要点育児・介護休業法第2条は、育児休業・介護休業・要介護状態・対象家族を定義する。対象家族には配偶者の父母も含まれ、要介護状態は介護保険の認定とは別基準で判断される。
Q · 介護休業って、義理の親の介護でも取れるんですか?
取れます。対象家族に配偶者の父母が含まれます
育児・介護休業法第2条は、対象家族を配偶者(事実婚を含む)・父母・子・配偶者の父母と定義しています。したがって義理の親の介護でも介護休業の対象になります。また要介護状態は介護保険の要介護認定とは別の基準で、負傷・疾病等により厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態を指すため、認定が下りていなくても対象になりえます。対象労働者から除外されるのは日々雇用される者だけで、有期・パートも原則対象です。
親が倒れて要介護になったその夜、求人サイトを開いて「介護 離職 転職」と検索した経験を持つ人は、日本に何百万人もいる。だが、その指が検索ボタンを押す前に、たった一つの条文の定義を知っていれば、人生の選択が変わっていたかもしれない。育児・介護休業法の入口にあるこの定義条文が、あなたが休業を取れる「労働者」なのか、介護する相手が「対象家族」なのか、どんな状態が「要介護状態」なのかを静かに決めている。重要なのは三つ。第一に、対象家族には「配偶者の父母」、つまり義理の親も入る。第二に、配偶者には婚姻届を出していない事実婚のパートナーも含まれる。第三に、ここでいう「要介護状態」は介護保険の要介護認定とは別物で、認定が下りていなくても、二週間以上常時介護が必要なら対象になりうる。定義を知らない人は、取れるはずの権利を自分から手放すことになる。
育児・介護休業法第2条は、同法における基本用語を画定する定義規定である。育児休業とは労働者が子を養育するためにする休業、介護休業とは要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいい、対象家族には配偶者(事実婚を含む)・父母・子・配偶者の父母が含まれる。要介護状態は厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態を指す。
配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母を指します(第2条)。義理の親も含まれるため、配偶者の親の介護でも介護休業の対象になります。
負傷・疾病・身体上または精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態です。介護保険の要介護認定とは別の基準です。
取れます。第2条は配偶者に『事実上婚姻関係と同様の事情にある者』を含めており、その父母も配偶者の父母として対象家族に入ります。
実子・養子のほか、特別養子縁組の監護中の子、養子縁組里親に委託された児童など、厚生労働省令で定める者も含まれます(第2条)。
取れます。第2条は民法817条の2の特別養子縁組の成立を家庭裁判所に請求し、現に監護する子も対象の子に含めています。
養子縁組里親に児童福祉法27条により委託されている児童も対象の子に含まれるため、対象になりえます(第2条)。
日ごとに雇用契約を結ぶ働き方を指します。第2条はこの日々雇用される者のみを労働者の定義から除外し、有期・パートは原則対象です。
対象家族は配偶者・父母・子・配偶者の父母で介護休業の対象。家族はそれに加え厚生労働省令で定める親族を含む、より広い概念です(第2条)。
会社に制度がなくても取れます。介護休業は育児・介護休業法が定める法律上の権利で、第2条で対象労働者・対象家族が定義され、第11条以下で申出手続が定められています。就業規則に書いていないことは、権利がないことを意味しません。業界裏話ヒント:制度がないと答える会社の多くは、単に整備していないだけ。各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談すれば会社へ助言・指導が入る。まず書面で申出書を出し、控えを残すのが第一歩
無理ではありません。第2条の「要介護状態」は、負傷・疾病・障害により二週間以上にわたり常時介護を必要とする状態を指し、介護保険の要介護認定とは別基準です。認定が下りる前でも対象になりえます。業界裏話ヒント:介護保険の認定は申請から一か月前後かかる。その間に取れないと諦める人が多いが、医師の診断や状態の記録があれば認定を待たずに申出できる。会社が認定書を求めても、それは法律上の必須要件ではない
原則として取れます。第2条の「労働者」から除外されるのは「日々雇用される者」だけで、有期・パートも対象です。ただし有期雇用は別途、雇用継続見込みに関する要件があります(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:2022年の改正で有期雇用の育休取得要件は大きく緩和され、「引き続き雇用された期間一年以上」という壁は撤廃された。古い情報で「一年未満だから無理」と諦めるのは、もう過去のルール
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 第2条:用語の定義(労働者・対象家族・要介護状態・子を画定) | — |
| 中心概念 | 誰が対象労働者か・誰が対象家族か・何が要介護状態か | — |
| 申出期限 | 定義条文自体に期限なし | — |
| 休業の相手方 | 定義のみ(子/対象家族の範囲を定める) | — |
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