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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第8条(育児休業申出の撤回等)

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  1. 育児休業申出をした労働者は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日(第六条第三項又は前条第二項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、同条第一項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日とされた日。以下同じ。)の前日までは、当該育児休業申出を撤回することができる。
  2. 2.前項の規定により第五条第一項の規定による申出を撤回した労働者は、同条第二項の規定の適用については、当該申出に係る育児休業をしたものとみなす。
  3. 3.第一項の規定により第五条第三項又は第四項の規定による申出を撤回した労働者は、当該申出に係る子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、これらの規定による申出をすることができない。
  4. 4.育児休業申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法8条は、育児休業開始予定日の前日までなら申出を撤回できると定める。ただし通常育休の撤回は取得1回とみなされ、分割枠を1つ消費する。

Q · 育休を申し込んだけど、やっぱりやめたい。撤回したらどうなる?

開始前日まで撤回できるが、通常育休なら分割1回を消費する

育児・介護休業法8条により、育児休業開始予定日の前日までなら申出を撤回できます。ただし通常の育児休業(5条1項)を撤回すると、2項により『一度育休を取得した』とみなされ、分割2回の枠を1回消費します。1歳6か月・2歳までの延長分(5条3項・4項)を撤回すると、厚生労働省令の特別の事情がない限り再申出できません。一方、子の死亡等で養育できなくなった場合(4項)は申出がなかったものとみなされ、回数は消費しませんが、会社への遅滞ない通知義務は残ります。

解説

妻の出産に合わせて育休を申し込んだが、会社の急な異動や家庭の事情で「やっぱり取りやめたい」となった。第8条はその撤回を認める。ただし開始予定日の前日まで、という時間の壁がある。問題はここからだ。第1項で撤回したのが「通常の育児休業(第5条第1項)」だった場合、第2項はあなたを『すでに育休を一度取得した者』とみなす。2022年の改正で育休は2回まで分割して取れるようになったが、撤回はその貴重な1回を消費する。つまり撤回は「白紙に戻す」ではなく「1回使い切る」。さらに延長分(第5条第3項・第4項、1歳6か月・2歳まで)を撤回すると、厚生労働省令の特別な事情がない限り二度と申し込めない。一方、子が亡くなるなど養育できなくなった場合(第4項)は、申出そのものがなかったことになり回数も消費しない。ただし会社への遅滞ない通知義務だけは残る。(最新の改正状況をご確認ください)

法的な位置づけ

育児・介護休業法第8条は、育児休業申出の撤回について定める規定である。労働者は育児休業開始予定日の前日までは申出を撤回できるが、通常の育児休業の撤回は取得1回とみなされ、延長分の撤回は原則として再申出を封じる。子の死亡等の事由が生じた場合は申出がなかったものとみなされ、遅滞ない通知義務が生じる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1育児休業の撤回はいつまでできますか?

育児休業開始予定日の前日までです。事業主の指定日や変更後の開始予定日がある場合はその前日が基準となります。開始日を1日でも過ぎると撤回はできません。

Q2育休の撤回に書面は必要ですか?

法律上は明文の書式要件はありませんが、実務上は撤回届を書面で提出し、開始予定日の前日までに会社へ到達させるのが確実です。口頭のみは後日の紛争リスクがあります。

Q3産後パパ育休(出生時育児休業)の撤回も8条と同じですか?

別の規定です。出生時育児休業の撤回は9条の4等が規律し、通常育休の8条とは回数管理が異なります。どの制度の撤回かを取り違えないことが重要です。

Q4育休を撤回するとどんなデメリットがありますか?

通常育休なら分割2回の枠を1回消費し、延長分なら再申出が原則できません。さらに実際に休んでいないため育児休業給付金は支給されません。

Q5育児休業の撤回を会社は拒否できますか?

できません。撤回は労働者の権利です。撤回を理由とする不利益取扱いは10条で禁止されており、拒否や嫌がらせは違法となり得ます。

Q6夫婦で育休を分担する予定ですが、一方が撤回するとどう影響しますか?

撤回した側は取得1回を消費するため、後から交代で取り直す世帯計画の前提が崩れることがあります。撤回前に夫婦での取得順序を再設計すべきです。

Q7有期雇用や派遣社員でも育休を撤回できますか?

育児休業の取得要件を満たして申出をしていれば、雇用形態にかかわらず8条の撤回が可能です。撤回の効果(回数消費等)も同様に適用されます。

Q8撤回の期限を過ぎてしまったらどうなりますか?

