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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第25条の2(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)

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  1. 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行ってはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「育児休業等関係言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
  2. 2.事業主は、育児休業等関係言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
  3. 3.事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、育児休業等関係言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
  4. 4.労働者は、育児休業等関係言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法第25条の2は、育休等への嫌がらせについて、国・事業主・役員・労働者それぞれに関心を深め言動に注意する責務を課す努力義務規定である。

Q · 育休を取ろうとして上司や同僚に嫌味を言われた。この条文で何ができるの?

個人も役員も責務を負う努力義務の規定です

育児・介護休業法第25条の2は、育休等への嫌がらせ(育児休業等関係言動問題)について、国・事業主・法人の役員・労働者のそれぞれに、言動へ注意する責務を課します。第3項は役員個人、第4項は同僚個人にも注意義務を定めるため「会社の問題」では済みません。罰則こそない努力義務ですが、前条(第25条)の措置義務や第10条の不利益取扱い禁止、民法709条・715条の損害賠償と組み合わせて主張できます。

解説

育児休業を申し出た途端、上司に「この人手不足のときに?」と言われた。復帰したら同僚から「権利ばかり主張して」と陰口を叩かれた。男性が育休を取ろうとしたら「本気で言ってるの?」と笑われた。これらをこの条文は「育児休業等関係言動問題」と名付け、国・事業主・労働者の三者すべてに責務を負わせる。多くの人は「ハラスメント対策は会社の仕事」と思っているが、それは半分しか合っていない。第2項で事業主は研修や配慮の努力義務を負い、注目すべきは第3項で、事業主が法人なら役員自身も関心と理解を深め、自らの言動に注意する責務を負う点だ。トップが「現場の問題」と逃げられない構造になっている。さらに第4項は労働者個人にも他の労働者への言動に注意する責務を課す。つまり嫌味を言った同僚本人も、法が名指しする当事者である。これは努力義務で罰則こそないが、前条(第25条)の措置義務という強制力ある規定と組み合わさって、職場全体に網をかける土台になっている。

法的な位置づけ

育児・介護休業法第25条の2は、育児休業等関係言動問題に関する責務を定める規定である。国には広報・啓発の措置、事業主には研修等の配慮と国への協力、法人の役員自身には関心の醸成と言動への注意、労働者には他の労働者への言動に対する注意を、それぞれ努力義務として課す。前条の措置義務を補完し、防止の網を社会全体に広げる位置づけを持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1育児休業等関係言動問題とは何ですか?

育児・介護休業法第25条の2が名付けた概念で、育休等の申出・取得に関する言動に起因する問題を指します。マタハラ・パタハラ・ケアハラを横断的に含みます。

Q2マタハラ・パタハラ・ケアハラの違いは?

マタハラは妊娠出産・育休への、パタハラは男性の育休取得への、ケアハラは家族介護休業への嫌がらせです。第25条の2はいずれも同じ射程で扱います。

Q3育休の嫌がらせはどこに相談すればいい?

まず社内のハラスメント相談窓口、解決しなければ都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。紛争解決援助や調停を求められます。

Q4育児介護休業法25条の2に罰則はありますか?

本条自体は努力義務で罰則はありません。ただし前条25条の措置義務違反は企業名公表、現実の被害は民法709条・715条の損害賠償につながります。

Q5パタハラの証拠はどうやって残す?

発言の日時・内容・状況・目撃者を、その都度メモやメッセージで記録します。感情ではなく事実を残すことで後の交渉力が上がります。

Q6育休ハラスメントに対する会社の義務は?

前条25条により、相談体制の整備・再発防止・プライバシー配慮など雇用管理上の措置義務があります。これは強制力のある義務です。

Q7育休の嫌がらせで慰謝料は請求できますか?

現実のハラスメントがあれば民法709条の不法行為責任、715条の使用者責任に基づき損害賠償を請求できます。時効は原則3年です。

Q8育児休業等関係言動問題はいつから施行された?

令和元年(2019年)の改正で新設され、令和2年(2020年)6月1日から施行されています。パワハラ・セクハラ防止と横並びの規定です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1育休のことで嫌味を言われたんですが、罰則がないなら言っても無駄ですか?

