厚生労働大臣は、第二十一条から第二十五条まで、第二十六条及び前条の規定に基づき事業主が講ずべき措置等並びに子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべきその他の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
要点育児・介護休業法第28条は、厚生労働大臣が事業主の措置義務について指針を定め公表すると規定する。この両立支援指針が行政指導や違法性判断の実務基準となる。
Q · 会社が育休や時短を渋ってきたとき、条文のどこを見せれば効くの?
効くのは条文本体より厚労大臣の両立支援指針です
育児・介護休業法第28条は、厚生労働大臣が第21条から第27条までの事業主の措置義務について、その適切かつ有効な実施を図るための指針(両立支援指針)を定め、公表すると規定しています。条文本体は抽象的でも、この指針には「何をすれば足りるか」「何をすると違反か」が具体的に書かれ、労働局の行政指導や裁判所の違法性判断の実務基準になります。就業規則に細かい規定がなくても、指針が事業主の守るべき水準を示します。
育休を申請したら上司に『前例がない』と渋られた、介護のための時短を求めたら閑職に回された。そんなとき、あなたの本当の武器になるのは法律の条文そのものではなく、厚生労働大臣が作る『指針』だ。本条は、第21条から第27条までで事業主が講ずべき措置について、厚労大臣が具体的な指針(役所が法律の中身を肉付けした公式の解説書)を定めて公表すると命じている。条文本体は抽象的でも、この指針には『何をすれば足りるか』『何をすると違反か』が事細かに書かれている。労働局があなたの会社を行政指導するとき、裁判官がパタハラの違法性を判断するとき、物差しになるのはこの指針だ。多くの労働者も人事担当者も、その存在を知らない。だが知っている側は、交渉の席で『指針にはこう書いてある』と一言添えるだけで、相手の対応が変わる。
育児・介護休業法第28条は委任規定であり、厚生労働大臣が第21条から第27条までの事業主の措置義務等について、その適切かつ有効な実施を図るための指針を定め、公表すべき旨を規定する。ここで定められる両立支援指針は、措置義務の具体的内容を確定する解釈基準として機能する。
育児・介護休業法第28条の委任に基づき厚生労働大臣が定める指針で、事業主が講ずべき措置の具体的内容を示す解釈基準です。正式には平成21年厚生労働省告示第509号として公表されています。
厚生労働省サイトや e-Gov 法令検索で「両立指針」「事業主が講ずべき措置 指針」を検索すると全文が確認できます。人事面談や労働局相談の前に該当箇所を印刷しておくと役立ちます。
28条自体は指針策定・公表を命じる委任規定で罰則はありません。ただし指針に反する措置義務違反は労働局の助言・指導・勧告の対象となり、勧告に従わなければ企業名公表の可能性があります。
指針そのものに直接の罰則はありませんが、第21条から第27条の措置義務の解釈基準となり、これに反する運用は措置義務違反として行政指導・勧告の根拠になります。
育児休業取得等を理由とする不利益取扱いやハラスメントは、育児・介護休業法の措置義務違反や不利益取扱い禁止に該当し得ます。判断の物差しになるのが本条に基づく両立支援指針です。
従う必要はありません。指針は就業規則の有無に関係なく事業主が守るべき水準を示すもので、社内規程が薄いことはむしろ会社側の整備不足を意味します。
各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が窓口です。「指針のこの項目の措置義務違反では」と特定して相談すると、担当者が行政指導に動きやすくなります。
法改正や働き方の変化に応じて随時改正・告示されます。育児・介護休業法の改正時に併せて指針も見直されることが多いため、最新版を厚労省サイトで確認する必要があります。
効くのは条文そのものより、本条に基づく『両立指針』です。指針には事業主が育休申請にどう対応すべきかが具体的に書かれ、第21条・第22条の措置義務の中身を補っています。業界裏話ヒント:労働局の雇用環境・均等部(室)は指針違反の相談を受けると、まず会社へ行政指導を入れます。あなたが指針の該当箇所を特定して相談すると、担当者が動きやすく、解決までの速度が変わる。
指針そのものに直接の罰則はありません。ですが指針は第21条から第26条の措置義務の解釈基準であり、これに反する運用は措置義務違反として労働局の行政指導・勧告の対象になります。勧告に従わなければ企業名が公表されることもある(第56条の2)。業界裏話ヒント:『罰則がない=守らなくていい』ではない。企業名公表は採用や取引に直結するため、人事は指針を実は重く見ている。
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| 条文の役割 | 第28条:措置の具体的中身を定める指針の根拠(委任) | — |
| 拘束の性質 | 指針は解釈基準(直接の罰則なし、措置義務の中身を確定) | — |
| 現場での使いどころ | 交渉・相談で「指針にはこう書いてある」と根拠を特定 | — |
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