育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第28条(指針)
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厚生労働大臣は、第二十一条から第二十五条まで、第二十六条及び前条の規定に基づき事業主が講ずべき措置等並びに子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべきその他の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
この条文の基本情報
指針とは何ですか?
定義指針とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第28条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第二十一条から第二十五条まで、第二十六条及び前条の規定に基づき事業主が講ずべき措置等並びに子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第28条(指針)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第28条の条文原文は「厚生労働大臣は、第二十一条から第二十五条まで、第二十六条及び前条の規定に基づき事業主が講ずべき措置等並びに子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者…」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第28条は第九章 事業主が講ずべき措置等に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第28条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第27条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第28条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第29条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000076/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点育児・介護休業法第28条は、厚生労働大臣が事業主の措置義務について指針を定め公表すると規定する。この両立支援指針が行政指導や違法性判断の実務基準となる。
Q · 会社が育休や時短を渋ってきたとき、条文のどこを見せれば効くの?
効くのは条文本体より厚労大臣の両立支援指針です
育児・介護休業法第28条は、厚生労働大臣が第21条から第27条までの事業主の措置義務について、その適切かつ有効な実施を図るための指針(両立支援指針)を定め、公表すると規定しています。条文本体は抽象的でも、この指針には「何をすれば足りるか」「何をすると違反か」が具体的に書かれ、労働局の行政指導や裁判所の違法性判断の実務基準になります。就業規則に細かい規定がなくても、指針が事業主の守るべき水準を示します。
解説
育休を申請したら上司に『前例がない』と渋られた、介護のための時短を求めたら閑職に回された。そんなとき、あなたの本当の武器になるのは法律の条文そのものではなく、厚生労働大臣が作る『指針』だ。本条は、第21条から第27条までで事業主が講ずべき措置について、厚労大臣が具体的な指針(役所が法律の中身を肉付けした公式の解説書)を定めて公表すると命じている。条文本体は抽象的でも、この指針には『何をすれば足りるか』『何をすると違反か』が事細かに書かれている。労働局があなたの会社を行政指導するとき、裁判官がパタハラの違法性を判断するとき、物差しになるのはこの指針だ。多くの労働者も人事担当者も、その存在を知らない。だが知っている側は、交渉の席で『指針にはこう書いてある』と一言添えるだけで、相手の対応が変わる。
法的な位置づけ
育児・介護休業法第28条は委任規定であり、厚生労働大臣が第21条から第27条までの事業主の措置義務等について、その適切かつ有効な実施を図るための指針を定め、公表すべき旨を規定する。ここで定められる両立支援指針は、措置義務の具体的内容を確定する解釈基準として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1両立支援指針とは何ですか?
育児・介護休業法第28条の委任に基づき厚生労働大臣が定める指針で、事業主が講ずべき措置の具体的内容を示す解釈基準です。正式には平成21年厚生労働省告示第509号として公表されています。
Q2両立支援指針はどこで見られますか?
厚生労働省サイトや e-Gov 法令検索で「両立指針」「事業主が講ずべき措置 指針」を検索すると全文が確認できます。人事面談や労働局相談の前に該当箇所を印刷しておくと役立ちます。
Q3育児介護休業法28条に罰則はありますか?
28条自体は指針策定・公表を命じる委任規定で罰則はありません。ただし指針に反する措置義務違反は労働局の助言・指導・勧告の対象となり、勧告に従わなければ企業名公表の可能性があります。
Q4指針に法的拘束力はありますか?
指針そのものに直接の罰則はありませんが、第21条から第27条の措置義務の解釈基準となり、これに反する運用は措置義務違反として行政指導・勧告の根拠になります。
Q5パタハラは違法ですか?
育児休業取得等を理由とする不利益取扱いやハラスメントは、育児・介護休業法の措置義務違反や不利益取扱い禁止に該当し得ます。判断の物差しになるのが本条に基づく両立支援指針です。
Q6就業規則に規定がない場合は会社に従うしかないですか?
従う必要はありません。指針は就業規則の有無に関係なく事業主が守るべき水準を示すもので、社内規程が薄いことはむしろ会社側の整備不足を意味します。
Q7指針違反はどこに相談すればよいですか?
各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が窓口です。「指針のこの項目の措置義務違反では」と特定して相談すると、担当者が行政指導に動きやすくなります。
Q8両立支援指針はいつ改正されますか?
