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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第19条

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  1. 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後十時から午前五時までの間(以下この条及び第二十条の二において「深夜」という。)において労働させてはならない。
  2. 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
  3. 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の同居の家族その他の厚生労働省令で定める者がいる場合における当該労働者
  4. 前二号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
  5. 2.前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は深夜において労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上六月以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(同項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。
  6. 3.第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
  7. 4.次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
  8. 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
  9. 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
  10. 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
  11. 5.第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法19条は、小学校就学前の子を養育する労働者が請求すれば、事業主は深夜(午後10時〜午前5時)に働かせてはならないと定める。ただし勤続1年未満等は対象外となる。

Q · 子どもが小さいと、夜10時以降の勤務は断れるんですか?

原則免除できるが、事業の運営を妨げる場合は会社が拒める

育児・介護休業法19条により、小学校就学前の子を養育する労働者が請求すれば、事業主は深夜(午後10時〜午前5時)に働かせてはなりません。ただし勤続1年未満の場合、夜間に常態として子を保育できる同居家族がいる場合は対象外で、さらに但書で「事業の正常な運営を妨げる場合」は会社が拒否できます。請求は制限開始予定日の1月前までに、1月以上6月以内の期間を区切って書面で行う必要があります。

解説

看護師として三交代で働き、5歳の子を育てている。夜勤のシフト表が貼り出されるたびに、誰に子を預けるか胃が締めつけられる。この生活は、書面一枚で変えられる可能性がある。育児・介護休業法19条は、小学校就学前の子を養育する労働者が請求した場合、事業主は午後10時から午前5時(深夜)に働かせてはならないと定める。あなたが知っておくべきは、これが「お願い」ではなく、要件を満たせば会社が拒めない法律上の権利だという点だ。ただし三つの落とし穴がある。第一に勤続1年未満なら対象外。第二に、夜間に常態として子を保育できる同居家族がいると会社は断れる。第三に、但書として「事業の正常な運営を妨げる場合」は会社が拒否できる。さらに請求は制限開始予定日の1月前までに、1月以上6月以内の期間を区切って出す必要がある。この手続を踏むかどうかで、あなたの夜が変わる。

法的な位置づけ

育児・介護休業法19条は深夜業の制限を定める規定であり、小学校就学前の子を養育する労働者の請求に基づき、事業主が当該労働者を深夜(午後10時から午前5時)に就労させることを原則として禁ずる。勤続1年以上であること、夜間に常態として子を保育できる同居家族がいないこと等を要件とし、事業の正常な運営を妨げる場合を例外とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1深夜業の制限とは何ですか?

小学校就学前の子を育てる労働者が請求すると、事業主が深夜(午後10時〜午前5時)に働かせることを禁じる制度です。育児・介護休業法19条が根拠で、性別を問わず利用できます。

Q2深夜業制限は子どもが何歳まで使えますか?

小学校就学の始期に達するまで、つまり就学前の子を養育する間は利用できます。子が小学校に入学すると制限期間は終了します(19条4項2号)。

Q3深夜業制限はいつまでに請求すればいいですか?

制限開始予定日の1月前までに書面で請求する必要があります(19条2項)。締切を過ぎると次のシフト期間には間に合わないため、逆算した先手が重要です。

Q4深夜業制限の期間に上限はありますか?

1回の請求で1月以上6月以内の期間に限られます(19条2項)。継続したい場合は期間満了前に改めて請求し直す運用になります。

Q5父親でも深夜業制限を請求できますか?

できます。19条は「労働者」を対象とし性別を問いません。就学前の子を養育していれば、父親も勤続1年以上等の要件を満たせば請求できます。

Q6同居家族がいると深夜業制限は使えませんか?

夜間に常態として子を保育できる同居家族がいる場合は対象外です(19条1項2号)。ただし「常態として保育できる」かは実態判断で、家族が夜間に別業務で稼働していれば理由は崩せます。

Q7深夜業制限の請求は撤回・変更できますか?

子の死亡等で養育しないこととなったときは請求はなかったものとみなされ、遅滞なく会社へ通知する義務があります(19条3項)。期間の変更は新たな請求で対応します。

Q8介護のための深夜業制限もありますか?

あります。要介護状態の対象家族を介護する労働者の深夜業制限は20条が定めており、19条の育児版と対をなす別条文です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が言う「事業の正常な運営を妨げる」って、どこまで認められるんですか?

