育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第31条(相談、講習等)
クイックジャンプ
- 国は、対象労働者に対して、その職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、必要な指導、相談、講習その他の措置を講ずるものとする。
- 2.地方公共団体は、国が講ずる前項の措置に準じた措置を講ずるように努めなければならない。
この条文の基本情報
相談、講習等とは何ですか?
定義相談、講習等とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第31条に定められた規定で、「国は、対象労働者に対して、その職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、必要な指導、相談、講習その他の措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第31条(相談、講習等)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第31条の条文原文は「国は、対象労働者に対して、その職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、必要な指導、相談、講習その他の措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第31条は第十章 対象労働者等に対する国等による援助に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第31条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第30条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第31条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第32条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000076/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点育児・介護休業法31条は、国に育児・介護を行う労働者の両立支援措置(指導・相談・講習)を義務づけ、地方公共団体には準じた措置の努力義務を課す規定である。
Q · 育休や介護でモメたとき、弁護士に頼む前に国がやってくれることって何かある?
都道府県労働局が無料で相談・指導。31条が国に義務づけた支援です
あります。育児・介護休業法31条1項は、国に対し、育児や家族介護を行う労働者の両立促進のため、必要な指導・相談・講習その他の措置を講じる義務を課しています。実務では各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が無料で相談に応じ、必要があれば会社に助言・指導・勧告を行います。行政指導は記録に残るため会社が無視しづらく、弁護士費用ゼロで状況が動くことがあります。2項では地方公共団体にも準じた措置の努力義務が課されています。
解説
育休から復帰したら席がなくなっていた、介護のために時短を申し出たら上司に露骨に嫌な顔をされた。こういうとき、多くの人は「我慢するか、弁護士に頼むか」の二択しか思い浮かべない。だが育児・介護休業法31条は、その手前にもう一本の道を用意している。1項は「国は、必要な指導、相談、講習その他の措置を講ずるものとする」と国に支援を義務づける(法令用語の「ものとする」は単なる努力目標ではなく原則として実施する意味)。2項は地方公共団体に、それに準じた措置の努力義務を課す。具体的には、各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が無料で相談に応じ、必要があれば会社に助言や指導を行う。弁護士費用ゼロで行政の力を背中につけられる入口が、この一条なのだ。知っているかどうかで、あなたの初動は丸ごと変わる。
法的な位置づけ
育児・介護休業法31条は、国に対し、育児又は家族介護を行う対象労働者の職業生活と家庭生活の両立促進に資するため、必要な指導、相談、講習その他の措置を講じる義務を定める規定である。第2項は地方公共団体に、国の措置に準じた措置を講じる努力義務を課す。
よくある質問 AI による整理
Q1育児・介護休業法31条とは何ですか?
国に対し、育児や家族介護を行う労働者の仕事と家庭の両立を促すため、必要な指導・相談・講習などの措置を講じる義務を定めた規定です。2項では地方公共団体に努力義務を課しています。
Q2雇用環境・均等室では何を相談できますか?
育休・介護休業の取得拒否、復帰後の不利益扱い、ハラスメントなどを無料で相談できます。必要に応じて会社への助言・指導につながり、31条の国の措置の実務窓口となっています。
Q3育休トラブルの行政相談は無料ですか?
無料です。都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が対応し、費用はかかりません。31条が国に義務づけた指導・相談措置の一環で、弁護士に依頼する前の第一手として使えます。
Q4両立支援等助成金はどんな会社が対象ですか?
主に中小企業が対象で、育休の円滑な取得・復帰支援や介護離職防止の取組を行った事業主に支給されます。制度を整える前に要件を確認するのが重要です(最新要件は要確認)。
Q5地方公共団体の両立支援措置とは何ですか?
31条2項に基づき、都道府県や市区町村が国の措置に準じて行う相談・情報提供・啓発などです。国の義務と異なり努力義務ですが、地域の実情に応じた支援が期待されています。
Q6育休のことで会社に労働局から指導は入りますか?
入ることがあります。労働局が相談を受け、必要と判断すれば事業主に助言・指導・勧告を行います。記録に残るため会社にとって無視しづらく、費用ゼロで状況が動く可能性があります。
Q7パートや有期契約でも両立支援の対象になりますか?
なり得ます。対象労働者の範囲は雇用形態だけで決まらず、パートや有期でも一定の要件を満たせば育児・介護休業やこの支援の対象になります。正社員限定ではありません。
Q8『措置を講ずるものとする』は義務ですか努力目標ですか?
