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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9条(育児休業期間)

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  1. 育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日(第七条第三項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項において同じ。)までの間とする。
  2. 2.次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
  3. 一育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
  4. 二育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が一歳(第五条第三項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳六か月、同条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳)に達したこと。
  5. 三育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、第九条の五第一項に規定する出生時育児休業期間、第十五条第一項に規定する介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。
  6. 3.前条第四項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

この条文の基本情報

育児休業期間とは何ですか?

定義育児休業期間とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条に定められた規定で、「育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条(育児休業期間)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条の条文原文は「育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条は第二章 育児休業に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第8条です。
  7. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条の2です。
  8. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076
  • 本サイト収録育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000076/9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児介護休業法第9条は育児休業期間の始点と終点を定め、子が一歳に達したとき等の特定事情が生じると、労働者の意思と無関係に育児休業が自動終了すると規定する。

Q · 育児休業って、いつからいつまで?途中で勝手に終わることはあるの?

原則は終了予定日まで。ただし特定事情で自動終了する

育児介護休業法第9条により、育児休業期間は開始予定日から終了予定日までです。ただし、子の死亡等で子を養育しないこととなった事由、子が一歳(延長時は一歳六か月・二歳)に達したこと、産前産後休業・出生時育児休業・介護休業・新たな育児休業の開始という事情が生じると、労働者の意思と無関係に、その日(または一定の場合は前日)に育児休業期間が自動終了します。育児休業給付金と社会保険料免除もこの期間に連動するため、終了日を逆算した手続きが重要です。

解説

育児休業は、自分の判断でいつでも切り上げたり延ばしたりできると思っていないだろうか。違う。第9條は、育児休業の期間に明確な始点と終点を引き、しかも特定の事情が起きればあなたの意思とは無関係に自動的に終了すると定めている。子が1歳に達した日、第二子の産前産後休業が始まった日、介護休業が始まった日。これらが来れば、育児休業はその日(または前日)に強制終了する。なぜこれが重要か。育児休業給付金(雇用保険から支給される休業中の所得補償)も、社会保険料の免除も、すべてこの「期間」に紐づいているからだ。期間が切れたことに気付かず働き続ければ、給付の根拠を失う。逆に、1歳6か月や2歳までの延長は、子がその年齢に達する前に申し出ておかなければ、その瞬間に期間は終わる。一行の条文が、あなたの口座に毎月振り込まれる金額の有無を決めている。

法的な位置づけ

育児介護休業法第9条は育児休業期間を規律する規定であり、育児休業期間を育児休業開始予定日から終了予定日までとする。加えて、子の死亡等の養育しないこととなった事由、子が一歳・一歳六か月・二歳に達したこと、産前産後休業・出生時育児休業・介護休業・新たな育児休業の開始という各事情が生じた場合には、その日または前日に育児休業期間が終了することを定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.終了予定日と自動終了事由をカレンダー化 自分(または管理対象社員)の育児休業終了予定日と、子が一歳・一歳六か月・二歳に達する日、次の休業事由が発生し得る日を一覧化する。自動終了は意思と無関係に作動するため、可視化が第一歩
  2. 2.延長を望むなら年齢到達前に申出 一歳六か月・二歳への延長は、子がその年齢に達する前に事業主へ申し出る必要がある。保育所不承諾通知などの疎明資料を準備し、通知が届いたら即日で延長申出を動かす
  3. 3.他の休業事由が出たら逆算して給付を切替 第二子妊娠や介護発生など別の休業事由が判明したら、どちらがいつ自動終了するかを逆算し、産前休業開始日等を起点にハローワークでの給付切替手続きを先に準備する。無給の空白期間を防ぐ
  4. 4.終了事由発生後、速やかに事業主・ハローワークへ 自動終了事由が生じたら速やかに事業主へ連絡し、育児休業給付金と社会保険料免除の精算・終了手続きを進める。復帰時期の通知は事実ベースで行い、強要的な表現を避ける(ハラスメント防止)

よくある質問 AI による整理

Q1育児休業期間とは何ですか?

