育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第7条(育児休業開始予定日の変更の申出等)
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- 第五条第一項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日(前条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)の前日までに、前条第三項の厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業開始予定日を一回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。
- 2.事業主は、前項の規定による労働者からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して一月を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間を経過する日(以下この項において「期間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該期間経過日(その日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日(前条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を当該労働者に係る育児休業開始予定日として指定することができる。
- 3.育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を一回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
この条文の基本情報
育児休業開始予定日の変更の申出等とは何ですか?
定義育児休業開始予定日の変更の申出等とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第7条に定められた規定で、「第五条第一項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日(前条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第7条(育児休業開始予定日の変更の申出等)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第7条の条文原文は「第五条第一項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日(前条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業…」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第7条は第二章 育児休業に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第7条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第6条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第7条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第8条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000076/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点育児・介護休業法7条は、早産など省令の事由が生じたとき育休開始日を一回だけ前倒しでき、終了日も一回だけ延長できると定める。会社は開始日を指定できるが変更自体は拒否できない。
Q · 赤ちゃんが予定日より早く生まれたら、育休の開始日って前倒しできるの?
できる。7条1項で一回だけ繰上げ可、会社は拒否不可
育児・介護休業法7条1項により、出産予定日前の出産など厚生労働省令で定める事由が生じた場合、育児休業開始予定日を一回に限り前倒し(繰上げ)できます。開始予定日の前日までに事業主へ申し出ることが必要です。事業主は開始日を一定の範囲で指定できますが(2項)、変更そのものを拒否することはできません。さらに3項では、育児休業終了予定日を一回に限り後ろ倒し(繰下げ)できる権利も認められ、省令で定める日までに申し出れば会社の都合に関係なく延長できます。
解説
赤ちゃんが予定日より三週間早く生まれた。育児休業は出産予定日に合わせて申請済みなのに、現実の育児はもう始まっている。この瞬間、多くの親は「申請し直しか」「もう間に合わない」と頭が真っ白になる。だが育児・介護休業法7条は、いったん申し出た育児休業の開始日を、一回だけ前倒しできると定めている。条件は厚生労働省令で定める事由(出産予定日前の出産、いわゆる早産など)が生じたこと。会社はあなたの希望日と一定の調整日の間で開始日を指定できるが、変更そのものを拒否することはできない。さらに3項は、いったん決めた終了日を、一回だけ後ろ倒し(延長)できる権利も与える。締切前に申し出れば、会社の都合に関係なく延ばせる。あなたが知らずに泣き寝入りしがちな「一回だけのやり直し権」が、この条文には二つ埋め込まれている。
法的な位置づけ
育児・介護休業法7条は、育児休業の期間変更を定める規定である。労働者は、省令で定める事由が生じた場合に開始予定日を一回に限り繰り上げることができ(1項)、事業主は一定範囲で開始日を指定できる(2項)。また終了予定日を一回に限り繰り下げることもできる(3項)。いずれも回数は各一回に限定される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.早産等が起きたら事由を示す資料を確保 出産予定日前の出産など省令事由が生じたら、まず出生を証する書類や母子健康手帳など、事由と日付を客観的に示せる資料を手元にそろえる
- 2.開始予定日の前日までに繰上げを書面申出 育児休業開始予定日の前日までに、書面で「開始日を○月○日に繰り上げる」と事業主へ申し出る。繰上げは一回限りのため、希望日は慎重に決める(7条1項)
- 3.会社の開始日指定を確認する 事業主は希望日と省令で定める調整期間(申出日翌日から一月を超えない範囲)の間で開始日を指定できる(7条2項)。指定内容を確認し、給付金手続きの開始日と整合させる
- 4.休業が足りないと分かったら締切前に繰下げ申出 保育園落選などで休業が不足しそうなら、終了予定日が来る前、省令で定める日(原則として終了予定日の二週間前)までに終了日の繰下げ(延長)を書面で申し出る(7条3項)。一日でも過ぎると延長権が消える
- 5.会社が変更を拒否したら労働局へ相談 会社が「社内ルールで変更不可」と対応したら、その回答を記録し、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ相談する。変更権の行使自体は法律上拒めない
よくある質問 AI による整理
Q1育児休業の開始日はいつまでに前倒しの申出をすべきですか?
