要点育児・介護休業法 12 条は、労働者が介護休業を申し出たとき事業主はこれを拒めないと定める。就業規則に規定がなくても取得でき、対象家族一人につき通算 93 日、三回まで分割できる。
Q · 会社に介護休業の制度がなくても、介護休業って取れるんですか?
取れる。会社は法律上、申出を拒めない
育児・介護休業法 12 条により、労働者から介護休業の申出があったとき、事業主はこれを拒むことができません。就業規則に一行も規定がなくても、12 条が直接の根拠になります。対象家族一人につき通算 93 日、三回まで分割取得が可能です。開始予定日の二週間前を過ぎて申し出た場合でも拒否はされず、事業主は開始日を二週間経過日までの範囲でずらす『指定』ができるにとどまります(3 項)。休業を理由とする不利益取扱いは 16 条で禁止されています。
親が脳梗塞で倒れ、退院後の在宅介護を誰かが担わなければならない。そのとき多くの人は『仕事を辞めるしかない』と思い込む。だが辞表を出す前に握っておくべき条文がこれだ。育児・介護休業法 12 条は、労働者が介護休業を申し出たとき、事業主はこれを拒むことができないと定める。就業規則に介護休業の規定がなくても、会社が『前例がない』と言っても、法律上あなたには申し出る権利がある。対象家族一人につき通算 93 日、三回まで分割して取得できる。さらに重要なのは申出のタイミングだ。原則として休業開始日の二週間前までに申し出るが、それより直前に申し出ても会社は拒否できず、できるのは開始日を二週間後の範囲内にずらす『指定』だけだ(3 項)。つまり『今すぐ休みたい』が通らなくても、休業そのものは確実に取れる。
介護休業とは、労働者が要介護状態にある対象家族を介護するために取得する休業をいい、育児・介護休業法 12 条は労働者から介護休業の申出があった場合に事業主がこれを拒むことができない旨を定める。就業規則の規定の有無にかかわらず、法律が労働者に直接付与する権利として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
対象家族一人につき通算 93 日まで、三回まで分割して取得できます。育児・介護休業法 15 条が定める枠で、最新の改正状況は要確認です。
12 条により事業主は申出を拒めません。拒否されたら都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談を。無料で会社への助言・指導が入ります。
原則として休業開始予定日の二週間前までです。直前でも拒否はされませんが、事業主が開始日を二週間経過日までの範囲でずらせます(12 条 3 項)。
配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫などが対象です。高齢の親だけでなく、要介護状態の配偶者も含まれます。
負傷・疾病・身体上または精神上の障害により、二週間以上にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。要支援認定だけでは足りない場合があります。
雇用保険から休業前賃金の 67% が支給されます(雇用保険法 61 条の 4)。会社の賃金ではなくハローワークへの申請です。
有期契約でも一定要件を満たせば取得できます。労使協定があれば勤続一年未満などは対象外にできる場合があります(6 条準用)。
違法です。育児・介護休業法 16 条が介護休業を理由とする解雇・降格などの不利益取扱いを禁止しています。行政指導や企業名公表の対象になります。
対象家族一人につき通算 93 日、三回まで分割して取得できます(11 条、15 条。最新の改正状況をご確認ください)。介護の実期間は平均で数年に及ぶので、93 日では足りないと感じるはずです。業界裏話ヒント:実務では 93 日を『自分が介護する期間』ではなく、『ケアマネージャーを見つけ、施設・デイサービス・ヘルパーの体制を整える準備期間』として使うのが正解。介護のプロに繋ぐ仕組み作りに 93 日を投資し、その後は仕事に戻る、これが介護離職を避ける王道です
諦める必要はありません。介護休業は会社が任意で設ける福利厚生ではなく、育児・介護休業法 12 条が労働者に直接与えた法律上の権利です。就業規則に書いていなくても、申し出れば取得できます。業界裏話ヒント:『制度がない』と言う会社は、法律を知らないか、知っていて渋っているかのどちらか。会社と直接揉めるより、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談するのが早い。労働局から会社に助言・指導が入ると、態度が一変することが多い
法律上、介護休業中の賃金支払い義務は会社にありません(無給が原則)。代わりに雇用保険から介護休業給付金として、休業前賃金の 67% が支給されます(雇用保険法 61 条の 4)。業界裏話ヒント:この給付金は会社経由ではなくハローワークへの申請です。会社が手続を代行してくれることが多いですが、やってくれない会社もある。その場合は自分でハローワークに申請できる。『会社が動かないから給付も受けられない』は誤解で、給付の権利は会社の協力と切り離されています
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 12 条:介護休業の申出拒否禁止(事業主は拒めない) | — |
| 対象・期間 | 対象家族一人につき通算 93 日、三回まで分割(15 条と連動) | — |
| 会社ができること | 開始日を二週間経過日までの範囲でずらす指定のみ(3 項) | — |
| 無給期間の補償 | 会社に賃金支払義務なし(無給が原則) | — |
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