熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第25条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)

クイックジャンプ
  1. 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
  2. 2.事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法 25 条は、事業主に育休・介護休業の制度利用に関するハラスメントを防ぐ相談体制の整備等を義務づけ、2 項で相談者への不利益取扱いを禁じる。企業規模による例外はない。

Q · 育休を申請したら職場で嫌がらせを受けています。会社に責任を問えますか?

問えます。相談体制の整備は事業主の法的義務です

育児・介護休業法 25 条 1 項は、育児休業・介護休業等の制度利用に関する言動で労働者の就業環境が害されないよう、事業主に相談体制の整備その他雇用管理上必要な措置を義務づけています。企業規模による例外はなく、窓口未設置のままハラスメントが起きれば措置義務違反として労働局の指導対象になります。さらに 2 項は、相談したことや調査で事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁止しており、声を上げた後の報復は独立した違法行為となります。

解説

育休を取りたいと上司に切り出した翌週から、会議で発言を遮られ、担当を外され、「今は人が足りないんだ」と遠回しの圧力が始まった。この空気は気のせいではない。育児・介護休業法 25 条は、事業主に対し、育休・介護休業など子の養育や家族介護に関する制度の利用をめぐる言動で労働者の就業環境が害されないよう、相談に応じる体制の整備その他雇用管理上必要な措置を講じることを義務づけている。つまりケアハラ(育休・介護休業に関する嫌がらせ)への対策は、会社の「やってもやらなくてもよい配慮」ではなく、法律上の義務だ。さらに 2 項では、あなたが相談したこと、または事実を述べて調査に協力したことを理由に、解雇や不利益な配置転換をすることを正面から禁じている。声を上げた後の報復こそ、この条文が最も強く封じている部分だ。

法的な位置づけ

育児・介護休業法 25 条は、いわゆるケアハラスメント防止措置義務を定める規定であり、事業主に対し、育児休業・介護休業等の制度利用に関する言動によって労働者の就業環境が害されることのないよう、相談に応じ適切に対応するための体制の整備その他雇用管理上必要な措置を講じることを義務づける。第 2 項は、相談又は調査協力を理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁止する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ケアハラとは何ですか?

育児休業・介護休業など子の養育や家族介護に関する制度の利用をめぐる言動で、労働者の就業環境が害されることをいいます。育児・介護休業法 25 条が事業主に防止措置を義務づけています。

Q2相談窓口がない会社は違法ですか?

違法の可能性が高いです。25 条は企業規模を問わず相談に応じる体制の整備を義務づけており、窓口未設置のままケアハラが起きれば措置義務違反として労働局の指導対象になります。

Q3ケアハラはどこに相談すればいいですか?

まず社内の相談窓口へ書面で申し入れます。会社が動かない場合は都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ相談し、紛争解決の援助や調停を申し立てることができます。

Q4育休の相談をしたら報復されました。違法ですか?

違法です。25 条 2 項は、相談したことや調査に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いを正面から禁じており、報復人事は無効を主張できます。

Q5パタハラも育児介護休業法で守られますか?

守られます。25 条は性別を問わず制度利用に関する言動を対象としており、男性の育休取得をめぐる嫌がらせも事業主の措置義務違反になります。

Q6ケアハラの証拠はどう集めればいいですか?

日時・場所・発言内容・目撃者をメモやメールで残し、録音も有効です。相談を書面で申し入れた日時の記録は、後に報復を立証する時系列証拠になります。

Q7会社がケアハラ対策を怠るとどうなりますか?

労働局の助言・指導・勧告の対象となり、是正勧告に従わない場合は企業名が公表されます。民事上も職場環境配慮義務違反として損害賠償責任を負う可能性があります。

Q8育児介護休業法 25 条と 10 条の違いは何ですか?

10 条は育児休業の申出等を理由とする不利益取扱いそのものを禁じる規定、25 条は就業環境が害されないよう事業主に体制整備を義務づける規定です。両者は併せて主張できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社、相談窓口なんて無いんですけど、それって違法なんですか?

違法の可能性が高い。25 条は企業規模を問わず、相談に応じる体制の整備を義務づけている。窓口未設置のままケアハラが起きれば、措置義務違反として労働局の指導対象になる。業界裏話ヒント:会社が「窓口はある」と言い張っても、就業規則や社内周知に明記されていなければ「整備されていない」と評価されやすい。相談する前に就業規則のハラスメント関連条項と社内掲示を確認しておくと、会社の不備を先に押さえられる

Q2上司個人に言われた嫌味なのに、なんで会社の責任になるんですか?

