熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第66条

クイックジャンプ

第五十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児介護休業法 66 条は、同法 56 条の報告を怠り又は虚偽報告をした者に 20 万円以下の過料を科す規定。過料は刑罰でなく行政上の秩序罰である。

Q · 厚労省への育休報告を無視したり嘘を書いたら、どうなるの?

報告拒否や虚偽報告に科される 20 万円以下の過料です

育児介護休業法 66 条により、同法 56 条の報告徴収に応じない、又は虚偽報告をした者は 20 万円以下の過料に処されます。この過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、前科はつかず簡易裁判所が非訟手続で科します。ただし本当のリスクは金額ではありません。報告を握りつぶせば厚労大臣の勧告、それでも従わなければ 56 条の 2 による企業名公表へ進みます。求人市場で育休違反企業として晒される損害は 20 万円とは桁違いです。

解説

厚生労働大臣の名で、育児休業や介護休業の運用状況を報告せよという文書が会社に届く。これが育児介護休業法56条に基づく報告徴収だ。これを無視する、あるいは見栄えのいい嘘の数字を書いて出す。その瞬間に本条が発動し、20万円以下の過料が科される。ここで多くの人事担当者が誤解する。過料は「罰金」ではない。前科はつかないし刑事手続でもない。簡易裁判所が非訟手続で決める行政上の秩序罰だ。だが安心するのは早い。その報告徴収の文書が届いた時点で、あなたの会社はすでに育休拒否やパタハラの疑いで行政の視野に入っている可能性が高い。報告を握りつぶせば、次に来るのは勧告、それにも従わなければ56条の2による企業名の公表だ。20万円より、求人市場であなたの会社名が「育休違反企業」として国に晒されることの方が、桁違いに高くつく。

法的な位置づけ

育児介護休業法 66 条は、同法 56 条に基づく報告徴収に応じない者又は虚偽の報告をした者に対する罰則規定であり、20 万円以下の過料を定める。ここでの過料は刑事罰ではなく行政上の秩序罰であって、簡易裁判所が非訟手続によって科す。過料の名宛人は担当者個人ではなく、報告義務を負う事業主である。

よくある質問 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

Q1過料とは何ですか?

行政上の義務違反に科される金銭的制裁のうち、刑罰ではない秩序罰です。前科はつかず、簡易裁判所が非訟手続で決めます。刑事罰である罰金とは法的性質が異なります。

Q2過料と罰金の違いは何ですか?

罰金は刑事罰で前科がつき検察が起訴します。過料は行政上の秩序罰で前科はつかず、簡易裁判所の非訟手続で科されます。本条の 20 万円以下は過料です。

Q3育児介護休業法の報告徴収とは何ですか?

厚生労働大臣が法の施行に必要な範囲で、事業主に育休・介護休業の運用状況の報告を求める制度です。根拠は同法 56 条で、応じないと本条の過料対象になります。

Q4育休違反で企業名が公表されるのはどんな場合?

厚労大臣の勧告に従わない場合、育児介護休業法 56 条の 2 により企業名が公表されます。過料 20 万円より、求人市場での評判ダメージが桁違いに大きくなります。

Q5育休違反の罰則はいくらですか?

報告義務違反への過料は 20 万円以下です。ただし本丸は勧告無視からの企業名公表であり、金銭より採用・評判への打撃が実質的な制裁となります。

Q6過料は会社と担当者どちらが払いますか?

過料の名宛人は報告義務を負う事業主です。総務担当が文書をしまい込んで期限を過ぎても、個人ではなく事業主が過料の対象になります。

Q7報告徴収を無視したらどうなりますか?

過料 20 万円のリスクに加え、無視した事実が行政の心証を悪化させ、勧告から企業名公表までのスピードが速まります。沈黙は最悪の回答になります。

Q8過料の金額の上限は 20 万円ですか?

本条は 20 万円以下の過料と定めます。同種の報告義務違反は男女雇用機会均等法 33 条にもほぼ同文でコピーされており、労働行政共通の入口装置です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

Q1過料を払うと前科がつくんですか?

