要点育児・介護休業法31条は、国に育児・介護を行う労働者の両立支援措置(指導・相談・講習)を義務づけ、地方公共団体には準じた措置の努力義務を課す規定である。
Q · 育休や介護でモメたとき、弁護士に頼む前に国がやってくれることって何かある?
都道府県労働局が無料で相談・指導。31条が国に義務づけた支援です
あります。育児・介護休業法31条1項は、国に対し、育児や家族介護を行う労働者の両立促進のため、必要な指導・相談・講習その他の措置を講じる義務を課しています。実務では各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が無料で相談に応じ、必要があれば会社に助言・指導・勧告を行います。行政指導は記録に残るため会社が無視しづらく、弁護士費用ゼロで状況が動くことがあります。2項では地方公共団体にも準じた措置の努力義務が課されています。
育休から復帰したら席がなくなっていた、介護のために時短を申し出たら上司に露骨に嫌な顔をされた。こういうとき、多くの人は「我慢するか、弁護士に頼むか」の二択しか思い浮かべない。だが育児・介護休業法31条は、その手前にもう一本の道を用意している。1項は「国は、必要な指導、相談、講習その他の措置を講ずるものとする」と国に支援を義務づける(法令用語の「ものとする」は単なる努力目標ではなく原則として実施する意味)。2項は地方公共団体に、それに準じた措置の努力義務を課す。具体的には、各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が無料で相談に応じ、必要があれば会社に助言や指導を行う。弁護士費用ゼロで行政の力を背中につけられる入口が、この一条なのだ。知っているかどうかで、あなたの初動は丸ごと変わる。
育児・介護休業法31条は、国に対し、育児又は家族介護を行う対象労働者の職業生活と家庭生活の両立促進に資するため、必要な指導、相談、講習その他の措置を講じる義務を定める規定である。第2項は地方公共団体に、国の措置に準じた措置を講じる努力義務を課す。
国に対し、育児や家族介護を行う労働者の仕事と家庭の両立を促すため、必要な指導・相談・講習などの措置を講じる義務を定めた規定です。2項では地方公共団体に努力義務を課しています。
育休・介護休業の取得拒否、復帰後の不利益扱い、ハラスメントなどを無料で相談できます。必要に応じて会社への助言・指導につながり、31条の国の措置の実務窓口となっています。
無料です。都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が対応し、費用はかかりません。31条が国に義務づけた指導・相談措置の一環で、弁護士に依頼する前の第一手として使えます。
主に中小企業が対象で、育休の円滑な取得・復帰支援や介護離職防止の取組を行った事業主に支給されます。制度を整える前に要件を確認するのが重要です(最新要件は要確認)。
31条2項に基づき、都道府県や市区町村が国の措置に準じて行う相談・情報提供・啓発などです。国の義務と異なり努力義務ですが、地域の実情に応じた支援が期待されています。
入ることがあります。労働局が相談を受け、必要と判断すれば事業主に助言・指導・勧告を行います。記録に残るため会社にとって無視しづらく、費用ゼロで状況が動く可能性があります。
なり得ます。対象労働者の範囲は雇用形態だけで決まらず、パートや有期でも一定の要件を満たせば育児・介護休業やこの支援の対象になります。正社員限定ではありません。
法令用語の『ものとする』は単なる努力目標ではなく、原則として実施する義務を意味します。31条1項は国の義務、2項の『努めなければならない』は地方公共団体の努力義務です。
いいえ。各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が無料で相談に応じます。これは育児・介護休業法31条が国に義務づけた措置の一環で、必要なら会社への助言・指導・勧告につながります。業界裏話ヒント:行政指導は記録に残り、会社にとって無視しづらい。高い弁護士費用をかける前の第一手として極めて有効です
31条1項は国に「措置を講ずるものとする」と義務づけ、2項は地方公共団体に努力義務を課しています。実際に労働局の相談、企業向け講習、隣接する援助規定を根拠とする助成金など具体的措置が動いています。業界裏話ヒント:中小企業は制度を「整える前」に助成金要件を確認するのが鉄則。整えた後では対象外になる類型があり、数十万〜百万円の差が出ます(最新要件をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 支援の主体 | 国及び地方公共団体(31条1項・2項) | — |
| 支援の対象・内容 | 労働者への指導・相談・講習その他の措置 | — |
| 法的性質 | 国は義務(ものとする)、地方公共団体は努力義務 | — |
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