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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第2条(定義)

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  1. この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第九条の七、第六十一条第二十八項、第四十一項、第四十二項及び第四十五項並びに第六十一条の二第二十三項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一育児休業労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第八章まで、第二十一条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第三項、第二十六条、第二十八条、第二十九条並びに第十一章において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により労働者が当該労働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該労働者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である労働者に委託されている児童及びこれらの労働者に準ずる者として厚生労働省令で定める労働者に厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。第四号を除き、以下同じ。)を養育するためにする休業をいう。
  3. 二介護休業労働者が、第三章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。
  4. 三要介護状態負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
  5. 四対象家族配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。
  6. 五家族対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第九条の七、第六十一条第二十八項、第四十一項、第四十二項及び第四十五項並びに第六十一条の二第二十三項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条(定義)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条の条文原文は「この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第九条の七、第六十一条第二十八項、第四十一項、第四十二項及び第四十五項並びに第六十一条の二第二十三項を除く。」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第1条です。
  7. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第3条です。
  8. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076
  • 本サイト収録育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000076/2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法第2条は、育児休業・介護休業・要介護状態・対象家族を定義する。対象家族には配偶者の父母も含まれ、要介護状態は介護保険の認定とは別基準で判断される。

Q · 介護休業って、義理の親の介護でも取れるんですか?

取れます。対象家族に配偶者の父母が含まれます

育児・介護休業法第2条は、対象家族を配偶者(事実婚を含む)・父母・子・配偶者の父母と定義しています。したがって義理の親の介護でも介護休業の対象になります。また要介護状態は介護保険の要介護認定とは別の基準で、負傷・疾病等により厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態を指すため、認定が下りていなくても対象になりえます。対象労働者から除外されるのは日々雇用される者だけで、有期・パートも原則対象です。

解説

親が倒れて要介護になったその夜、求人サイトを開いて「介護 離職 転職」と検索した経験を持つ人は、日本に何百万人もいる。だが、その指が検索ボタンを押す前に、たった一つの条文の定義を知っていれば、人生の選択が変わっていたかもしれない。育児・介護休業法の入口にあるこの定義条文が、あなたが休業を取れる「労働者」なのか、介護する相手が「対象家族」なのか、どんな状態が「要介護状態」なのかを静かに決めている。重要なのは三つ。第一に、対象家族には「配偶者の父母」、つまり義理の親も入る。第二に、配偶者には婚姻届を出していない事実婚のパートナーも含まれる。第三に、ここでいう「要介護状態」は介護保険の要介護認定とは別物で、認定が下りていなくても、二週間以上常時介護が必要なら対象になりうる。定義を知らない人は、取れるはずの権利を自分から手放すことになる。

法的な位置づけ

育児・介護休業法第2条は、同法における基本用語を画定する定義規定である。育児休業とは労働者が子を養育するためにする休業、介護休業とは要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいい、対象家族には配偶者(事実婚を含む)・父母・子・配偶者の父母が含まれる。要介護状態は厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態を指す。

よくある質問 AI による整理

Q1育児・介護休業法の対象家族とは?

配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母を指します(第2条)。義理の親も含まれるため、配偶者の親の介護でも介護休業の対象になります。

Q2介護休業の要介護状態とは何ですか?

負傷・疾病・身体上または精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態です。介護保険の要介護認定とは別の基準です。

Q3事実婚のパートナーの親の介護でも介護休業は取れますか?

取れます。第2条は配偶者に『事実上婚姻関係と同様の事情にある者』を含めており、その父母も配偶者の父母として対象家族に入ります。

Q4育児休業の対象となる子の範囲は?

実子・養子のほか、特別養子縁組の監護中の子、養子縁組里親に委託された児童など、厚生労働省令で定める者も含まれます(第2条)。

Q5特別養子縁組を請求中でも育児休業は取れますか?

取れます。第2条は民法817条の2の特別養子縁組の成立を家庭裁判所に請求し、現に監護する子も対象の子に含めています。

Q6里親でも育児休業の対象になりますか?

養子縁組里親に児童福祉法27条により委託されている児童も対象の子に含まれるため、対象になりえます(第2条)。

Q7日々雇用される者とは何ですか?

日ごとに雇用契約を結ぶ働き方を指します。第2条はこの日々雇用される者のみを労働者の定義から除外し、有期・パートは原則対象です。

Q8育児・介護休業法でいう家族と対象家族の違いは?

対象家族は配偶者・父母・子・配偶者の父母で介護休業の対象。家族はそれに加え厚生労働省令で定める親族を含む、より広い概念です(第2条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの会社、介護休業の制度なんてないって言われたんですが

会社に制度がなくても取れます。介護休業は育児・介護休業法が定める法律上の権利で、第2条で対象労働者・対象家族が定義され、第11条以下で申出手続が定められています。就業規則に書いていないことは、権利がないことを意味しません。実務のポイント:制度がないと答える会社の多くは、単に整備していないだけ。各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談すれば会社へ助言・指導が入る。まず書面で申出書を出し、控えを残すのが第一歩

Q2要介護認定を受けてないと、介護休業は無理ですよね?

無理ではありません。第2条の「要介護状態」は、負傷・疾病・障害により二週間以上にわたり常時介護を必要とする状態を指し、介護保険の要介護認定とは別基準です。認定が下りる前でも対象になりえます。実務のポイント:介護保険の認定は申請から一か月前後かかる。その間に取れないと諦める人が多いが、医師の診断や状態の記録があれば認定を待たずに申出できる。会社が認定書を求めても、それは法律上の必須要件ではない

Q3契約社員なんですが、育休も介護休業も取れますか?