法令用語の『ものとする』は単なる努力目標ではなく、原則として実施する義務を意味します。31条1項は国の義務、2項の『努めなければならない』は地方公共団体の努力義務です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1育休のことで会社とモメたら、どこに相談すればいいんですか? 弁護士しかない?
いいえ。各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が無料で相談に応じます。これは育児・介護休業法31条が国に義務づけた措置の一環で、必要なら会社への助言・指導・勧告につながります。実務のポイント:行政指導は記録に残り、会社にとって無視しづらい。高い弁護士費用をかける前の第一手として極めて有効です
Q2国の支援って、結局パンフレットを配るだけの建前じゃないんですか?
31条1項は国に「措置を講ずるものとする」と義務づけ、2項は地方公共団体に努力義務を課しています。実際に労働局の相談、企業向け講習、隣接する援助規定を根拠とする助成金など具体的措置が動いています。実務のポイント:中小企業は制度を「整える前」に助成金要件を確認するのが鉄則。整えた後では対象外になる類型があり、数十万〜百万円の差が出ます(最新要件をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の支援なんて名ばかりだ」と思われているが、実際には行政指導という強制力に近い手段まで連動している。あなたから見れば「ただの相談」でも、会社から見れば労働局からの指導は無視しづらい圧力になる。この視点の落差を知らない人が、使える武器を放置している
- 相談窓口の存在を何となく知っている人は多い。だが、それが「育休・介護トラブルの初動を無料で動かせる行政の入口」だと、使えるレベルで理解している人は少ない。知っていることと、いざという時に手が動くことは別物だ
- 「自分は正社員じゃないから対象外だろう」と問いを立てる人がいるが、その前提自体がズレている。対象労働者の範囲は雇用形態だけで決まらず、パートや有期でも一定要件を満たせば育児・介護休業やこの支援が及びうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 支援の主体 | 国及び地方公共団体(31条1項・2項) | 事業主(22条) 国(30条) |
| 支援の対象・内容 | 労働者への指導・相談・講習その他の措置 | 職場の雇用環境整備・研修等 事業主等への援助・給付金 |
| 法的性質 | 国は義務(ものとする)、地方公共団体は努力義務 | 事業主の措置義務 国による援助措置 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は主管機関による促進措置と育嬰留職停薪を定めるが、国の一般的な支援義務条項という形は日本ほど独立して明示されていない
韓国は法律名からして仕事と家庭の両立支援を掲げ、国の支援措置を日本と類似の構造で規定している
ドイツはElterngeld(両親手当)と休業制度を給付中心に構築し、相談・指導よりも経済給付が主軸となっている
米国は無給の職務保護休暇が中心で、国による相談・講習という積極的な支援措置の色は薄い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし育休から復帰した翌週、上司から「君の席はもうない」とほのめかされたら? 退職届を出す前の今が分かれ目だ。弁護士より先に都道府県労働局へ無料相談すれば、行政指導が会社に入り、費用ゼロで状況が動くことがある
- 従業員10人の会社で、初めて育休を取る社員が出た。制度の作り方が分からず社労士費用も惜しい。国の講習と無料相談が、まさにこの条文を根拠に用意されている
学説
法制執務上の通説:法令用語の『ものとする』は単なる訓示・努力目標ではなく、原則として当該措置を実施すべき義務を課す表現と解される。31条1項の国の措置はこの原則的義務にあたり、2項の『努めなければならない』は一段弱い努力義務と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成3年(1991年) 新設:育児休業等に関する法律(法律第76号)として制定され、仕事と育児の両立支援の枠組みが整備された
- 2.平成7年(1995年) 改正:介護休業制度を導入し、法律名を『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律』に改称した
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第1条法の目的、職業生活と家庭生活の両立支援の理念
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第30条国による事業主等への援助・給付金(助成金の根拠)(現行効力を要確認)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第22条事業主の雇用環境整備・研修等の措置義務(現行効力を要確認)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第56条厚生労働大臣等による助言・指導・勧告(現行効力を要確認)
- 雇用保険法 第62条両立支援等助成金の財源たる雇用安定事業の根拠(現行効力を要確認)
- 次世代育成支援対策推進法 第12条事業主行動計画による両立支援推進の関連立法(現行効力を要確認)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。