法改正や働き方の変化に応じて随時改正・告示されます。育児・介護休業法の改正時に併せて指針も見直されることが多いため、最新版を厚労省サイトで確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社が育休の希望を渋るんですが、法律のどこを見せれば効きますか?
効くのは条文そのものより、本条に基づく『両立指針』です。指針には事業主が育休申請にどう対応すべきかが具体的に書かれ、第21条・第22条の措置義務の中身を補っています。実務のポイント:労働局の雇用環境・均等部(室)は指針違反の相談を受けると、まず会社へ行政指導を入れます。あなたが指針の該当箇所を特定して相談すると、担当者が動きやすく、解決までの速度が変わる。
Q2指針って法律じゃないですよね? 守らなくても罰則ないのでは?
指針そのものに直接の罰則はありません。ですが指針は第21条から第26条の措置義務の解釈基準であり、これに反する運用は措置義務違反として労働局の行政指導・勧告の対象になります。勧告に従わなければ企業名が公表されることもある(第56条の2)。実務のポイント:『罰則がない=守らなくていい』ではない。企業名公表は採用や取引に直結するため、人事は指針を実は重く見ている。
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば『指針なんて役所の作文、法的拘束力もない参考資料』に映る。だが労働局や裁判所から見れば、指針は事業主の措置義務の中身を確定する公式基準である。この落差を知らないまま『どうせ努力義務でしょ』と引き下がる人が、本来通せた要求を取り下げてしまう
- 指針という言葉は聞いたことがあるかもしれない。だがそれが行政指導の発動基準であり、裁判で違法性判断の物差しとして実際に引かれていることまでは知られていない。存在を知っているのと、それが現場で効いていると知っているのは、まったく別の話だ
- 『就業規則に書いていないから無理』と問うこと自体がずれている。指針は就業規則の有無に関係なく事業主が守るべき水準を示すもので、社内規程が薄いことは、むしろ会社側の整備不足を意味する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 第28条:措置の具体的中身を定める指針の根拠(委任) | 第21条〜第27条:事業主の措置義務の本体 第56条:助言・指導・勧告等の enforcement 根拠 |
| 拘束の性質 | 指針は解釈基準(直接の罰則なし、措置義務の中身を確定) | 措置義務そのもの(違反は行政指導の対象) 勧告に従わなければ企業名公表の可能性 |
| 現場での使いどころ | 交渉・相談で「指針にはこう書いてある」と根拠を特定 | 会社に求める具体的措置の法的根拠 指導・勧告を求める行政手続の根拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は育児休業や家庭照顧假等の両立措置を法律+子法(実施弁法)で具体化する構造で、行政が細目を定める点は日本の指針方式と機能的に近い
韓国は男女雇用平等と両立支援を一体の法律で規律し、細目を大統領令・雇用労働部の告示等で補う。委任構造は日本と類似
ドイツは育児休業と介護休業を別個の法律で規律し、給付・期間を法律本体で細かく定める。指針で肉付けする日本方式とは立法密度が異なる
米国は連邦法で無給の家族・医療休業を保障し、労働省規則(29 CFR Part 825)が細目を定める。委任+規則という構造は日本の指針方式と対比できる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 人事担当のあなたのもとに、社員から育休後の時短勤務の希望が来た。就業規則には細かい規定がない。何を基準に可否を決めればいいのか? 答えは本条に基づく厚労大臣の指針にある。指針に沿わない独自運用は、労働局の行政指導の対象になりうる
- 親の介護のため所定外労働の免除を申し出たら、上司に『繁忙期だから無理』と一蹴された。指針はこの場合に事業主が取るべき対応を具体的に定めている。あなたが指針を根拠に再度申し出れば、会社はもう『無理』の一言で片づけられない
学説
通説:本条に基づく指針の法的性質は行政規則(告示)であり、それ自体が国民を直接拘束する法規範ではない。もっとも、第21条以下の措置義務の解釈基準として機能し、行政指導・勧告や裁判上の違法性判断の実務的な物差しとなる点で、事実上の規範力を持つと解される。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第21条指針が対象とする周知等の措置義務
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第22条指針が対象とする雇用環境整備の措置義務
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第23条指針が対象とする所定労働時間短縮等の措置
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第25条指針が対象とするハラスメント防止の雇用管理措置
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第56条措置義務違反に対する助言・指導・勧告等の根拠(現行効力を要確認)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第11条ハラスメント防止指針策定の並行規定(通称 男女雇用機会均等法)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第30条職場のパワハラ防止措置に関する並行規定(現行効力を要確認)
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