25 条が事業主に措置義務を課しているからだ。個人の言動でも、会社が防止・対応を怠れば組織としての責任を問われ、使用者責任(民法 715 条)や職場環境配慮義務違反でも追及できる。業界裏話ヒント:個人を相手にするより、資力のある会社を相手にした方が賠償の回収可能性は段違いに上がる。弁護士はまず会社の責任構成を組み立てる、標的を会社に定めるのが交渉の定石

Q3相談したら、逆に評価を下げられたり飛ばされたりしませんか?

それこそ 25 条 2 項が正面から禁じる行為だ。相談したこと、調査で事実を述べたことを理由とする解雇・不利益取扱いは違法で、無効を主張できる。業界裏話ヒント:報復人事は、元のケアハラより立証しやすいことが多い。相談の前後で待遇が変わったという時系列が証拠になるからだ。相談を申し入れた日時を必ず記録に残しておくと、後で報復を立証する決定的な材料になる

Q4男性が育休でいじめられても、この法律で守られますか?

守られる。25 条は性別を問わず、育児休業など制度の利用に関する言動を対象にしており、いわゆるパタハラ(父親への育休ハラスメント)も射程内だ。業界裏話ヒント:男性の育休取得をめぐる嫌がらせは「言われた側も我慢が当然」という空気で見逃されがちだが、法的には女性のマタハラと完全に同じ扱い。性別を理由に対応を渋る会社は、それ自体が均等法上の別問題も抱えることになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • ケアハラがハラスメントだということは知っていても、その深刻度を見誤っている人が多い。25 条違反は単なる社内トラブルではなく、是正勧告に従わなければ企業名が公表され、採用にも取引にも響く行政上の制裁につながる。会社にとっては想像以上に重い
  • 「証拠がないと何も始まらない」と思って動けずにいる人がいるが、問いの立て方が違う。25 条はまず会社に相談体制の整備を義務づけている。あなたがすべき最初の一手は完璧な証拠集めではなく、社内相談窓口(または外部の労働局)に正式に相談を申し入れること。その記録自体が後の証拠になる
  • 「言われた側が我慢すれば済む」と考えるのは逆だ。25 条 2 項は、相談したことや調査に協力したことを理由とする不利益取扱いを禁じている。声を上げたあなたを会社が報復的に扱えば、その報復が新たな、より重い違法行為になる
dimensionthisArticlealternatives
規律の対象25 条:就業環境が害されないための体制整備(措置義務)+ 相談者への不利益取扱い禁止
義務の性質手続的義務(体制整備)+ 絶対的禁止(2 項の報復禁止)
違反の効果労働局の助言・指導・勧告、企業名公表、民事上の損害賠償
主張のタイミング嫌がらせ発生時点から。窓口未設置ならその時点で違反

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 育休明けに復帰したら、元のチームではなく閑職に異動させられていた。これはケアハラか、それとも正当な人事か? 25 条の措置義務違反と 10 条の不利益取扱いの両面から問える。会社が相談窓口すら設けていなければ、それ自体が法違反の動かぬ証拠になる
  • あなたが中小企業の人事責任者だとして、「うちは小さいから相談窓口なんて無理」と思っているなら危険だ。25 条の措置義務に企業規模の例外はない。窓口未設置のまま育休ハラスメントが起きれば、行政指導、企業名公表、そして民事の損害賠償まで一直線になる
  • 介護のため短時間勤務を申請したら、上司に「みんな我慢してるのに」と全員の前で言われた。これは典型的なケアハラ言動だ。会社は相談に応じ、適切に対応する法的義務を負う
  • 報復的な解雇通知を受け取ってしまった。撤回を求める内容証明と労働局への申告、動けるのは実質あと数日。解雇日が来る前に証拠を固めて差し止めの足場を作らないと、復職交渉は一気に不利になる
  • 男性であるあなたが育休を申請したら、同僚から「男のくせに」と陰口を叩かれ、上司は見て見ぬふり。パタハラ(父親に対する育休ハラスメント)も 25 条の射程内だ。性別を問わず、制度利用への嫌がらせはすべて対象になる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第九章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第25条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第25条の条文原文は「事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言…」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第25条は第九章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。