要点育児・介護休業法5条は、労働者が原則1歳未満の子について事業主に申し出ることで育児休業を取得できると定める。育休は申出により成立し、事業主に拒否権はない。
Q · 育休って会社にお願いして許可をもらうものですよね?
いいえ、申し出た時点で成立し会社は拒めません
育児・介護休業法5条により、労働者は原則1歳未満の子について事業主に申し出ることで育児休業を取得できます。育休は会社の許可制ではなく、申出により法律上当然に成立し、事業主に拒否権はありません(6条)。保育所に入所できない等の事情があれば1歳6か月、さらに2歳まで延長でき、1歳までに2回の分割取得も可能です。有期雇用労働者も、子が1歳6か月までに契約終了が明らかでなければ申し出られます。
育休は会社にお願いして許可をもらうもの。多くの人がそう信じているが、その前提が法的に間違っている。育児・介護休業法5条は「労働者は…申し出ることにより、育児休業をすることができる」と定める。育休は会社が恩恵で与えるものではなく、あなたが申し出た瞬間に法律上当然に成立する権利で、会社に拒否権はない(6条)。原則は1歳未満の子が対象だが、保育園に入れないなどの事情があれば1歳6か月、さらに2歳まで延長できる。しかも2022年の改正で、1歳までに2回に分けて取得できるようになった。契約社員(有期雇用)も、かつての「1年以上勤続」要件が撤廃され、子が1歳6か月までに契約終了が明らかでなければ申し出られる。あなたが「自分は対象外かも」と諦めていた条件は、ここ数年で大きく緩和されている。
育児・介護休業法5条は育児休業の申出について定める規定であり、労働者が原則として1歳未満の子を養育するため事業主に申し出ることにより育児休業を取得できる権利を規律する。有期雇用労働者も一定の要件下で対象となり、保育所に入所できない等の場合は1歳6か月または2歳まで延長できる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働者が子を養育するため取得する休業制度です。育児・介護休業法5条が根拠で、原則1歳未満の子について事業主に申し出れば取得でき、会社に拒否権はありません。
妊娠が分かった段階から申し出られます。原則は開始予定日の1か月前までですが、早く出すほど開始日を希望どおり固定でき、主導権を握れます。
1歳6か月時点でも保育所に入所できない等の事情があり、労働者または配偶者が育休中である場合に、2歳まで再延長できます(5条4項)。自治体の不承諾通知書が必須です。
男性も5条で原則1歳未満まで育休を取得でき、別枠で産後パパ育休(9条の2)を出生後8週間以内に最大4週間取れます。両制度は併用でき合計の取得枠が広がります。
2022年改正で、子が1歳までの育休を2回に分けて取得できます(5条2項)。半年取って復職し繁忙期後にもう半年、という交代取得が可能になりました。
2022年4月に勤続1年以上の要件が撤廃されました。いまは子が1歳6か月までに労働契約の満了が明らかでなければ、契約社員・派遣でも申し出られます。
開始予定日前であれば申出の撤回は可能です。ただし撤回後の再度の申出には制限がかかる場合があるため、日付・書面で記録を残しておくのが安全です。
取得自体は拒否できませんが、開始予定日の1か月前を切った申出については、会社が開始日を1か月の範囲内で繰り下げられます(7条)。取得を止める権限ではありません。
会社からの給与は原則出ませんが、雇用保険の育児休業給付金が支給されます。開始から181日目までは賃金の67%、その後は50%。非課税で社会保険料も免除されるため、手取りベースでは賃金の約8割になります。業界裏話ヒント:給付金は会社ではなくハローワークから出る。会社が「うちは育休手当はない」と言っても無関係で、雇用保険に入っていれば支給される
諦める必要はありません。6条で事業主は育休の申出を拒めず、前例の有無は法的に無関係です。育休を理由とした解雇・降格などの不利益取扱いは10条で禁止されています。業界裏話ヒント:「育休を取るなら辞めてもらう」はマタハラ・パタハラで違法。労働局の均等部署に相談すれば是正指導が入る。動く前に、その発言の録音やメールを残しておくのが先決
原則として、育児休業を始めたい日の1か月前までに申し出ます(厚生労働省令)。これより遅いと、会社が開始日を最大1か月の範囲で後ろにずらせます。業界裏話ヒント:1か月を切ってからの申出でも拒否はされず、開始日がずれるだけ。妊娠が分かった段階で早めに伝えておけば、開始日を自分の希望どおりに固定できる
延ばせます。子の1歳到達日時点で保育所への入所を申し込んでいたのに入れなかった等の場合、1歳6か月まで、さらに2歳まで延長できます(5条3項・4項)。業界裏話ヒント:延長には自治体が発行する「不承諾通知書(保留通知書)」が必須。入園申込みの締切と1歳到達日のタイミングがずれると、落ちても延長できない。到達日から逆算して申し込むのが鉄則
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|---|---|---|
| 対象となる期間 | 5条 育児休業:原則1歳未満(延長で最長2歳まで) | — |
| 分割取得の回数 | 5条:1歳までに原則2回まで分割可 | — |
| 申出の期限 | 5条:原則、開始予定日の1か月前まで | — |
| 休業中の就業 | 5条:原則として就業しない | — |
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