事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者(以下「育児等退職者」という。)について、必要に応じ、再雇用特別措置(育児等退職者であって、その退職の際に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に再び雇用されることの希望を有する旨の申出をしていたものについて、当該事業主が、労働者の募集又は採用に当たって特別の配慮をする措置をいう。第三十条において同じ。)その他これに準ずる措置を実施するよう努めなければならない。
要点育児・介護休業法 27 条は、育児や介護で退職した人について、事業主が再雇用特別措置を実施する努力義務を定める。対象は退職時に再雇用希望を申し出た者に限られる。
Q · 出産や介護で辞めた会社に、また雇ってもらえる制度って本当にあるの?
あります。ただし努力義務で、退職時の申出が条件です
育児・介護休業法 27 条は、妊娠・出産・育児・介護を理由に退職した人について、事業主が再雇用特別措置を実施するよう努めなければならないと定めます。ただし「努めなければならない」という努力義務であり、会社が応じなくても直ちに違法にはなりません。さらに対象になるには、退職の際に『就業可能になったら再雇用を希望する』と申し出ておく必要があります。辞めてから思い立っても条文上は対象外です。くるみん認定など両立支援に積極的な企業ほど、実際に配慮が動きます。
出産を機に会社を辞めた。数年後、子どもが保育園に入り、また働きたくなった。だが履歴書のブランクをどう説明するか、前の職場に戻れるのか、ゼロから探すしかないのか分からない。育児・介護休業法 27 条は、その不安に一本の細い道を用意している。妊娠、出産、育児、介護を理由に退職した人(育児等退職者)について、事業主は「再雇用特別措置」、つまり再び募集や採用をするときに特別の配慮をするよう努めなければならない、と定める。ただし見落としてはならないのが「努めなければならない」という言葉だ。これは努力義務であって、会社に断られても、それだけで訴えて勝てる強制力のある権利ではない。さらに条文の括弧書きが鍵を握る。この措置の対象になるには、退職するその時に「就業が可能になったら再雇用を希望する」と申し出ておく必要がある。退職してから思い立っても、もう遅い。
育児・介護休業法 27 条にいう再雇用特別措置とは、妊娠・出産・育児・介護を理由に退職した育児等退職者のうち、退職の際に再雇用の希望を申し出ていた者について、事業主が労働者の募集または採用に当たり特別の配慮をする措置をいう。本条はその実施を事業主の努力義務として定める規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
妊娠・出産・育児・介護で退職した人を再び募集・採用する際、事業主が特別の配慮をする措置です。育児・介護休業法 27 条が根拠で、退職時に再雇用希望を申し出た人が対象になります。
会社が「努めなければならない」という規定で、実施しなくても直ちに違法にはならない義務です。強制力のある権利ではありませんが、指針に基づく行政指導の対象にはなります。
育児・介護休業法 27 条の再雇用特別措置があります。退職時に再雇用希望を申し出ておけば、募集・採用時に会社が特別の配慮をする努力義務が生じます。
退職時に再雇用希望を申し出ていれば、27 条の再雇用特別措置の対象になります。ただし努力義務のため復帰が保証されるわけではなく、その時の募集状況にもよります。
退職の際に、書面やメールで『就業可能になったら再雇用を希望する』旨を残します。口頭でも要件は満たしますが、後日の証明のため書面が確実です。
くるみん認定など両立支援に積極的な企業ほど、27 条の努力義務を実際に運用する傾向があります。応募前に認定の有無を調べると見分けやすくなります。
妊娠・出産・育児・介護を理由に退職した人を指す、育児・介護休業法 27 条の用語です。このうち退職時に申出をした者が再雇用特別措置の対象になります。
努力義務のため、無対応でも直ちに違法にはなりません。ただし厚生労働省の指針に沿わない運用は、行政指導の対象となる可能性があります。
いいえ、27 条は「努めなければならない」という努力義務です。会社が応じなくても直ちに違法とはならず、強制的に再雇用させる権利ではありません。それでも、申出をした人がいて会社が両立支援に積極的なら、実際に配慮が動きます。業界裏話ヒント:くるみん認定企業や女性活躍に力を入れる会社ほど、この努力義務を実運用しています。応募前に会社の両立支援の実績(くるみんマークの有無)を調べておくと、努力義務が本当に機能する会社かどうか見分けられる
27 条の括弧書きは、退職の『際に』再雇用希望を申し出ていた人を対象にしています。後から思い立っても、条文上の対象にはなりません。もちろん会社が任意で応じるのは自由です。業界裏話ヒント:申出は法律上は口頭でも足りますが、後で「言った言わない」になると証明できず無意味になります。退職届と一緒にメールや書面で残し、自分の控えも保管しておくことが、数年後に効いてくる
再雇用特別措置は「募集や採用に当たって特別の配慮をする」ものであって、退職前と同じ雇用形態や賃金での復帰を保証するものではありません。雇用形態や条件は改めて決まります。業界裏話ヒント:申出をする際に、希望する雇用形態や勤務条件も具体的に書き添えておくと、会社が配慮を検討するときの出発点になります。何も書かなければ会社の都合のいい条件が基準になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象・場面 | 27 条:退職した育児等退職者の再雇用 | — |
| 義務の性質 | 事業主の努力義務(募集・採用時の特別の配慮) | — |
| 誰のための規定か | 退職時に再雇用希望を申し出た育児等退職者 | — |
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