育休が開始した後は8条の撤回はできません。以後は『育児休業の終了』(9条)という別の手続の問題になり、繰上げ終了等の要件で処理します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1育休を撤回したら、また申し込めますか?

通常の育児休業(第5条第1項)なら、撤回しても第2項で『一度取得した』扱いになるだけで、分割2回の残り枠があれば再申出は可能です。ただし1歳6か月・2歳までの延長分(同条第3項・第4項)を撤回すると、第8条第3項により厚生労働省令の特別の事情がない限り再申出はできません。業界裏話ヒント:会社の総務でも『撤回=白紙』と誤解している担当者は多い。撤回が通常育休か延長分かで結論が真逆になるので、申し出る前にどちらの撤回かを自分で押さえておくと、不利な処理を防げる。(最新の改正状況をご確認ください)

Q2撤回したら、育児休業給付金はどうなりますか?

撤回すれば実際には休業していないので、育児休業給付金(雇用保険法)は支給されません。給付金は『現に育児休業を取得していること』が前提だからです。業界裏話ヒント:給付金をあてに収入計画を立てている人ほど、撤回の前にハローワークと会社の双方に影響を確認すべき。撤回ではなく第7条の開始日変更で乗り切れば、給付の権利を温存できる場合がある。撤回は最後の手段にする

Q3子どもが亡くなってしまった場合、育休の申出はどうすればいいですか?

第8条第4項により、開始予定日の前日までに子の死亡その他の事由が生じたときは、申出は最初から無かったものとみなされます。労働者は会社に対し、その事由を遅滞なく通知する義務があります。業界裏話ヒント:この第4項ルートは自分から『撤回』するのと法的効果が違い、分割回数を消費しません。つらい状況でも、会社には『撤回します』ではなく『養育できない事由が生じた』と伝える方が、後日の取り直しの権利を守れる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「撤回すれば申込みは完全に無かったことになり、また一から取れる」と思い込んでいる人が多いが、通常の育休(第5条第1項)を撤回すると第2項によって『一度育休を取得した』とみなされる。実際には休んでいないのに、分割2回の枠を1回消費したことにされる
  • 撤回できること自体は知っていても、その深刻度を見落としている。1歳6か月・2歳までの延長分(第5条第3項・第4項)を撤回すると、厚生労働省令の特別の事情がない限り、その子についてはもう延長の育休を申し込めない。「またいつでも申し込めばいい」という前提が、ここでは崩れる
  • 「育休はいつでもやめられる」という思い込み自体が、問いの立て方を誤らせている。第8条で撤回できるのは開始予定日の『前日まで』。一日でも始まってしまえば、それはもう撤回の問題ではなく『育児休業の終了』(第9条)という別の条文の世界に入る。撤回と終了は、似て非なる手続だ
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タイミング8条・撤回:開始予定日の前日まで
分割回数への影響通常育休の撤回は取得1回とみなす(2項)
再取得の可否延長分は特別の事情がない限り再申出不可(3項)
育児休業給付金現に休業しないため不支給

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 育休開始予定日まであと2日。突然の海外赴任の打診が来て、育休をどうするか迷っている。撤回できるのは「前日まで」。この48時間で決めないと、撤回という選択肢そのものが消える。
  • もし撤回した後に「やっぱりまた取りたい」と思ったら、どうなる? 通常の育休なら第2項で1回消費済み、残りの分割枠の範囲なら再申出は可能。だが延長分(第5条第3項・第4項)を撤回していたら、原則として二度と申し込めない。同じ撤回でも、その後の景色がまるで違う。
  • あなたが人事担当者だとして、社員から『育休を撤回したい』とメールが来た。撤回は社員の権利だが、それが1回目の通常育休か延長分かで、その後の再取得可否が変わる。安易に『了解しました』と返す前に、どの申出の撤回なのかを確認しないと、後で社員から『取れなくなった』と詰められる。
  • 切迫流産から、最悪の結果になってしまった。育休どころではない心理状態で、それでも会社に『子を養育しないこととなった』事実を遅滞なく伝える義務だけは法律上残る。この通知を忘れると、形式上は育休の申出が宙に浮いたままになる。

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第8条(育児休業申出の撤回等)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第8条の条文原文は「育児休業申出をした労働者は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日(第六条第三項又は前条第二項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業…」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第8条は第二章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。