育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第8条(育児休業申出の撤回等)
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- 育児休業申出をした労働者は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日(第六条第三項又は前条第二項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、同条第一項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日とされた日。以下同じ。)の前日までは、当該育児休業申出を撤回することができる。
- 2.前項の規定により第五条第一項の規定による申出を撤回した労働者は、同条第二項の規定の適用については、当該申出に係る育児休業をしたものとみなす。
- 3.第一項の規定により第五条第三項又は第四項の規定による申出を撤回した労働者は、当該申出に係る子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、これらの規定による申出をすることができない。
- 4.育児休業申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
この条文の基本情報
育児休業申出の撤回等とは何ですか?
定義育児休業申出の撤回等とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第8条に定められた規定で、「育児休業申出をした労働者は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日(第六条第三項又は前条第二項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第8条(育児休業申出の撤回等)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第8条の条文原文は「育児休業申出をした労働者は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日(第六条第三項又は前条第二項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業…」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第8条は第二章 育児休業に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第8条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第7条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第8条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000076/8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点育児・介護休業法8条は、育児休業開始予定日の前日までなら申出を撤回できると定める。ただし通常育休の撤回は取得1回とみなされ、分割枠を1つ消費する。
Q · 育休を申し込んだけど、やっぱりやめたい。撤回したらどうなる?
開始前日まで撤回できるが、通常育休なら分割1回を消費する
育児・介護休業法8条により、育児休業開始予定日の前日までなら申出を撤回できます。ただし通常の育児休業(5条1項)を撤回すると、2項により『一度育休を取得した』とみなされ、分割2回の枠を1回消費します。1歳6か月・2歳までの延長分(5条3項・4項)を撤回すると、厚生労働省令の特別の事情がない限り再申出できません。一方、子の死亡等で養育できなくなった場合(4項)は申出がなかったものとみなされ、回数は消費しませんが、会社への遅滞ない通知義務は残ります。
解説
妻の出産に合わせて育休を申し込んだが、会社の急な異動や家庭の事情で「やっぱり取りやめたい」となった。第8条はその撤回を認める。ただし開始予定日の前日まで、という時間の壁がある。問題はここからだ。第1項で撤回したのが「通常の育児休業(第5条第1項)」だった場合、第2項はあなたを『すでに育休を一度取得した者』とみなす。2022年の改正で育休は2回まで分割して取れるようになったが、撤回はその貴重な1回を消費する。つまり撤回は「白紙に戻す」ではなく「1回使い切る」。さらに延長分(第5条第3項・第4項、1歳6か月・2歳まで)を撤回すると、厚生労働省令の特別な事情がない限り二度と申し込めない。一方、子が亡くなるなど養育できなくなった場合(第4項)は、申出そのものがなかったことになり回数も消費しない。ただし会社への遅滞ない通知義務だけは残る。(最新の改正状況をご確認ください)
法的な位置づけ
育児・介護休業法第8条は、育児休業申出の撤回について定める規定である。労働者は育児休業開始予定日の前日までは申出を撤回できるが、通常の育児休業の撤回は取得1回とみなされ、延長分の撤回は原則として再申出を封じる。子の死亡等の事由が生じた場合は申出がなかったものとみなされ、遅滞ない通知義務が生じる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.撤回対象が『通常育休』か『延長分』かを特定する 自分の申出が第5条第1項の通常育休か、同条第3項・第4項の1歳6か月・2歳までの延長分かを確認する。後者の撤回は特別の事情がない限り再申出できず、不可逆であるため最初に見極める
- 2.撤回ではなく開始日変更で足りないかを検討する 変わったのが『時期』だけなら、撤回ではなく第7条の開始予定日の繰下げ変更で調整できないか検討する。開始日変更なら分割回数を一切消費しない
- 3.撤回するなら開始予定日の前日までに書面で通知する 撤回を選ぶ場合は、育児休業開始予定日の前日までに撤回届を書面で会社へ提出し到達させる。期限を過ぎると撤回できず9条の終了問題になる
- 4.子を養育できなくなった場合は『撤回』でなく4項の通知ルートに乗せる 子の死亡等で養育できなくなった場合は、自ら『撤回』せず、第4項の『申出がなかったものとみなす』事由として、事由発生を遅滞なく会社へ通知する。回数消費を避けられる
よくある質問 AI による整理
Q1育児休業の撤回はいつまでできますか?
育児休業開始予定日の前日までです。事業主の指定日や変更後の開始予定日がある場合はその前日が基準となります。開始日を1日でも過ぎると撤回はできません。
Q2育休の撤回に書面は必要ですか?