育児介護休業法第9条が定める、育児休業を取得できる期間のことです。原則として育児休業開始予定日から終了予定日までとされます。

Q2育児休業が自動的に終了するのはどんなとき?

子の死亡等で養育しないこととなったとき、子が一歳(延長時は一歳六か月・二歳)に達したとき、産休・介護休業・出生時育休・新たな育休が始まったときです(第9条2項)。

Q3育休が終わると育児休業給付金も止まりますか?

はい。育児休業給付金も社会保険料免除も育児休業期間に連動するため、期間が終了した日に給付の根拠も失われます。切替手続きが必要です。

Q4育児休業と介護休業は同時に取れますか?

取れません。介護休業が始まった日に育児休業は終了します(第9条2項3号)。重複ではなくバトンタッチとして手続きします。

Q5子が亡くなった場合、育児休業はいつ終わりますか?

子の死亡等で養育しないこととなった事由が生じた日に終了します(第9条2項1号)。厚生労働省令で定める手続きの準用があります。

Q6育児休業の終了予定日は変更できますか?

第7条により終了予定日を繰り下げ変更できる場合があります。変更後の日が第9条1項の終了予定日になります。

Q7出生時育児休業(産後パパ育休)を取ると育休はどうなりますか?

出生時育児休業期間が始まると、その前日に既存の育児休業は終了します(第9条2項3号、第9条の5)。制度をまたぐ設計が必要です。

Q8育児休業期間が終わると社会保険料はどうなりますか?

育児休業期間中の健康保険・厚生年金の保険料免除は期間終了とともに終わります。復帰月からは通常どおり保険料が発生します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1育休中に次の子を妊娠したら、今の育休はどうなるんですか?

第二子の産前産後休業(労働基準法65条)が始まると、その前日に第一子の育児休業は自動的に終了します(本条2項3号)。重複して両方を取ることはできません。実務のポイント:このとき育児休業給付金から出産手当金などへ切り替わりますが、手続きが遅れると無給の空白期間が生じる。妊娠が分かった段階で会社とハローワークに早めに相談し、産前休業開始日を起点に逆算して書類を準備しておくのが賢い

Q2保育園に入れなくて1歳で復帰できません。延長は自動でされますか?

自動ではされません。1歳6か月(さらに2歳)への延長は、子が1歳に達する前に事業主へ申し出る必要があります(第5条3項・4項、本条2項2号)。保育所不承諾通知などの疎明資料も求められます。実務のポイント:申出が1日でも遅れると、育児休業は1歳の誕生日の前日に終了扱いとなり、延長給付も受けられなくなる。保活が難航しそうなら不承諾が確定する前から会社へ意向を伝え、通知が届いたら即日申出する段取りを組んでおく(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「育児休業は自分の判断でいつでも終われるし、いつでも延ばせる」と思われているが、終了は申出と客観的事情の両方に縛られる。1歳6か月・2歳への延長は、子がその年齢に達する前に申し出なければ、達した時点で期間が自動終了する
  • 育休が「子が1歳になったら終わる」ことは多くの人が知っている。だが、その終了が育児休業給付金の停止と社会保険料免除の終了を同時に引き起こす深刻さまでは知らない。期間の終わりは、家計のキャッシュフローの転換点でもある
  • 「育休と産休、介護休業はうまく組み合わせて連続で取れる」と考える人がいるが、問いの立て方が違う。法的には一方が始まった瞬間に他方は終了する。重複ではなくバトンタッチとして手続きを設計しなければ、給付に空白が生まれる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容第9条:育児休業期間の始点・終点と自動終了事由第5条:育児休業の申出(延長申出を含む)
第7条:育児休業終了予定日の変更(繰下げ)
労働者の意思との関係自動終了は意思と無関係(客観的事情で作動)申出は労働者の意思表示が起点
変更申出は労働者の意思で開始日・終了日を動かす
タイミングの急所年齢到達・他休業開始が引き金、その日または前日に終了延長申出は子が当該年齢に達する前に必要
終了予定日の繰下げには申出期限あり

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
性別平等工作法第16条(育嬰留職停薪)

台湾は子が三歳に達するまで育嬰留職停薪を認め、就業保険法の育嬰留職停薪津貼と連動する。期間の区切り方は日本と設計思想が近い

韓国
남녀고용평등법 제19조(育児休職)