つきません。過料(本条、20万円以下)は刑事罰ではなく、行政上の秩序罰です。警察の捜査も検察の起訴もなく、簡易裁判所が非訟手続で決めます。前科・前歴に記録されず、刑罰である罰金とは法的性質が別物です。業界裏話ヒント:人事担当者の多くが「過料=罰金=前科」と誤解してパニックになりますが、本当に警戒すべきは過料そのものではなく、その先の56条の2による企業名公表です。罰の重さの順序を取り違えると、対応を間違えます

Q2報告なんて適当に書いても、役所にはバレないんじゃ?

バレます。56条の報告徴収が来る時点で、行政は従業員の相談や他の調査ですでに端緒をつかんでいることが多いからです。報告内容が社内の実際の育休取得記録や離職データと矛盾すれば、虚偽報告として本条の過料対象になります。業界裏話ヒント:労働局は報告だけで判断しません。就業規則の届出、雇用保険の育児休業給付の支給記録など、複数のルートで実態を照合できます。報告は「調査の入口」ではなく「すでに持っている情報との答え合わせ」に近いのです

Q3最悪20万円払えば、それで話は終わりますよね?

終わりません。過料20万円は入口にすぎず、報告拒否や違反の実態が放置されれば、厚生労働大臣の勧告、それでも従わなければ56条の2に基づく企業名の公表へ進みます。業界裏話ヒント:今の求人難・ESG重視の市場で「育休違反企業」として国の公表リストに載ると、新卒採用も中途採用も一気に冷え込みます。採用広報の費用対効果が吹き飛ぶダメージで、20万円とは桁が違います。本当のコストは過料ではなく評判です

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

  • 「過料を科されたら前科がつく」と恐れる人が多いが、過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰だ。前科はつかず、警察の捜査も検察の起訴もない。簡易裁判所が非訟手続で決める。刑事罰である罰金とは法的性質が別物である
  • 「たかが20万円」とこの罰の軽さは知っていても、その軽さの裏にある本当のリスクの深刻さを知らない人がほとんどだ。過料は入口にすぎず、報告拒否の本丸は勧告無視からの企業名公表にある。求人難の今、これは20万円とは比較にならない打撃になる
  • 「報告なんて適当に出せばいい」という発想そのものが危うい。報告徴収が来る時点で、行政はすでに別ルート、つまり従業員の相談や他社比較データであなたの会社の問題を把握していることが多い。報告は「調べる入口」ではなく「答え合わせ」に近いのだ
dimensionthisArticlealternatives
制裁の種類66 条:20 万円以下の過料
発動要件56 条の報告を怠る又は虚偽報告
手続簡易裁判所の非訟手続(秩序罰)
主なダメージ金銭(20 万円)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 厚労省から育休取得率の報告を求められたが、実態が悪く、見栄えのいい数字に書き換えて提出した。これが虚偽報告として本条の過料対象になる。さらに後で実際の育休取得記録や育児休業給付の支給データと矛盾が見つかれば、虚偽の証拠になる。正直に低い数字を出す方が、長期的には圧倒的に安全だ
  • もし報告徴収の文書を「どうせ強制力などないだろう」と放置したら、どうなる? まず過料20万円のリスク。それ以上に、無視したという事実が行政の心証を悪化させ、勧告から公表までのスピードを速める。沈黙は最悪の回答になる
  • 総務担当が報告文書を引き出しにしまい込み、期限を過ぎた。担当者個人ではなく、報告義務を負う事業主が過料の名宛人になる。
  • 育休申請を会社に拒否されたあなたは、あと数日で復職予定日という時間切れの中で労働局に相談した。労働局が会社に報告徴収をかける。会社が虚偽報告すれば過料、無視すれば公表という後ろ盾が、あなたの相談を背後で支えている

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第十三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第66条は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第66条の条文原文は「第五十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第66条は第十三章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。