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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第27条(再雇用特別措置等)

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事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者(以下「育児等退職者」という。)について、必要に応じ、再雇用特別措置(育児等退職者であって、その退職の際に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に再び雇用されることの希望を有する旨の申出をしていたものについて、当該事業主が、労働者の募集又は採用に当たって特別の配慮をする措置をいう。第三十条において同じ。)その他これに準ずる措置を実施するよう努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法 27 条は、育児や介護で退職した人について、事業主が再雇用特別措置を実施する努力義務を定める。対象は退職時に再雇用希望を申し出た者に限られる。

Q · 出産や介護で辞めた会社に、また雇ってもらえる制度って本当にあるの?

あります。ただし努力義務で、退職時の申出が条件です

育児・介護休業法 27 条は、妊娠・出産・育児・介護を理由に退職した人について、事業主が再雇用特別措置を実施するよう努めなければならないと定めます。ただし「努めなければならない」という努力義務であり、会社が応じなくても直ちに違法にはなりません。さらに対象になるには、退職の際に『就業可能になったら再雇用を希望する』と申し出ておく必要があります。辞めてから思い立っても条文上は対象外です。くるみん認定など両立支援に積極的な企業ほど、実際に配慮が動きます。

解説

出産を機に会社を辞めた。数年後、子どもが保育園に入り、また働きたくなった。だが履歴書のブランクをどう説明するか、前の職場に戻れるのか、ゼロから探すしかないのか分からない。育児・介護休業法 27 条は、その不安に一本の細い道を用意している。妊娠、出産、育児、介護を理由に退職した人(育児等退職者)について、事業主は「再雇用特別措置」、つまり再び募集や採用をするときに特別の配慮をするよう努めなければならない、と定める。ただし見落としてはならないのが「努めなければならない」という言葉だ。これは努力義務であって、会社に断られても、それだけで訴えて勝てる強制力のある権利ではない。さらに条文の括弧書きが鍵を握る。この措置の対象になるには、退職するその時に「就業が可能になったら再雇用を希望する」と申し出ておく必要がある。退職してから思い立っても、もう遅い。

法的な位置づけ

育児・介護休業法 27 条にいう再雇用特別措置とは、妊娠・出産・育児・介護を理由に退職した育児等退職者のうち、退職の際に再雇用の希望を申し出ていた者について、事業主が労働者の募集または採用に当たり特別の配慮をする措置をいう。本条はその実施を事業主の努力義務として定める規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再雇用特別措置とは?

妊娠・出産・育児・介護で退職した人を再び募集・採用する際、事業主が特別の配慮をする措置です。育児・介護休業法 27 条が根拠で、退職時に再雇用希望を申し出た人が対象になります。

Q2育児・介護休業法 27 条の努力義務とはどういう意味ですか?

会社が「努めなければならない」という規定で、実施しなくても直ちに違法にはならない義務です。強制力のある権利ではありませんが、指針に基づく行政指導の対象にはなります。

Q3出産で退職した会社に再就職できる制度はありますか?

育児・介護休業法 27 条の再雇用特別措置があります。退職時に再雇用希望を申し出ておけば、募集・採用時に会社が特別の配慮をする努力義務が生じます。

Q4介護離職した後、前の職場に復帰できますか?

退職時に再雇用希望を申し出ていれば、27 条の再雇用特別措置の対象になります。ただし努力義務のため復帰が保証されるわけではなく、その時の募集状況にもよります。

Q5再雇用希望の申出はどうやってすればいいですか?

退職の際に、書面やメールで『就業可能になったら再雇用を希望する』旨を残します。口頭でも要件は満たしますが、後日の証明のため書面が確実です。

Q6くるみん認定企業だと再雇用されやすいですか?

くるみん認定など両立支援に積極的な企業ほど、27 条の努力義務を実際に運用する傾向があります。応募前に認定の有無を調べると見分けやすくなります。

Q7育児等退職者とは誰のことですか?

