育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第4条(関係者の責務)
クイックジャンプ
事業主並びに国及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。
この条文の基本情報
関係者の責務とは何ですか?
定義関係者の責務とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第4条に定められた規定で、「事業主並びに国及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第4条(関係者の責務)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第4条の条文原文は「事業主並びに国及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第4条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第3条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第4条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000076/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点育児・介護休業法第4条は、事業主並びに国及び地方公共団体に対し、仕事と育児・介護を両立する労働者等の福祉を増進するよう努める責務を定める努力義務規定である。
Q · 努力義務って、結局は会社が育休を拒んでも何もできないってこと?
努力義務ですが、行政が会社を動かす根拠になります
育児・介護休業法4条は、事業主並びに国及び地方公共団体に対し、育児や家族介護を行う労働者等の福祉を増進する責務を「努めなければならない」と定めます。直接の罰則はない努力義務ですが、第10条以下の不利益取扱い禁止や行政の指導・勧告と一体で機能し、悪質な場合は企業名公表に至ります。会社と揉めたときは、社内ではなく都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談することで、公的な助言・指導・勧告を引き出せます。国と地方公共団体も同じ責務を負う点が、味方を増やす鍵です。
解説
育児休業を申し出たら上司に渋い顔をされた、時短勤務を選んだら閑職に回された、親の介護で休んだら次の査定が下がった。こうした場面であなたが本当に向き合っているのは、目の前の上司個人ではなく、事業主という組織全体の姿勢である。第4條は、事業主だけでなく国と地方公共団体に対しても、仕事と育児・介護を両立する労働者の福祉を「増進するように努めなければならない」と命じる。鍵は「努めなければならない」という言葉だ。これは努力義務(違反しても直接の罰則はない目標規定)であって、「やらなくてもよい」という意味ではない。この一文は、後に続く育児休業・介護休業・時短勤務といった具体的な権利規定すべての土台であり、行政が会社を指導するときの根拠であり、不利益取扱いをめぐる裁判で「事業主はそもそも労働者福祉を増進する責務を負っている」という解釈の出発点になる。罰則がない条文ほど、その射程を知っている人だけが武器にできる。
法的な位置づけ
育児・介護休業法第4条は、関係者の責務を定める規定である。事業主並びに国及び地方公共団体に対し、同法第3条の基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するよう努めるべき旨を規定する。罰則を伴わない努力義務規定であり、後続の育児休業・介護休業等の具体的権利規定を解釈するうえでの基礎となる。
よくある質問 AI による整理
Q1育児・介護休業法4条とは何ですか?
事業主並びに国及び地方公共団体に対し、育児や家族介護を行う労働者等の福祉を増進するよう努める責務を定めた努力義務規定です。育休や介護休業など具体的権利の土台になります。
Q2育児休業を拒否されたらどこに相談すればいいですか?
社内の人事ではなく、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談します。無料で、事業主に対する助言・指導・勧告という公的な圧力を引き出せます。
Q3努力義務と義務はどう違いますか?
義務は違反に罰則や強制が伴いますが、努力義務は直接の罰則がありません。ただし行政指導や勧告、企業名公表という段階的な圧力の起点として機能します。
Q4両立支援等助成金とは何ですか?
育休や介護休業の制度整備・取得促進に取り組む事業主を国が支援する助成金です。第4条が国に課す責務が具体化されたもので、中小企業でも活用できます。
Q5くるみんマークはどういう意味ですか?
子育て支援に積極的な企業を国が認定する制度(次世代育成支援対策推進法)です。根っこにあるのは第4条と同じ「事業主の責務」という発想です。
Q6介護休業は就業規則に細則がなくても取れますか?
取れます。法律の効力は就業規則の有無に関係なく事業主を拘束します。「規則にないから無理」という説明は、諦めさせるための常套句であることが多いです。
Q7マタハラやケアハラの相談窓口はどこですか?
都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が窓口です。事業主にはハラスメント防止措置義務があり、第4条の福祉増進責務がその出発点になっています。
Q8国や自治体も育児介護の責務を負っているのですか?
負っています。第4条は事業主だけでなく国及び地方公共団体にも同じ責務を課します。だから会社にだけ要求せず、労働局や自治体の支援制度も引き出せます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1努力義務って、結局やらなくても罰せられないんですよね?意味あるんですか?