育児休業開始予定日の前日までに、書面で事業主へ申し出る必要があります。早産など省令で定める事由が生じた場合に限られ、変更できるのは一回のみです。
Q2育休の繰上げ変更は何回までできますか?
一回のみです。7条1項の開始日繰上げも3項の終了日繰下げも各一回が上限で、安易に使うと本当に必要な二度目には使えません。
Q3育休開始日の前倒しを会社は拒否できますか?
変更自体は拒否できません。事業主にできるのは、希望日と省令で定める調整期間の範囲内で開始日を指定することだけです(7条2項)。
Q4育休の終了日の延長はいつまでに申し出ればいいですか?
厚生労働省令で定める日(育児休業の場合は原則として当初の終了予定日の二週間前)までに申し出る必要があります。締切を過ぎると延長権は消滅します。
Q5育休の繰上げ事由(省令で定める事由)とは何ですか?
出産予定日前の出産(いわゆる早産)など、予定より早く育児の必要が生じた事由を指します。単なる本人都合では繰上げできません。
Q6育休開始日の変更に必要な書類は何ですか?
出産の事実や日付を示す書類(出生を証する書類、母子健康手帳の写し等)が求められることが一般的です。会社の様式に沿って書面で申し出ます。
Q7育児休業給付金の支給開始日は開始日変更で動きますか?
育休開始日を前倒しすると、雇用保険の育児休業給付金の支給開始日も連動して動きます。手続きの遅れが給付の空白につながるため、早めの申出が重要です。
Q8育休の繰上げと繰下げの違いは何ですか?
繰上げは開始日を前へずらすこと(7条1項)、繰下げは終了日を後ろへずらすこと(7条3項)です。動かせる方向が逆なので混同に注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1赤ちゃんが予定日より早く生まれたら、育休の開始日も自動的に早まるんですか?
自動では早まりません。7条1項に基づき、あなたが事業主に「開始日を前倒しする」と申し出る必要があります。会社はこれを拒否できませんが、希望日と一定の調整日の間で開始日を指定できます(同条2項)。実務のポイント:前倒しは一回だけ。早産が分かった時点ですぐ申し出ないと、会社の指定で希望日より遅い開始になることがある。出産直後の慌ただしい時期こそ、この申出を最優先で動かす
Q2保育園が見つからなくて、もっと休みを延ばしたいんですが何度でもできますか?
7条3項の終了日の延長は一回だけです。ただしこれとは別に、保育所に入れない等の事情があれば1歳6か月、さらに2歳まで延長する制度(育児・介護休業法5条3項・4項)があり、給付金も延びます。実務のポイント:7条の一回延長と、1歳半・2歳までの延長は別の手続きで、要件も申請のタイミングも違う。混同して「もう延長は使った」と諦める人がいるが、両方使える可能性を必ず確認する(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「申請した開始日は固定で、もう変えられない」と思い込んでいる人が多いが、早産など省令で定める事由が生じれば、7条1項で開始日を一回だけ前倒しできる。会社は調整はできても拒否はできない
- 変更できること自体は知っていても、「一回だけ」という回数制限を見落としている人が多い。前倒しも延長も各一回が上限。安易に一度使ってしまうと、本当に必要になった二度目には、もうこの条文は使えない
- 「開始日を自由に後ろ倒しもできるはず」という前提でいる人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。7条で前倒し(繰上げ)できるのは開始日、後ろ倒し(繰下げ)できるのは終了日。動かせる方向が逆で、混同すると申出を取り違える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 7条:申出済みの育休の開始日繰上げ・終了日繰下げ | 5条:育児休業の申出(変更の前提となる原申出) 8条:育児休業申出の撤回等(申出をなかったことに) |
| 動かす対象 | 開始日を前へ(1項)/終了日を後ろへ(3項) | 休業を新たに始める意思表示 既にした申出そのものを消滅させる |
