第五十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
要点育児介護休業法 66 条は、同法 56 条の報告を怠り又は虚偽報告をした者に 20 万円以下の過料を科す規定。過料は刑罰でなく行政上の秩序罰である。
Q · 厚労省への育休報告を無視したり嘘を書いたら、どうなるの?
報告拒否や虚偽報告に科される 20 万円以下の過料です
育児介護休業法 66 条により、同法 56 条の報告徴収に応じない、又は虚偽報告をした者は 20 万円以下の過料に処されます。この過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、前科はつかず簡易裁判所が非訟手続で科します。ただし本当のリスクは金額ではありません。報告を握りつぶせば厚労大臣の勧告、それでも従わなければ 56 条の 2 による企業名公表へ進みます。求人市場で育休違反企業として晒される損害は 20 万円とは桁違いです。
厚生労働大臣の名で、育児休業や介護休業の運用状況を報告せよという文書が会社に届く。これが育児介護休業法56条に基づく報告徴収だ。これを無視する、あるいは見栄えのいい嘘の数字を書いて出す。その瞬間に本条が発動し、20万円以下の過料が科される。ここで多くの人事担当者が誤解する。過料は「罰金」ではない。前科はつかないし刑事手続でもない。簡易裁判所が非訟手続で決める行政上の秩序罰だ。だが安心するのは早い。その報告徴収の文書が届いた時点で、あなたの会社はすでに育休拒否やパタハラの疑いで行政の視野に入っている可能性が高い。報告を握りつぶせば、次に来るのは勧告、それにも従わなければ56条の2による企業名の公表だ。20万円より、求人市場であなたの会社名が「育休違反企業」として国に晒されることの方が、桁違いに高くつく。
育児介護休業法 66 条は、同法 56 条に基づく報告徴収に応じない者又は虚偽の報告をした者に対する罰則規定であり、20 万円以下の過料を定める。ここでの過料は刑事罰ではなく行政上の秩序罰であって、簡易裁判所が非訟手続によって科す。過料の名宛人は担当者個人ではなく、報告義務を負う事業主である。
行政上の義務違反に科される金銭的制裁のうち、刑罰ではない秩序罰です。前科はつかず、簡易裁判所が非訟手続で決めます。刑事罰である罰金とは法的性質が異なります。
罰金は刑事罰で前科がつき検察が起訴します。過料は行政上の秩序罰で前科はつかず、簡易裁判所の非訟手続で科されます。本条の 20 万円以下は過料です。
厚生労働大臣が法の施行に必要な範囲で、事業主に育休・介護休業の運用状況の報告を求める制度です。根拠は同法 56 条で、応じないと本条の過料対象になります。
厚労大臣の勧告に従わない場合、育児介護休業法 56 条の 2 により企業名が公表されます。過料 20 万円より、求人市場での評判ダメージが桁違いに大きくなります。
報告義務違反への過料は 20 万円以下です。ただし本丸は勧告無視からの企業名公表であり、金銭より採用・評判への打撃が実質的な制裁となります。
過料の名宛人は報告義務を負う事業主です。総務担当が文書をしまい込んで期限を過ぎても、個人ではなく事業主が過料の対象になります。
過料 20 万円のリスクに加え、無視した事実が行政の心証を悪化させ、勧告から企業名公表までのスピードが速まります。沈黙は最悪の回答になります。
本条は 20 万円以下の過料と定めます。同種の報告義務違反は男女雇用機会均等法 33 条にもほぼ同文でコピーされており、労働行政共通の入口装置です。
つきません。過料(本条、20万円以下)は刑事罰ではなく、行政上の秩序罰です。警察の捜査も検察の起訴もなく、簡易裁判所が非訟手続で決めます。前科・前歴に記録されず、刑罰である罰金とは法的性質が別物です。業界裏話ヒント:人事担当者の多くが「過料=罰金=前科」と誤解してパニックになりますが、本当に警戒すべきは過料そのものではなく、その先の56条の2による企業名公表です。罰の重さの順序を取り違えると、対応を間違えます
バレます。56条の報告徴収が来る時点で、行政は従業員の相談や他の調査ですでに端緒をつかんでいることが多いからです。報告内容が社内の実際の育休取得記録や離職データと矛盾すれば、虚偽報告として本条の過料対象になります。業界裏話ヒント:労働局は報告だけで判断しません。就業規則の届出、雇用保険の育児休業給付の支給記録など、複数のルートで実態を照合できます。報告は「調査の入口」ではなく「すでに持っている情報との答え合わせ」に近いのです
終わりません。過料20万円は入口にすぎず、報告拒否や違反の実態が放置されれば、厚生労働大臣の勧告、それでも従わなければ56条の2に基づく企業名の公表へ進みます。業界裏話ヒント:今の求人難・ESG重視の市場で「育休違反企業」として国の公表リストに載ると、新卒採用も中途採用も一気に冷え込みます。採用広報の費用対効果が吹き飛ぶダメージで、20万円とは桁が違います。本当のコストは過料ではなく評判です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制裁の種類 | 66 条:20 万円以下の過料 | — |
| 発動要件 | 56 条の報告を怠る又は虚偽報告 | — |
| 手続 | 簡易裁判所の非訟手続(秩序罰) | — |
| 主なダメージ | 金銭(20 万円) | — |
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