法律上は明文の書式要件はありませんが、実務上は撤回届を書面で提出し、開始予定日の前日までに会社へ到達させるのが確実です。口頭のみは後日の紛争リスクがあります。
Q3産後パパ育休(出生時育児休業)の撤回も8条と同じですか?
別の規定です。出生時育児休業の撤回は9条の4等が規律し、通常育休の8条とは回数管理が異なります。どの制度の撤回かを取り違えないことが重要です。
Q4育休を撤回するとどんなデメリットがありますか?
通常育休なら分割2回の枠を1回消費し、延長分なら再申出が原則できません。さらに実際に休んでいないため育児休業給付金は支給されません。
Q5育児休業の撤回を会社は拒否できますか?
できません。撤回は労働者の権利です。撤回を理由とする不利益取扱いは10条で禁止されており、拒否や嫌がらせは違法となり得ます。
Q6夫婦で育休を分担する予定ですが、一方が撤回するとどう影響しますか?
撤回した側は取得1回を消費するため、後から交代で取り直す世帯計画の前提が崩れることがあります。撤回前に夫婦での取得順序を再設計すべきです。
Q7有期雇用や派遣社員でも育休を撤回できますか?
育児休業の取得要件を満たして申出をしていれば、雇用形態にかかわらず8条の撤回が可能です。撤回の効果(回数消費等)も同様に適用されます。
Q8撤回の期限を過ぎてしまったらどうなりますか?
育休が開始した後は8条の撤回はできません。以後は『育児休業の終了』(9条)という別の手続の問題になり、繰上げ終了等の要件で処理します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1育休を撤回したら、また申し込めますか?
通常の育児休業(第5条第1項)なら、撤回しても第2項で『一度取得した』扱いになるだけで、分割2回の残り枠があれば再申出は可能です。ただし1歳6か月・2歳までの延長分(同条第3項・第4項)を撤回すると、第8条第3項により厚生労働省令の特別の事情がない限り再申出はできません。実務のポイント:会社の総務でも『撤回=白紙』と誤解している担当者は多い。撤回が通常育休か延長分かで結論が真逆になるので、申し出る前にどちらの撤回かを自分で押さえておくと、不利な処理を防げる。(最新の改正状況をご確認ください)
Q2撤回したら、育児休業給付金はどうなりますか?
撤回すれば実際には休業していないので、育児休業給付金(雇用保険法)は支給されません。給付金は『現に育児休業を取得していること』が前提だからです。実務のポイント:給付金をあてに収入計画を立てている人ほど、撤回の前にハローワークと会社の双方に影響を確認すべき。撤回ではなく第7条の開始日変更で乗り切れば、給付の権利を温存できる場合がある。撤回は最後の手段にする
Q3子どもが亡くなってしまった場合、育休の申出はどうすればいいですか?
第8条第4項により、開始予定日の前日までに子の死亡その他の事由が生じたときは、申出は最初から無かったものとみなされます。労働者は会社に対し、その事由を遅滞なく通知する義務があります。実務のポイント:この第4項ルートは自分から『撤回』するのと法的効果が違い、分割回数を消費しません。つらい状況でも、会社には『撤回します』ではなく『養育できない事由が生じた』と伝える方が、後日の取り直しの権利を守れる
間違えやすい点 AI による整理
- 「撤回すれば申込みは完全に無かったことになり、また一から取れる」と思い込んでいる人が多いが、通常の育休(第5条第1項)を撤回すると第2項によって『一度育休を取得した』とみなされる。実際には休んでいないのに、分割2回の枠を1回消費したことにされる
- 撤回できること自体は知っていても、その深刻度を見落としている。1歳6か月・2歳までの延長分(第5条第3項・第4項)を撤回すると、厚生労働省令の特別の事情がない限り、その子についてはもう延長の育休を申し込めない。「またいつでも申し込めばいい」という前提が、ここでは崩れる
- 「育休はいつでもやめられる」という思い込み自体が、問いの立て方を誤らせている。第8条で撤回できるのは開始予定日の『前日まで』。一日でも始まってしまえば、それはもう撤回の問題ではなく『育児休業の終了』(第9条)という別の条文の世界に入る。撤回と終了は、似て非なる手続だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| タイミング | 8条・撤回:開始予定日の前日まで | 7条・開始日変更:開始予定日の前日まで(繰下げ) 9条・終了:育休開始後の事由発生時 |
| 分割回数への影響 | 通常育休の撤回は取得1回とみなす(2項) | 回数を消費しない 取得済みとして通常どおり管理 |
| 再取得の可否 | 延長分は特別の事情がない限り再申出不可(3項) | 変更のみで申出自体は存続 終了後は残枠の範囲で別途申出 |