無駄ではありません。本条(第25条の2)は努力義務ですが、前条(第25条)で会社には相談対応・再発防止の措置義務があり、これは強制力があります。さらに現実の被害があれば民法709条・715条で損害賠償も可能です。業界裏話ヒント:会社は「相談窓口を設けた」だけで満足しがちですが、相談しても放置・もみ消した事実が記録に残ると、後の労働局対応や訴訟で会社が一気に不利になります。だからこそ最初の相談はメールや書面など記録の残る形で出すのが効きます

Q2男性が育休を取ろうとして上司に笑われた、これもハラスメントですか?

該当しえます。本条の「育児休業等関係言動問題」は性別を問わず、男性の育休取得への嫌がらせ(パタハラ)も家族介護休業への嫌がらせ(ケアハラ)も同じ射程です。第3項は役員自身、第4項は同僚個人にも責務を課しています。業界裏話ヒント:パタハラは「冗談のつもり」で流されやすく、被害者も声を上げにくい。だからこそ発言の日時と内容を即記録しておくと、後で「そんなつもりはなかった」という言い逃れを封じられます

Q3うちの会社、社長が一番ハラスメント発言してます。社長にこの法律は効きますか?

効きます。第3項は、事業主が法人の場合は役員自身も関心と理解を深め、労働者への言動に注意する責務を負うと明記しています。社長個人が「経営者だから例外」とはなりません。業界裏話ヒント:トップ自身が加害者のケースは社内窓口が機能しないことが多いので、最初から都道府県労働局へ持ち込むのが現実的。第3項を根拠に「役員個人の責務」を指摘すると、会社側は組織防衛のため一転して動かざるを得なくなります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「ハラスメント対策は会社の義務で、一従業員の自分には関係ない」と思われているが、第4項は労働者自身に、他の労働者への言動に必要な注意を払う責務を明記している。嫌味を言った同僚本人が、法律上の名指し対象になる
  • 「努力義務だから守らなくても罰則がない」と知っている人は多い。だがその軽さを過大評価している。努力義務違反そのものに罰金はなくても、現実のハラスメントが起きれば民法709条の損害賠償、715条の使用者責任、労働局の助言・指導・勧告につながり、前条の措置義務違反なら企業名公表まである。「罰則なし」は「ノーリスク」ではない
  • 「マタハラは女性の問題」という問いの立て方そのものがずれている。男性の育休取得への嫌がらせ(パタハラ)も、家族介護のための介護休業への嫌がらせ(ケアハラ)も、すべて同じこの条文の「育児休業等関係言動問題」の射程に入る。性別で線を引いた瞬間、自分の立場を見誤る
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規範の強さ第25条の2:努力義務(責務規定)、罰則なし
名宛人国・事業主・法人の役員・労働者すべて
実効性・サンクション啓発・関心の醸成、直接の罰則なし
対象となる場面育休等への言動全般への注意責務

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 育休から復帰したら、これまでの担当を外され誰でもできる雑務に回された。直接「辞めろ」とは言われないが、明らかに居づらい空気。これは育児休業等関係言動問題の典型で、前条の措置義務と組み合わせれば会社に対応を迫る根拠になる。第10条の不利益取扱い禁止と併せて主張すれば、配置転換の違法性まで射程に入る
  • もしあなたが管理職で、部下から育休申請を受けた瞬間、つい「このタイミングで?」と口にしてしまったら? その一言が育児休業等関係言動問題に該当しうる。第4項は労働者個人に、第3項は役員個人に注意の責務を課しており、「会社が責任を取るから自分は関係ない」という言い訳は通らない
  • 同僚が陰で「あの人、また育休? ずるい」と言いふらしている。あなたは聞いていて気分が悪い。これも第4項が想定する言動だ。傍観も加担も、法は望んでいない
  • 労働局への相談を考えているが、あと数日で部署異動の内示が出る。動くなら今しかない。育児休業等関係言動問題は都道府県労働局長による紛争解決援助や調停の対象になりうるので、証拠を固めて相談窓口へ向かう準備を今夜から始めるかどうかで、その後の交渉力が変わる

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第九章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第25条の2(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第25条の2の条文原文は「国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行ってはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「育児休業等関係言動問題」という。」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第25条の2は第九章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第25条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。