原則として取れます。第2条の「労働者」から除外されるのは「日々雇用される者」だけで、有期・パートも対象です。ただし有期雇用は別途、雇用継続見込みに関する要件があります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:2022年の改正で有期雇用の育休取得要件は大きく緩和され、「引き続き雇用された期間一年以上」という壁は撤廃された。古い情報で「一年未満だから無理」と諦めるのは、もう過去のルール

間違えやすい点 AI による整理

  • 介護休業を取るには介護保険の要介護認定が要る、と思って認定が下りるのを待っている人がいる。だが、その問いの立て方自体がずれている。この法律の「要介護状態」は介護保険とは別の基準(二週間以上の常時介護)で判断され、認定の有無は要件ではない
  • 介護休業の対象は血のつながった親だけ、と思われているが、配偶者の父母、つまり義理の親も対象家族に含まれる。さらに事実婚のパートナーの親も「配偶者の父母」に入りうる
  • 自分はパートや契約社員だから対象外、と知っているつもりの人が多い。だが対象外なのは「日々雇用される者」だけで、それ以外の有期・パートは原則として対象労働者である。その深刻さに気付かないまま、毎年、取れたはずの権利を放棄している人が大量にいる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割第2条:用語の定義(労働者・対象家族・要介護状態・子を画定)第5条:育児休業の申出要件・手続
第11条:介護休業の申出要件・手続
中心概念誰が対象労働者か・誰が対象家族か・何が要介護状態か子を養育するためにする休業の申出
要介護状態の対象家族を介護するためにする休業の申出
申出期限定義条文自体に期限なし原則、休業開始予定日の1か月前まで
原則、休業開始予定日の2週間前まで
休業の相手方定義のみ(子/対象家族の範囲を定める)子
要介護状態にある対象家族

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
性別平等工作法 第16条・第20条

台湾は育嬰留職停薪(育児休業)と家庭照顧假(家族介護休暇)を雇用平等法制の中で規定。日本のように単一の育児・介護休業法にまとめてはいない

韓国
남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률(男女雇用平等・仕事家庭両立支援法)

韓国は同法の中で育児休職・家族介護休職を規定。事実婚配偶者の扱いや対象家族の範囲は日本と差異がある

ドイツ
BEEG(Elternzeit)+ PflegeZG(Pflegezeit)

ドイツは育児休業(Elternzeit)と介護休業(Pflegezeit)を別々の法律で規定し、介護対象となる近親者の範囲を法定する

アメリカ
Family and Medical Leave Act of 1993(FMLA)

米国は育児・家族介護・自己疾病を一括して無給の職務保護休暇として規定。従業員50人以上等の適用要件があり、日本より対象が限定的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、同居する配偶者の母親が脳梗塞で倒れ、主に介護するのがあなたになったら? 実の親でなくても、配偶者の父母として介護休業の対象家族になる。会社に「義理の親はダメ」と言われても、法律はそう書いていない
  • あなたが人事担当として「介護休業は実の父母が対象です」と従業員に回答したとする。その瞬間、会社は法を下回る運用をしたことになる。第2条の対象家族には配偶者の父母が明記されているからだ
  • 親の退院は二週間後。在宅介護の準備に時間がない。介護休業の申出は休業開始予定日の二週間前まで、今日動かないと希望日からの開始に間に合わない
  • 十年連れ添ったが婚姻届は出していないパートナー。その親の介護が必要になった。法律婚でなくても、事実上婚姻関係と同様の事情があれば「配偶者」として扱われ、その父母も対象家族に入る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分が対象労働者か確認:除外されるのは「日々雇用される者」だけで、有期・パートも原則対象(有期は雇用継続見込みの要件あり) 2. 介護する相手が対象家族か確認:配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母が入る3. 「要介護状態」の判断:二週間以上の常時介護が必要なら、介護保険の認定がなくても対象になりうる4. 会社へ書面で申出:介護休業は二週間前まで。制度が就業規則になくても法律上の権利として申し出て、控えを必ず残す

訴えられた側:1. 就業規則の対象範囲を点検:対象家族に配偶者の父母を含むか、有期・パートを不当に除外していないか2. 「制度がない」「正社員のみ」という運用は法を下回り、行政指導の対象になりうる3. 厚生労働省令で定める最新の定義(要介護状態の期間、準ずる者の範囲)を確認4. 申出や取得を理由とする不利益取扱いは第10条で禁止、解雇・降格・契約更新拒否は厳禁

時効(請求できる期限):定義条文自体に時効はない。ただし権利行使には期限がある:介護休業の申出は休業開始予定日の二週間前まで(育児・介護休業法第11条以下)、育児休業は原則一か月前まで(同法第6条)。起算点は休業を開始したい日。期限を過ぎると希望日からの開始ができない場合がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政解釈(通説):本条の『要介護状態』は介護保険法上の要介護認定とは別個の概念であり、認定の有無は介護休業の要件ではないと解されている。『常時介護を必要とする状態』の判断基準は厚生労働省の指針で示され、認定を待たずに申出できる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成3年(1991年) 新設:『育児休業等に関する法律』として制定され、育児休業制度が法定化された
  2. 2.平成7年(1995年) 改正:介護休業制度を創設し、名称を『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律』に改称。対象家族・要介護状態の定義が整備された
  3. 3.令和3年(2021年) 改正:出生時育児休業(産後パパ育休)の創設等。有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和された

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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