19条1項但書の例外で、単に「人手が足りない」「忙しい」だけでは原則認められません。その労働者が深夜に従事することが事業運営に不可欠で、かつ代替要員の確保が現実に困難な場合に限られると解されています。業界裏話ヒント:実務では、会社が代替要員を探した形跡があるかどうかが分かれ目になります。労働局も『調整努力をしたか』を重視するので、請求した側は『代替の検討をお願いします』と一言文書で残しておくと、後で但書を覆す材料になります

Q2妊娠中に夜勤を断れる制度と、これは別物なんですか?

別物です。妊娠中・産後の女性の深夜業制限は労働基準法66条3項が根拠で、対象は妊産婦。育児・介護休業法19条は小学校就学前の子を育てる労働者が対象で、父親も含みます。根拠法も要件も違うので、出産後は労基法66条から育介法19条へ切り替える形になります。業界裏話ヒント:両制度の切れ目で『どちらも使えない空白期間がある』と誤解する人がいますが、産後休業の終了と19条の請求はつなげられます。19条4項3号は産前産後休業等が始まると制限期間が終了すると定めており、逆に休業明けに改めて19条を請求し直せば深夜免除を継続できます

Q3パートや契約社員でも請求できますか?

雇用形態ではなく要件で決まります。勤続1年以上で、夜間に常態として子を保育できる同居家族がいなければ、パートでも契約社員でも19条1項で請求できます。逆に正社員でも勤続1年未満なら対象外です(19条1項1号)。業界裏話ヒント:『うちは非正規には適用しない』という社内ルールがあっても、法律が優先するので無効です。会社の就業規則に書いてあるかどうかは関係ありません。形式上の雇用区分で諦めず、勤続年数と同居家族の有無だけを確認してください

Q4請求したら評価を下げられたり、配置換えされたりしませんか?

それは違法です。深夜業制限の請求・取得を理由とする解雇その他の不利益取扱いは20条の2(10条準用)で明確に禁止されています。降格、減給、不利益な配置転換、賞与査定への反映などが含まれます。業界裏話ヒント:会社は『深夜免除とは別の理由だ』と装うことが多いので、請求の前後で評価や処遇がどう変わったかを時系列でメモしておくと立証に効きます。請求書面の控えと、その後の人事措置の通知を並べて保管しておくのが、後で泣かないための備えです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「請求すれば必ず深夜勤務を外してもらえる」と信じている人が多いが、19条1項には但書があり、事業の正常な運営を妨げる場合は会社が拒否できる。あなたが立てた『請求=免除確定』という前提そのものが正確ではない。問うべきは『どういう場合に但書が発動するのか、その立証責任は誰にあるのか』である
  • 深夜業制限を「請求できる」ことは知っていても、同居家族の存在で権利が消える深刻さを知らない人が多い。夜間に常態として子を保育できる同居の家族がいると会社は断れる。祖父母と同居している、配偶者が夜在宅している、それだけで会社に拒否の口実を与えうる。知っているつもりの権利が、家族構成で骨抜きになる
  • 「深夜業制限は妊娠中の制度と同じもの」と混同されがちだが、別物である。妊産婦の深夜業制限は労働基準法66条が根拠で、出産前後の女性が対象。育児・介護休業法19条は小学校就学前の子を育てる労働者(性別を問わない)が対象で、根拠法も要件も異なる。どちらを使うかで請求先も要件も変わる
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規制対象19条:深夜(午後10時〜午前5時)の就労禁止
対象となる子小学校就学の始期に達するまでの子
会社の拒否根拠但書:事業の正常な運営を妨げる場合+勤続1年未満・保育可能な同居家族
請求の締切制限開始予定日の1月前まで

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 来月のシフトに深夜勤務が入ると上司から告げられた。子は4歳。だが請求は制限開始予定日の1月前までに出さないと間に合わない。今日を境に、来月分は権利が使えるか使えないかが分かれる。残された時間はわずか
  • もし会社が「人手不足で深夜帯を外せない」と言ってきたら、それで終わりなのか。19条但書の「事業の正常な運営を妨げる」に本当に当たるのか、それとも単なる人員調整の怠慢か。この線引き次第で、あなたが夜勤を続けるかどうかが決まる
  • あなたが小さな飲食店を経営していて、深夜帯を回せる唯一のベテランが制限を請求してきた。感情的に拒否すれば不利益取扱い(20条の2)で訴えられる。代替要員の確保を真剣に試みた記録を残せるかが、後の攻防を分ける
  • 夫が在宅勤務で夜も家にいる。会社は「ご主人が夜間保育できるから」と請求を退けてきた。だが「常態として保育できる」かは実態判断。夫が深夜に別業務で稼働していれば、その理由は崩せる
  • 派遣で働いている。「うちは正社員じゃないから関係ない」と言われた。本当か

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第19条は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第19条の条文原文は「事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後十時から…」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第19条は第八章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。