国は、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者(以下「対象労働者」という。)及び育児等退職者(以下「対象労働者等」と総称する。)の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るため、事業主、事業主の団体その他の関係者に対して、対象労働者の雇用される事業所における雇用管理、再雇用特別措置その他の措置についての相談及び助言、給付金の支給その他の必要な援助を行うことができる。
要点育児介護休業法 30 条は、国が仕事と家庭の両立を支えるため、事業主等に相談・助言や給付金の支給などの援助を行うことができると定める規定である。
Q · 会社が「育休制度を整える予算がない」と言うのは本当?国の支援はないの?
国が事業主に援助できる規定があり、助成金活用で会社の負担を軽減できます
育児介護休業法 30 条により、国は対象労働者等の雇用継続・再就職促進・福祉増進のため、事業主等に相談・助言や給付金の支給その他必要な援助を行うことができます。これを政策的根拠として両立支援等助成金が事業主に支給され、実際の給付は雇用保険の雇用安定事業(雇用保険法 62 条)から行われます。ただし『行うことができる』規定であり、給付金は申請主義です。要件を満たしても申請しなければ支給されず、事業年度ごとの期限もあるため、動いた事業主だけが受け取れます。
育休を申請したら上司に渋い顔をされた、介護のために時短を頼んだら「うちにそんな余裕はない」と返された。その「余裕がない」には、実は抜け道がある。この条文は、子の養育や家族の介護をする労働者の雇用継続や再就職を後押しするため、国が事業主に対して相談・助言・給付金の支給などの援助を「行うことができる」と定める。つまり、会社が両立支援の制度を整えるコストを、会社が全額かぶる必要はない。国が事業主に金を出す政策の土台がここにある。あなたが知っておくべきは、会社が「コストがかかる」を盾に制度整備を渋るとき、その盾は国の助成金で半分は崩せるという事実だ。実際の給付金(両立支援等助成金)は雇用保険の枠組みで動くが、その政策の旗を立てているのがこの一条である。
育児介護休業法 30 条は、国による事業主等への援助を定める規定である。子の養育又は家族介護を行う労働者及び育児等退職者の雇用継続・再就職促進・福祉増進を目的として、国が事業主・事業主団体その他の関係者に対し、雇用管理や再雇用特別措置に関する相談・助言、給付金の支給その他必要な援助を行い得ることを規定する。
仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主を国が支援する助成金の総称です。育児介護休業法 30 条を政策的根拠とし、実際の給付は雇用保険の雇用安定事業から行われます。中小企業向けの加算が手厚いのが特徴です。
国が事業主等に対して、雇用管理の相談・助言や給付金の支給などの援助を行うことができると定めた規定です。両立支援策の政策的土台であり、事業主に具体的な請求権を与えるものではありません。
はい。両立支援等助成金はむしろ中小企業向けの加算が手厚く設計されています。ただし申請主義のため、要件を満たしても申請しなければ支給されません。最新の要件は必ず確認してください。
原則として管轄の労働局・ハローワークに申請します。就業規則の整備や実際の育休取得など要件を満たしたうえで、期限内に書類を提出します。社会保険労務士に代行を依頼することもできます。
次世代育成支援対策推進法に基づき、子育て支援に積極的な企業を厚生労働大臣が認定する制度です。両立支援政策と地続きで、認定企業は求人でのアピールや一部助成金の優遇につながることがあります。
条文上は、雇用管理や再雇用特別措置に関する相談・助言、給付金の支給その他必要な援助が含まれます。対象は事業主・事業主団体その他の関係者で、労働者個人に直接給付する規定ではありません。
介護休業や介護のための時短制度を整備・活用した事業主向けに、両立支援等助成金の介護関係コースが用意されています。育児介護休業法 30 条がこうした国の援助の根拠となっています。
いいえ。両立支援等助成金は申請主義で、要件を満たしても申請しなければ一円も支給されません。事業年度ごとの期限もあり、動いた事業主だけが受け取れます。
逆です。両立支援等助成金はむしろ中小企業向けの加算が手厚く設計されています。本条(30条)が国による事業主援助の土台で、実際の給付は中小企業の方が受け取りやすい。業界裏話ヒント:助成金は「申請主義」で、要件を満たしても申請しなければ一円も出ません。社労士に代行を頼めますが、自社で就業規則を整えれば自力でも取れる。知らずに毎年取り逃している中小企業が大半です(最新の制度内容をご確認ください)
本条(30条)は国が給付金を支給「できる」と定めますが、実際の両立支援等助成金は雇用保険の雇用安定事業(雇用保険法62条)から支払われます。つまり財源は雇用保険料です。業界裏話ヒント:だからこそ雇用保険の適用事業所であることが前提になりがちです。逆に言えば、適用事業所なら規模を問わず申請の土俵に立てる。まず自社が適用事業所か確認するのが第一歩です
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|---|---|---|
| 役割 | 30 条:国による事業主等への援助(政策的根拠) | — |
| 対象 | 事業主・事業主団体その他の関係者 | — |
| 性質 | 『できる』規定・裁量的援助(申請主義) | — |
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