韓国は満八歳以下または小学校二年生以下の子について育児休職を認める。雇用保険からの給付連動も日本と類似する

ドイツ
BEEG § 15(Elternzeit)

ドイツは子が三歳に達するまでのElternzeitを保障し、一部を八歳までに繰り延べられる。育児手当(Elterngeld)と制度が分離している点が日本と異なる

アメリカ
FMLA, 29 U.S.C. § 2612

米国は年12週の無給休暇にとどまり、給付連動もなく適用事業所も限定される。日本の有給的な給付連動型とは水準が大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、第二子を妊娠したまま第一子の育児休業を取っていたら、どうなる? 第二子の産前産後休業(労働基準法65条)が始まった前日に、第一子の育児休業は自動的に終了する(本条2項3号)。給付金の切り替え手続きを忘れれば、無給の空白期間が生まれる
  • 子の1歳の誕生日が三週間後に迫っている。保育園が決まらず、1歳6か月まで延長したい。だが延長の申出は、子が1歳に達する前に済ませなければ間に合わない。1日でも過ぎれば育児休業は誕生日の前日に終了し、職場復帰を迫られる
  • 人事担当のあなたのもとに、育休中の社員から介護休業の申出が届いた。介護休業が始まった日に育児休業は終了する。二つの休業は重複できない。給付の管理を間違えれば会社の手続きミスになる
  • 育休中に、養育していた子が亡くなった。あなたは悲しみの中にいるが、法は冷徹だ。子の死亡という事由が生じた日に、育児休業は終了する。職場復帰の調整と給付の精算が、同時に押し寄せる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の育児休業の終了予定日と、子が1歳・1歳6か月・2歳に達する日をカレンダーに記入2. 延長したい場合は、子がその年齢に達する前に事業主へ延長申出(保育所不承諾通知などの疎明資料を準備) 3. 第二子妊娠や介護発生など別の休業事由が出たら、どちらがいつ終了するかを逆算し、ハローワークでの給付切り替えを先に確認4. 終了事由が生じたら速やかに事業主へ連絡し、育児休業給付金と社会保険料免除の精算手続きを進める

訴えられた側:1. 育休中の社員ごとに、終了予定日と自動終了事由(年齢到達・産休・介護休業の開始・子の死亡等)を一覧で管理2. 延長申出の受付期限を社内フローに組み込み、申出が遅れた場合の取扱いを就業規則に明記3. 終了事由発生時はハローワークへの届出と社会保険手続きを遅滞なく実施4. マタハラ・パタハラと取られないよう、復帰時期の通知は事実ベースで行い、強要的な表現を避ける

時効(請求できる期限):育児休業期間は終了予定日に終了するが、特定事由が生じればその日に自動終了する(子の死亡等は当日、産前産後休業・介護休業・新たな育休の開始は前日、子の年齢到達は当日)。1歳6か月・2歳への延長申出は、子がその年齢に達する日までに行う必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:第9条2項の自動終了事由は、育児休業給付や社会保険料免除の管理、他の休業制度との非重複を確保するための客観的な区切りであり、当事者の意思による伸縮を認めない強行的な規律と解される

改正沿革 AI による整理

  • 平成29年(2017年) 保育所に入れない等の場合に1歳6か月後さらに2歳まで再延長できる制度を導入。これに伴い本条2項2号に『二歳』到達による終了が組み込まれた
  • 令和3年(2021年)公布・令和4年(2022年)施行 出生時育児休業(産後パパ育休)を創設。本条2項3号に出生時育児休業期間の開始が育児休業の終了事由として加えられた

改正の年表

  1. 1.平成29年(2017年) 改正:保育所に入れない等の場合に一歳六か月後さらに二歳まで再延長できる制度を導入。これに伴い本条2項2号に『二歳』到達による終了が組み込まれた
  2. 2.令和3年(2021年)公布・令和4年(2022年)施行 改正:出生時育児休業(産後パパ育休)を創設。本条2項3号に出生時育児休業期間の開始が育児休業の終了事由として加えられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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