| 回数・締切 | 繰上げ・繰下げ各一回、開始日繰上げは前日まで/終了日繰下げは省令の日まで | 原則開始予定日の一月前まで(6条の指定と対) 開始予定日の前日まで(省令) |
| 事業主の権限 | 開始日の指定は可、変更の拒否は不可(2項) | 開始日を一定範囲で指定可(6条3項) 撤回の受理(再度の申出は原則制限) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は3歳未満の子を養育する労働者に育嬰留職停薪を認めるが、日本7条のような開始日繰上げ・終了日繰下げの一回限りの明文的変更権という構成は取っていない
韓国も育児休職を法定するが、期間変更は事業主との協議・省令運用に委ねられる部分が大きく、日本のような回数明示型ではない
ドイツは Elternzeit の申請・延長・変更を § 16で規律し、一定の場合に使用者の同意を要する。予定変更を柔軟に認める点は日本7条と発想が近い
米国 FMLA は無給で最長12週の家族・医療休暇を保障するが、育児専用の開始日繰上げ・終了日繰下げという細分化された変更規定は持たない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 予定日まではまだ二週間あるはずだった。なのに今朝、破水して赤ちゃんが生まれた。育休は予定日からの申請のまま、でも入院も育児ももう始まっている。残された時間はわずか、7条1項の前倒し申出を今日中に動かさないと、無給の空白期間が生まれる
- もし会社が「一度提出した育休開始日は社内ルールで変更不可」と言ってきたら、従うしかないのか。いや、7条1項が法律上の変更権を保障している。早産等の事由があれば、社内ルールは法律に勝てない
- あなたが中小企業の人事担当だとする。従業員から「早産したので育休を前倒ししたい」と申出があった。拒否できると思っていたら間違いだ。指定できるのは日付の調整だけで、変更そのものは断れない
- 保育園の結果通知が届くのが、育休の終了予定日の直前。落選すれば復帰できないのに、終了日の延長申出には締切がある。締切を一日でも過ぎると延長権は消える。通知を待っているうちに、使えるはずの権利が手から滑り落ちる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 早産など予定外れが起きたら、まず母子健康手帳・出生証明など事由を示す資料を確保2. 開始予定日の前日までに、書面で「開始日を○月○日に前倒しする」と事業主へ申し出る(7条1項)。一回限りなので日付は慎重に3. 休みが足りないと分かったら、終了予定日が来る前に、省令で定める締切までに延長を申し出る(7条3項) 4. 会社が変更を拒否したら、その回答を記録し、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ相談。法律上、変更権の行使は拒めない
訴えられた側:1. 従業員から前倒しの申出があったら、省令事由の有無と「開始予定日の前日まで」の期限内かを確認2. 業務調整が必要なら、希望日と省令で定める調整日の範囲内で開始日を指定する(7条2項)。指定はできるが変更自体の拒否はできない3. 終了日の延長申出は、締切内であれば受理が原則4. 「社内ルールで変更不可」といった対応は法違反になりうる。就業規則を法に適合させ、記録を残す
時効(請求できる期限):開始予定日の繰上げ変更は、当該育児休業開始予定日の前日までに、かつ厚生労働省令で定める事由(出産予定日前の出産等)が生じた場合に限り、一回のみ。終了予定日の繰下げ変更は、厚生労働省令で定める日(育児休業の場合は原則として当初の終了予定日の二週間前)までに申し出る必要があり、一回のみ(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成3年(1991年) 新設:育児休業等に関する法律として制定され、育児休業の申出・期間・変更に関する基本枠組みが整備された
- 2.平成7年(1995年) 改正:介護休業制度が追加され、法律名が「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)」に改称された
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