直接の罰則がないのは事実だが、第4條の責務は第10條以下の具体的な禁止規定や行政の指導権限と一体で機能する。会社が労働者の福祉を著しく軽んじれば、労働局の助言・指導・勧告の対象になり、悪質なら企業名公表に至る。実務のポイント:弁護士や社労士は、不利益取扱いを争うとき個別の禁止条文だけでなく、この責務規定を併せて主張する。事業主が負う義務水準を底上げする土台として効くからで、依頼者には説明しても自分から積極的には語らない使い方である
Q2うちの会社、育休制度の細かいルールが就業規則にないんですけど、それなら請求できないってことですか?
請求できる。第4條の責務と第5條以下の育児休業の申出に関する規定は法律そのものの効力なので、就業規則に細則があるかどうかに関係なく事業主を拘束する。規則の不備は会社側の落ち度であって、あなたの権利を消す理由にはならない。実務のポイント:会社が「規則にないから」と断るのは、知識のない労働者を引き下がらせるための常套句であることが多い。法律の規定が就業規則に優先する以上、その一言で諦めた人と、労働局に確認した人とでは、取得できた休業日数がまるごと変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「努力義務だから会社は無視できる」と知っている人は多い。しかし、その努力義務が行政指導、是正の勧告、それでも従わなければ企業名の公表という段階的な圧力装置の最初のスイッチになっていることまでは、ほとんど知られていない。罰則がないことと、効力がないことは別物である
- 「責務を負うのは事業主だけ」という前提で問いを立てる人が多いが、第4條は国と地方公共団体にも同じ責務を課している。だからこの条文を根拠に、会社にだけ要求するのではなく、労働局や自治体の支援制度を引き出すという発想に切り替えられる。問いの立て方を変えるだけで、味方の数が変わる
- 「理念だけの条文に実務的な意味はない」と切り捨てられがちだが、不利益取扱いが争われた裁判では、個別の禁止規定に加えてこの責務規定が事業主の義務水準を測る物差しとして援用される。あなたから見れば抽象的なお題目でも、裁判官から見れば事業主の落ち度を測る基準線になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 第4条:関係者の責務(罰則なしの努力義務) | 第3条:基本的理念(理念規定) 第5条:育児休業の申出(具体的権利) |
| 名宛人 | 事業主・国・地方公共団体 | 国民一般の理解を含む理念 事業主(申出をするのは労働者) |
| 違反・不遵守時の効果 | 行政の助言・指導・勧告・企業名公表の起点 | 各規定の解釈指針として機能 申出拒否は違法、行政指導や救済の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も育嬰留職停薪(育児休業)等を定め、事業主のみならず主管機関の両立支援促進の役割を規定する点で発想が近い
韓国は国家・地方自治体・事業主の両立支援責務を明文化しており、日本の第4条と構造がよく似ている
ドイツは育児休業と介護休業を別法で規律。国の給付(育児手当)を通じた支援が中心で、責務規定より具体的請求権が前面に出る
米国は連邦法で無給の家族・医療休暇を保障するが、一定規模以上の使用者に限定され、日本のような包括的な福祉増進責務規定は置かない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もしあなたが育休復帰直後に、これまでと無関係な部署へ「あなたのため」と称して異動させられたら、それは事業主の責務違反を疑う入口になる。第4條の責務は、第10條(不利益取扱いの禁止)と結びついて、行政への相談材料になる
- 中小企業の人事担当として、育休制度を整える予算も人手も足りない。第4條は国と地方公共団体にも福祉増進の責務を課しているから、両立支援等助成金や労働局の無料相談という公的な後ろ盾を引き出せる。責務を負っているのは会社だけではない
- 介護で月に数日休む必要が出てきたが、就業規則に介護休業の細則がない。あと数日で介護施設の手続き期限が迫る。会社が「規則にないから無理」と言っても、第4條の責務と第5條以下の具体的権利は規則の有無に関係なく事業主を拘束する
学説
通説:第4条は罰則を伴わない努力義務(責務規定)と解されるが、単なる訓示にとどまらず、行政の助言・指導・勧告や不利益取扱いを争う場面で、事業主の義務水準を画する解釈基準として機能すると理解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成3年(1991年) 新設:育児休業等に関する法律(育児休業法)として制定。事業主等が育児を行う労働者の福祉を増進する責務の枠組みが置かれた。
- 2.平成7年(1995年) 改正:介護休業制度を追加し、法律名を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に変更。責務の対象に家族介護を行う労働者を包含した。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第3条本条が従うべき基本的理念を定める前条
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第2条育児休業・介護休業等の用語の定義
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第5条責務を具体化する育児休業の申出権
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第10条育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止
- 次世代育成支援対策推進法 第3条事業主等の子育て支援責務を定める特別法
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第11条妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置義務(通称 男女雇用機会均等法)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。