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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第32条(再就職の援助)

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国は、育児等退職者に対して、その希望するときに再び雇用の機会が与えられるようにするため、職業指導、職業紹介、職業能力の再開発の措置その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するとともに、育児等退職者の円滑な再就職を図るため必要な援助を行うものとする。

この条文の基本情報

再就職の援助とは何ですか?

定義再就職の援助とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第32条に定められた規定で、「国は、育児等退職者に対して、その希望するときに再び雇用の機会が与えられるようにするため、職業指導、職業紹介、職業能力の再開発の措置その他の措置が効果的に関連して…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第32条(再就職の援助)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第32条の条文原文は「国は、育児等退職者に対して、その希望するときに再び雇用の機会が与えられるようにするため、職業指導、職業紹介、職業能力の再開発の措置その他の措置が効果的に関連して…」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第32条は第十章 対象労働者等に対する国等による援助に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第32条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第31条です。
  7. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第32条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第33条です。
  8. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076
  • 本サイト収録育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000076/32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法32条は、育児や介護で離職した育児等退職者の再就職を支えるため、国が職業指導・職業紹介・職業能力の再開発を効果的に連携させ、必要な援助を行うと定める。

Q · 育児や介護で会社を辞めたら、再就職のとき国からどんな支援が受けられるの?

国が職業紹介・訓練・能力再開発を連携させて援助する

育児・介護休業法32条により、国は育児等退職者が希望するときに再び働けるよう、職業指導・職業紹介・職業能力の再開発などの措置を効果的に関連させて実施し、円滑な再就職に必要な援助を行うと定められています。これはあなたが元の会社に再雇用を請求できる権利ではなく、国の施策の根拠規定です。実体としてはマザーズハローワーク、求職者支援訓練、教育訓練給付などが用意されており、自分から窓口に出向いて使い倒すことで再出発の足場になります(最新の制度内容をご確認ください)。

解説

退職届を出した瞬間、育児や介護のために仕事を手放したあなたは「もう労働の世界からは外れた」と感じるかもしれない。だが法律はそう見ていない。育児・介護休業法32条は、国に対して、育児や介護で退職した人(育児等退職者)が望むときに再び働けるよう、職業指導、職業紹介、職業能力の再開発といった施策を「効果的に関連させて」実施し、円滑な再就職のために必要な援助を行うよう義務づけている。重要なのは、これがあなた個人が会社に再雇用を請求できる権利ではなく、国の施策の根拠規定だという点だ。つまり訴えて勝ち取るものではなく、自分から窓口に出向いて使い倒すもの。マザーズハローワーク、求職者支援訓練、教育訓練給付。これらは全部、この一文を土台に動いている。知って使う人と、存在すら知らない人とで、再出発の速度がまるで違う。

法的な位置づけ

育児・介護休業法32条は、育児や介護を理由に退職した育児等退職者の円滑な再就職を図るため、国が職業指導・職業紹介・職業能力の再開発その他の措置を効果的に関連させて実施し、必要な援助を行うべき責務を定める規定である。個人に特定の給付を請求する権利を創設するものではなく、再就職支援施策の根拠と方向性を示す訓示的・努力義務型の条文として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1育児等退職者とは?

妊娠・出産・育児または家族の介護を理由に退職した人を指します。育児・介護休業法32条は、この育児等退職者が希望するときに再び働けるよう国が援助すると定めています。

Q2マザーズハローワークで何ができる?

子連れで利用できる職業相談・職業紹介の窓口で、保育サービス付きの相談、両立しやすい求人紹介、担当者制の支援などが受けられます。育児退職者の再就職の中心的な足場です。

Q3求職者支援制度は育児退職でも使える?

雇用保険を受給できない求職者向けの制度で、無料の職業訓練を受けながら要件を満たせば月10万円程度の給付が受けられる場合があります。育児でブランクのある人も対象になり得ます。

Q4育児で退職 再就職支援はいつまで受けられる?

支援メニューごとに期限や要件が異なります。雇用保険の給付には受給期間があるため、離職後は早めにハローワークへ相談するのが有利です(最新の制度内容をご確認ください)。

Q5再雇用特別措置とは?

育児・介護休業法27条に基づき、事業主が退職者を対象に再雇用の希望を登録させ、募集時に配慮する努力義務の制度です。退職前に登録の有無を確認しておくと有利です。

Q6職業能力の再開発とは?

ブランクのある人が再就職に向けて資格やスキルを学び直すことを指し、公共職業訓練や求職者支援訓練がこれにあたります。育児・介護休業法32条が施策の根拠です。

Q7教育訓練給付は育児退職者も対象?

一定の被保険者期間などの要件を満たせば、指定講座の受講費用の一部が支給されます。育児退職者も要件を満たせば利用でき、資格取得の費用負担を軽減できます。

Q8育児退職のブランクから再就職する方法は?

離職票を持ってハローワークへ行き、育児が理由の離職だと伝えてマザーズハローワークや職業訓練につなげるのが最短ルートです。求人検索だけで帰らないのがポイントです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1育児で会社を辞めたんですが、この法律で元の会社に戻してもらえますか?