| 育児休業給付金 | 現に休業しないため不支給 | 開始日以降に休業すれば支給対象 終了日までの休業分は支給対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は育嬰留職停薪(無給の育児休職)を定め、申請の変更・提前復職等を実施辦法で規律する。回数消費という日本型のみなし取得の仕組みは持たない
韓国は育児休職を労働者の権利として保障し分割取得も認めるが、撤回を取得1回とみなす日本8条2項のような明文の消費規定の構造は異なる
ドイツは Elternzeit の申請・期間区分・変更を定める。育児期間を柔軟に分割できるが、撤回の効果は日本のみなし取得とは制度設計が異なる
米国 FMLA は年12週の無給休暇を保障するが、育児目的に特化した分割・撤回の細則は日本ほど精緻ではなく、州法や労使協定で補完される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 育休開始予定日まであと2日。突然の海外赴任の打診が来て、育休をどうするか迷っている。撤回できるのは「前日まで」。この48時間で決めないと、撤回という選択肢そのものが消える。
- もし撤回した後に「やっぱりまた取りたい」と思ったら、どうなる? 通常の育休なら第2項で1回消費済み、残りの分割枠の範囲なら再申出は可能。だが延長分(第5条第3項・第4項)を撤回していたら、原則として二度と申し込めない。同じ撤回でも、その後の景色がまるで違う。
- あなたが人事担当者だとして、社員から『育休を撤回したい』とメールが来た。撤回は社員の権利だが、それが1回目の通常育休か延長分かで、その後の再取得可否が変わる。安易に『了解しました』と返す前に、どの申出の撤回なのかを確認しないと、後で社員から『取れなくなった』と詰められる。
- 切迫流産から、最悪の結果になってしまった。育休どころではない心理状態で、それでも会社に『子を養育しないこととなった』事実を遅滞なく伝える義務だけは法律上残る。この通知を忘れると、形式上は育休の申出が宙に浮いたままになる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず自分の申出が『通常育休(第5条第1項)』か『延長分(同条第3項・第4項)』かを確認する。後者の撤回は原則不可逆だ2. 変わったのが時期だけなら、撤回ではなく第7条の開始予定日変更で済まないか検討3. 撤回するなら開始予定日の前日までに、書面で会社に明確に伝える4. 子を養育できなくなった事情なら、撤回ではなく第4項のみなし消滅として遅滞なく通知し、回数消費を避ける
訴えられた側:1. 社員から撤回の申出を受けたら、それが第5条第1項の通常育休か第3項・第4項の延長分かを必ず確認する2. 通常育休の撤回は第2項で『取得1回』とみなして回数を管理3. 撤回や申出を理由に不利益な取扱いをしてはならない(第10条) 4. 子の死亡等の第4項通知を受けた場合は、申出が無かったものとして処理し、回数を消費させない
時効(請求できる期限):撤回ができるのは育児休業開始予定日とされた日の前日まで(事業主の指定があった場合は指定日、変更された場合は変更後の開始予定日が基準)。第4項の子の死亡等の通知は、事由発生後『遅滞なく』行う義務がある
学説
通説:8条の撤回は労働者の権利であり事業主は拒否できないが、その反面、通常育休の撤回を取得1回とみなす(2項)ことで、申込みと撤回の反復による事業主の人員計画の攪乱を抑制する趣旨と解される。延長分の再申出制限(3項)も同様の均衡調整と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成3年(1991年) 制定:育児休業等に関する法律(平成3年法律第76号)として制定。育児休業申出とその撤回の基本枠組みを整備
- 2.令和3年(2021年) 改正:育児休業の分割取得(2回まで)や出生時育児休業(産後パパ育休)の新設等を含む改正。撤回を取得回数に反映させる管理がより実務的な意味を持つようになった(施行は令和4年)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第5条撤回の対象である育児休業の申出と分割回数の制限
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第6条申出に対する事業主の取扱いと開始日の指定
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第7条開始予定日の変更、撤回に代わる調整手段
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9条育児休業の期間と終了、開始後はこちらが適用
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第10条申出・撤回を理由とする不利益取扱いの禁止
- 雇用保険法 第61条の7撤回すれば育児休業給付金が不支給となる関係(現行効力を要確認)
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