)。だが本当の問題はその先だ。請求したことを理由に、賞与の査定を下げられたり、シフトを削られたり、不利益な部署に飛ばされたり、契約を更新してもらえなかったらどうなるか。第20条の2は、そこに線を引く。請求したこと、または請求の結果として深夜に働かなかったことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いを、事業主に対して全面的に禁止する。あなたが知っておくべきは、ここでいう「不利益な取扱い」が解雇だけを指すのではないという点だ。降格、減給、ボーナス査定でのマイナス評価、嫌がらせ的な配置転換、有期契約の雇止めまで、広く含まれる。会社が「これは人事評価であって不利益取扱いではない」と言い張っても、請求と処分の時間的近さがあれば、その言い分は崩れていく。
育児・介護休業法第 20 条の 2 は、深夜業の制限の請求またはその結果としての深夜不就労を理由とする不利益取扱いを禁止する規定である。事業主による解雇、降格、減給、賞与査定の引下げ、不利益な配置転換、有期契約の雇止め等を対象とし、権利行使に対する報復を封じることで深夜業制限制度の実効性を担保する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
育児中または家族介護中の労働者が、事業主に対し午後 10 時から午前 5 時の深夜に働かせないよう請求できる制度です。育児は育児・介護休業法 19 条、介護は 20 条が準用して認めています。
育児を理由とする深夜業制限は、小学校就学の始期に達するまで(原則 6 歳到達後の最初の 3 月末まで)の子を養育する労働者が対象です。要件を満たせば有期契約者も請求できます。
制限開始予定日の 1 か月前までに、開始日と終了日を明らかにして事業主に請求します。書面・メール・申請フォームなど記録の残る方法で行い、請求日を控えておくのが安全です。
第 20 条の 2 違反そのものに直接の刑事罰はありませんが、処分は無効を主張でき、損害賠償の対象になります。是正指導に従わない場合、勧告や企業名公表のリスクが生じます。
制限を始めたい日の 1 か月前までに請求する必要があります。直前の請求は事業主の準備が間に合わないとして扱いが変わることがあるため、早めの申請が重要です。
その解雇は第 20 条の 2 違反で無効を主張できます。解雇理由を書面で求め、請求日と解雇日の時系列を整理し、都道府県労働局への相談や地位確認の労働審判・訴訟を検討します。
まず都道府県労働局の雇用環境・均等部門に相談できます。無料で紛争解決の援助や調停を申し立てられ、会社に行政の助言・指導が入ります。訴訟前の負担の軽い入口です。
できます。要介護状態の対象家族を介護する労働者は、育児・介護休業法 20 条が 19 条を準用する形で深夜業制限を請求でき、20 条の 2 の不利益取扱い禁止も同じく及びます。
なりえます。第20条の2は解雇だけでなく「その他不利益な取扱い」を広く禁じており、賞与査定でのマイナス評価も含まれます。深夜業制限の請求が査定ダウンの実質的な理由なら違法です。業界裏話ヒント:会社は必ず「総合的な人事評価の結果」と説明します。これを崩す決め手は、請求前の査定と請求後の査定を並べた落差です。請求の前後で評価が急落していれば、行政も裁判所も「請求を理由とする」と推認しやすくなる。明細と査定通知は一枚残らず保管しておく
使えます。深夜業制限の請求権は継続雇用期間などの要件を満たせば有期契約のパート・アルバイトにも認められ、第20条の2の保護も同じく及びます。むしろパートは雇止めという形で不利益を受けやすく、保護の必要性は高い。業界裏話ヒント:有期契約の人は「更新しないだけだから自由だろう」と会社に言われがちですが、深夜業制限を理由とする雇止めは不利益取扱いとして無効を争えます。雇止め理由証明書を会社に請求し、深夜業制限が理由でないことを文書で言わせる。会社が言葉を濁したら、それ自体が有力な材料になる
深夜業制限は、事業の正常な運営を妨げる場合に限って事業主が拒めます(第19条但書)。ただし「妨げる」のハードルは高く、単に人繰りが面倒という程度では認められにくい。代替人員の確保が客観的に不可能なレベルが必要です。業界裏話ヒント:会社が安易に「運営が回らない」と断ってきたら、その判断の根拠(人員配置の検討記録など)を出させる。多くの場合、会社は具体的根拠を示せません。根拠なき拒否は、それ自体が違法な対応として労働局の指導対象になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護される権利行使 | 第 20 条の 2:深夜業の制限(19 条・20 条準用)の請求 | — |
| 禁止される行為 | 解雇その他不利益な取扱い(降格・減給・査定マイナス・配転・雇止め) | — |
| 対象労働者 | 育児中または家族介護中で要件を満たす労働者(有期含む) | — |
| 違法性を崩す鍵 | 請求日と処分日の時間的近さ・取扱いの一貫性 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。
以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。