32条そのものは国に再就職援助を義務づける規定で、あなたが元の会社に再雇用を請求できる権利ではありません。会社側については27条が「再雇用特別措置等」を講じる努力義務を定めていますが、これも義務づけではなく努力にとどまります。実務のポイント:実務で効くのは会社への請求ではなく、退職前に再雇用登録制度の有無を確認しておくこと。制度がある会社なら、復職希望者として登録しておくだけで後の声がかかる確率が変わります

Q2再就職の支援って、具体的に何が受けられるんですか?

公共職業安定所(ハローワーク)やマザーズハローワークでの職業相談・職業紹介、職業訓練(求職者支援訓練を含む)、訓練に伴う給付、再就職後の就職促進給付などが、この再就職援助の枠組みで連携して用意されています(最新の制度内容をご確認ください)。実務のポイント:多くの人は求人検索だけで帰ってしまいますが、保育サービス付きで相談できるマザーズハローワークと、給付を受けながら学べる職業訓練を組み合わせるのが、ブランクのある人の最短ルートです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「この法律があるなら、辞めた会社に再雇用を請求できる」と考えがちだが、その問いの立て方自体がずれている。32条は国に向けた施策の根拠規定であって、あなたが特定の会社に再雇用を求める請求権ではない。会社側の努力義務は別条(27条の再雇用特別措置等)にあり、それも「努力義務」にとどまる。本当に使えるのは、会社への請求ではなく国の支援メニューの方だ
  • 「再就職支援=ハローワークで求人を見るだけ」と多くの人が思っているが、その理解では支援の半分も使えていない。職業紹介に加えて、職業能力の再開発(職業訓練)、訓練中の生活支援、保育サービス付きの相談窓口まで、複数の施策が連携して用意されている。求人検索しかしていない人は、訓練と給付という大きな足場を見落としている
  • 「努力義務だから国は何もしてくれない」と冷めている人がいるが、深刻度を取り違えている。努力義務は私人を訴えられないだけで、現実にはこの条文を根拠にマザーズハローワークや求職者支援制度といった実物の窓口が全国に存在する。使わない理由にはならず、知らずに使わない人だけが損をする構造になっている
比較の観点この条文ほかの条文
義務の名宛人32条:国(再就職援助の責務)27条:事業主(再雇用特別措置等)
義務の性質施策を効果的に連携させ必要な援助を行う責務(訓示・努力義務型)退職者の再雇用に配慮する努力義務
個人の権利特定の給付を請求する権利は生じない(施策の反射的利益)特定の会社への再雇用請求権は生じない(努力義務)
実務での使い方ハローワーク・マザーズハローワーク・職業訓練を能動的に利用する退職前に勤務先の再雇用登録制度の有無を確認しておく

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法第24条・性別平等工作法

台湾は就業服務法で二度就業婦女等の特定対象への就業促進を、性別平等工作法で育児・介護と就業の両立支援を規律する。日本の国の援助責務に近い構造。

韓国
경력단절여성등의 경제활동 촉진법

韓国は妊娠・出産・育児・介護で経歴が断絶した女性等の経済活動を促進する専門法を制定し、セウム(새일)センターで職業訓練・就職斡旋を提供する。日本より対象を明確に立法化。

ドイツ
SGB III(Arbeitsförderung)

ドイツは社会法典第3編で職業訓練・再就職支援を包括的に規律し、育児・介護離職者も一般の求職者支援スキームの中で援助を受ける建付け。

アメリカ
Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA)

米国は連邦の労働力開発法で職業訓練・再就職支援を提供するが、育児・介護離職者に特化した国レベルの援助義務規定は日本ほど明確でない。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 第二子の育児で泣く泣く退職届を出した。三年後、子が幼稚園に入って働きたいと思ったとき、ブランクのある自分を雇う会社なんてあるのか? そう諦める前に、この条文を根拠に動いている公的支援の存在を知っているかどうかで、再出発の足場はまるで変わる
  • 親の介護で離職して半年。雇用保険の給付期間が残りわずか。今ハローワークで「育児等退職者」向けの職業訓練に申し込めば、給付や手当を受けながら資格が取れる場合がある。動くなら今だ(最新の制度内容をご確認ください)

学説

通説:32条は育児等退職者の再就職を国の責務として掲げるが、文言は「配慮する」「援助を行うものとする」という訓示・努力義務型であり、個人が特定の支援を国に請求できる具体的権利までは生じないと解される。実効性は窓口制度の整備と当事者の能動的利用に委ねられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成3年(1991年) 新設:育児休業等に関する法律(平成3年法律第76号)の制定に伴い、育児退職者の再就職援助に関する国の責務規定が設けられた。
  2. 2.平成7年(1995年) 改正:介護休業制度の創設により法律名が育児・介護休業法へ改められ、援助の対象が育児だけでなく家族介護による退職者にも及ぶ枠組みとして整理された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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