妊娠・出産・育児・介護を理由に退職した人を指す、育児・介護休業法 27 条の用語です。このうち退職時に申出をした者が再雇用特別措置の対象になります。

Q8会社が再雇用の配慮をしなかったら違法ですか?

努力義務のため、無対応でも直ちに違法にはなりません。ただし厚生労働省の指針に沿わない運用は、行政指導の対象となる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再雇用特別措置って、会社は必ずやらなきゃいけないんですか?

いいえ、27 条は「努めなければならない」という努力義務です。会社が応じなくても直ちに違法とはならず、強制的に再雇用させる権利ではありません。それでも、申出をした人がいて会社が両立支援に積極的なら、実際に配慮が動きます。業界裏話ヒント:くるみん認定企業や女性活躍に力を入れる会社ほど、この努力義務を実運用しています。応募前に会社の両立支援の実績(くるみんマークの有無)を調べておくと、努力義務が本当に機能する会社かどうか見分けられる

Q2辞めるときに何も言わなかったけど、今から再雇用を頼めますか?

27 条の括弧書きは、退職の『際に』再雇用希望を申し出ていた人を対象にしています。後から思い立っても、条文上の対象にはなりません。もちろん会社が任意で応じるのは自由です。業界裏話ヒント:申出は法律上は口頭でも足りますが、後で「言った言わない」になると証明できず無意味になります。退職届と一緒にメールや書面で残し、自分の控えも保管しておくことが、数年後に効いてくる

Q3正社員で辞めたのに、戻るときパートにされたら意味ないのでは?

再雇用特別措置は「募集や採用に当たって特別の配慮をする」ものであって、退職前と同じ雇用形態や賃金での復帰を保証するものではありません。雇用形態や条件は改めて決まります。業界裏話ヒント:申出をする際に、希望する雇用形態や勤務条件も具体的に書き添えておくと、会社が配慮を検討するときの出発点になります。何も書かなければ会社の都合のいい条件が基準になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「育児・介護休業法に再雇用の規定があるなら、辞めても会社は戻してくれる」と思いがちだが、条文は「努めなければならない」と書く。これは努力義務であって、会社が応じなくても直ちに違法にはならず、戻れる保証もない。強制力のある復職請求権と取り違えると、期待が裏切られる
  • 「どうせ努力義務だから意味がない」と切り捨てる人がいるが、努力義務の効き目を見くびっている。退職時に申出をしておけば、両立支援に積極的な企業(くるみん認定など)では実際に優先的な配慮が動く。弱い義務でも、申出という条件を満たした人にだけは現実に効く
  • 「辞めてから、必要になったら再雇用を頼めばいい」という前提そのものが誤っている。条文は退職の『際に』希望を申し出ることを対象の要件にしている。問うべきは『いつ頼むか』ではなく『辞める時に何を書き残すか』だ
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対象・場面27 条:退職した育児等退職者の再雇用
義務の性質事業主の努力義務(募集・採用時の特別の配慮)
誰のための規定か退職時に再雇用希望を申し出た育児等退職者

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし出産で辞めた会社に、三年後また雇ってほしいと言えるとしたら? 27 条はその通路を用意している。ただし条件は、辞めるその時に再雇用希望を申し出ておくこと。これを知っているかどうかで、数年後の選択肢の数が変わる
  • 介護離職の決断を今週する。だが退職届に再雇用希望の一文を添えるかどうか、あと三日で決めないと、この措置の対象になる道は静かに閉じる
  • あなたが中小企業の人事担当だとする。三年前に親の介護で辞めた元社員から「介護が終わったので、また働けます」と連絡が来た。法律上、特別の配慮をする努力義務がある。無視は違法ではないが、両立支援の姿勢は採用ブランドにそのまま跳ね返る
  • 友人が「妊娠したから会社辞める」と言う。あなたが渡せる一言は、辞める時に再雇用希望を書面で残しておけ、だ

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第九章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第27条(再雇用特別措置等)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第27条の条文原文は「事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者(以下「育児等退職者」という。」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第27条は第九章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。