事業主並びに国及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。
要点育児・介護休業法第4条は、事業主並びに国及び地方公共団体に対し、仕事と育児・介護を両立する労働者等の福祉を増進するよう努める責務を定める努力義務規定である。
Q · 努力義務って、結局は会社が育休を拒んでも何もできないってこと?
努力義務ですが、行政が会社を動かす根拠になります
育児・介護休業法4条は、事業主並びに国及び地方公共団体に対し、育児や家族介護を行う労働者等の福祉を増進する責務を「努めなければならない」と定めます。直接の罰則はない努力義務ですが、第10条以下の不利益取扱い禁止や行政の指導・勧告と一体で機能し、悪質な場合は企業名公表に至ります。会社と揉めたときは、社内ではなく都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談することで、公的な助言・指導・勧告を引き出せます。国と地方公共団体も同じ責務を負う点が、味方を増やす鍵です。
育児休業を申し出たら上司に渋い顔をされた、時短勤務を選んだら閑職に回された、親の介護で休んだら次の査定が下がった。こうした場面であなたが本当に向き合っているのは、目の前の上司個人ではなく、事業主という組織全体の姿勢である。第4條は、事業主だけでなく国と地方公共団体に対しても、仕事と育児・介護を両立する労働者の福祉を「増進するように努めなければならない」と命じる。鍵は「努めなければならない」という言葉だ。これは努力義務(違反しても直接の罰則はない目標規定)であって、「やらなくてもよい」という意味ではない。この一文は、後に続く育児休業・介護休業・時短勤務といった具体的な権利規定すべての土台であり、行政が会社を指導するときの根拠であり、不利益取扱いをめぐる裁判で「事業主はそもそも労働者福祉を増進する責務を負っている」という解釈の出発点になる。罰則がない条文ほど、その射程を知っている人だけが武器にできる。
育児・介護休業法第4条は、関係者の責務を定める規定である。事業主並びに国及び地方公共団体に対し、同法第3条の基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するよう努めるべき旨を規定する。罰則を伴わない努力義務規定であり、後続の育児休業・介護休業等の具体的権利規定を解釈するうえでの基礎となる。
事業主並びに国及び地方公共団体に対し、育児や家族介護を行う労働者等の福祉を増進するよう努める責務を定めた努力義務規定です。育休や介護休業など具体的権利の土台になります。
社内の人事ではなく、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談します。無料で、事業主に対する助言・指導・勧告という公的な圧力を引き出せます。
義務は違反に罰則や強制が伴いますが、努力義務は直接の罰則がありません。ただし行政指導や勧告、企業名公表という段階的な圧力の起点として機能します。
育休や介護休業の制度整備・取得促進に取り組む事業主を国が支援する助成金です。第4条が国に課す責務が具体化されたもので、中小企業でも活用できます。
子育て支援に積極的な企業を国が認定する制度(次世代育成支援対策推進法)です。根っこにあるのは第4条と同じ「事業主の責務」という発想です。
取れます。法律の効力は就業規則の有無に関係なく事業主を拘束します。「規則にないから無理」という説明は、諦めさせるための常套句であることが多いです。
都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が窓口です。事業主にはハラスメント防止措置義務があり、第4条の福祉増進責務がその出発点になっています。
負っています。第4条は事業主だけでなく国及び地方公共団体にも同じ責務を課します。だから会社にだけ要求せず、労働局や自治体の支援制度も引き出せます。
直接の罰則がないのは事実だが、第4條の責務は第10條以下の具体的な禁止規定や行政の指導権限と一体で機能する。会社が労働者の福祉を著しく軽んじれば、労働局の助言・指導・勧告の対象になり、悪質なら企業名公表に至る。業界裏話ヒント:弁護士や社労士は、不利益取扱いを争うとき個別の禁止条文だけでなく、この責務規定を併せて主張する。事業主が負う義務水準を底上げする土台として効くからで、依頼者には説明しても自分から積極的には語らない使い方である
請求できる。第4條の責務と第5條以下の育児休業の申出に関する規定は法律そのものの効力なので、就業規則に細則があるかどうかに関係なく事業主を拘束する。規則の不備は会社側の落ち度であって、あなたの権利を消す理由にはならない。業界裏話ヒント:会社が「規則にないから」と断るのは、知識のない労働者を引き下がらせるための常套句であることが多い。法律の規定が就業規則に優先する以上、その一言で諦めた人と、労働局に確認した人とでは、取得できた休業日数がまるごと変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 第4条:関係者の責務(罰則なしの努力義務) | — |
| 名宛人 | 事業主・国・地方公共団体 | — |
| 違反・不遵守時の効果 | 行政の助言・指導・勧告・企業名公表の起点 | — |
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