要点育児・介護休業法 7 条は、早産など省令の事由が生じたとき育休開始日を一回だけ前倒しでき、終了日も一回だけ延長できると定める。会社は開始日を指定できるが変更自体は拒否できない。
Q · 赤ちゃんが予定日より早く生まれたら、育休の開始日って前倒しできるの?
できる。7 条 1 項で一回だけ繰上げ可、会社は拒否不可
育児・介護休業法 7 条 1 項により、出産予定日前の出産など厚生労働省令で定める事由が生じた場合、育児休業開始予定日を一回に限り前倒し(繰上げ)できます。開始予定日の前日までに事業主へ申し出ることが必要です。事業主は開始日を一定の範囲で指定できますが(2 項)、変更そのものを拒否することはできません。さらに 3 項では、育児休業終了予定日を一回に限り後ろ倒し(繰下げ)できる権利も認められ、省令で定める日までに申し出れば会社の都合に関係なく延長できます。
赤ちゃんが予定日より三週間早く生まれた。育児休業は出産予定日に合わせて申請済みなのに、現実の育児はもう始まっている。この瞬間、多くの親は「申請し直しか」「もう間に合わない」と頭が真っ白になる。だが育児・介護休業法 7 条は、いったん申し出た育児休業の開始日を、一回だけ前倒しできると定めている。条件は厚生労働省令で定める事由(出産予定日前の出産、いわゆる早産など)が生じたこと。会社はあなたの希望日と一定の調整日の間で開始日を指定できるが、変更そのものを拒否することはできない。さらに 3 項は、いったん決めた終了日を、一回だけ後ろ倒し(延長)できる権利も与える。締切前に申し出れば、会社の都合に関係なく延ばせる。あなたが知らずに泣き寝入りしがちな「一回だけのやり直し権」が、この条文には二つ埋め込まれている。
育児・介護休業法 7 条は、育児休業の期間変更を定める規定である。労働者は、省令で定める事由が生じた場合に開始予定日を一回に限り繰り上げることができ(1 項)、事業主は一定範囲で開始日を指定できる(2 項)。また終了予定日を一回に限り繰り下げることもできる(3 項)。いずれも回数は各一回に限定される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
育児休業開始予定日の前日までに、書面で事業主へ申し出る必要があります。早産など省令で定める事由が生じた場合に限られ、変更できるのは一回のみです。
一回のみです。7 条 1 項の開始日繰上げも 3 項の終了日繰下げも各一回が上限で、安易に使うと本当に必要な二度目には使えません。
変更自体は拒否できません。事業主にできるのは、希望日と省令で定める調整期間の範囲内で開始日を指定することだけです(7 条 2 項)。
厚生労働省令で定める日(育児休業の場合は原則として当初の終了予定日の二週間前)までに申し出る必要があります。締切を過ぎると延長権は消滅します。
出産予定日前の出産(いわゆる早産)など、予定より早く育児の必要が生じた事由を指します。単なる本人都合では繰上げできません。
出産の事実や日付を示す書類(出生を証する書類、母子健康手帳の写し等)が求められることが一般的です。会社の様式に沿って書面で申し出ます。
育休開始日を前倒しすると、雇用保険の育児休業給付金の支給開始日も連動して動きます。手続きの遅れが給付の空白につながるため、早めの申出が重要です。
繰上げは開始日を前へずらすこと(7 条 1 項)、繰下げは終了日を後ろへずらすこと(7 条 3 項)です。動かせる方向が逆なので混同に注意が必要です。
自動では早まりません。7 条 1 項に基づき、あなたが事業主に「開始日を前倒しする」と申し出る必要があります。会社はこれを拒否できませんが、希望日と一定の調整日の間で開始日を指定できます(同条 2 項)。業界裏話ヒント:前倒しは一回だけ。早産が分かった時点ですぐ申し出ないと、会社の指定で希望日より遅い開始になることがある。出産直後の慌ただしい時期こそ、この申出を最優先で動かす
7 条 3 項の終了日の延長は一回だけです。ただしこれとは別に、保育所に入れない等の事情があれば 1 歳 6 か月、さらに 2 歳まで延長する制度(育児・介護休業法 5 条 3 項・4 項)があり、給付金も延びます。業界裏話ヒント:7 条の一回延長と、1 歳半・2 歳までの延長は別の手続きで、要件も申請のタイミングも違う。混同して「もう延長は使った」と諦める人がいるが、両方使える可能性を必ず確認する(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 7 条:申出済みの育休の開始日繰上げ・終了日繰下げ | — |
| 動かす対象 | 開始日を前へ(1 項)/終了日を後ろへ(3 項) | — |
| 回数・締切 | 繰上げ・繰下げ各一回、開始日繰上げは前日まで/終了日繰下げは省令の日まで | — |
| 事業主の権限 | 開始日の指定は可、変更の拒否は不可(2 項) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。
以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。