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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第12条(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)

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  1. 事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない。
  2. 2.第六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの介護休業申出があった場合について準用する。この場合において、同項中「前項ただし書」とあるのは「第十二条第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第十一条第一項」と読み替えるものとする。
  3. 3.事業主は、労働者からの介護休業申出があった場合において、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業申出があった日の翌日から起算して二週間を経過する日(以下この項において「二週間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該介護休業開始予定日とされた日から当該二週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。
  4. 4.前二項の規定は、労働者が前条第四項に規定する介護休業申出をする場合には、これを適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法 12 条は、労働者が介護休業を申し出たとき事業主はこれを拒めないと定める。就業規則に規定がなくても取得でき、対象家族一人につき通算 93 日、三回まで分割できる。

Q · 会社に介護休業の制度がなくても、介護休業って取れるんですか?

取れる。会社は法律上、申出を拒めない

育児・介護休業法 12 条により、労働者から介護休業の申出があったとき、事業主はこれを拒むことができません。就業規則に一行も規定がなくても、12 条が直接の根拠になります。対象家族一人につき通算 93 日、三回まで分割取得が可能です。開始予定日の二週間前を過ぎて申し出た場合でも拒否はされず、事業主は開始日を二週間経過日までの範囲でずらす『指定』ができるにとどまります(3 項)。休業を理由とする不利益取扱いは 16 条で禁止されています。

解説

親が脳梗塞で倒れ、退院後の在宅介護を誰かが担わなければならない。そのとき多くの人は『仕事を辞めるしかない』と思い込む。だが辞表を出す前に握っておくべき条文がこれだ。育児・介護休業法 12 条は、労働者が介護休業を申し出たとき、事業主はこれを拒むことができないと定める。就業規則に介護休業の規定がなくても、会社が『前例がない』と言っても、法律上あなたには申し出る権利がある。対象家族一人につき通算 93 日、三回まで分割して取得できる。さらに重要なのは申出のタイミングだ。原則として休業開始日の二週間前までに申し出るが、それより直前に申し出ても会社は拒否できず、できるのは開始日を二週間後の範囲内にずらす『指定』だけだ(3 項)。つまり『今すぐ休みたい』が通らなくても、休業そのものは確実に取れる。

法的な位置づけ

介護休業とは、労働者が要介護状態にある対象家族を介護するために取得する休業をいい、育児・介護休業法 12 条は労働者から介護休業の申出があった場合に事業主がこれを拒むことができない旨を定める。就業規則の規定の有無にかかわらず、法律が労働者に直接付与する権利として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1介護休業は何日取れますか?

対象家族一人につき通算 93 日まで、三回まで分割して取得できます。育児・介護休業法 15 条が定める枠で、最新の改正状況は要確認です。

Q2介護休業を会社が拒否したらどうする?

12 条により事業主は申出を拒めません。拒否されたら都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談を。無料で会社への助言・指導が入ります。

Q3介護休業はいつまでに申し出る?

原則として休業開始予定日の二週間前までです。直前でも拒否はされませんが、事業主が開始日を二週間経過日までの範囲でずらせます(12 条 3 項)。

Q4介護休業の対象家族の範囲は?

配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫などが対象です。高齢の親だけでなく、要介護状態の配偶者も含まれます。

Q5要介護状態とはどんな状態ですか?

負傷・疾病・身体上または精神上の障害により、二週間以上にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。要支援認定だけでは足りない場合があります。

Q6介護休業給付金はいくらもらえる?

雇用保険から休業前賃金の 67% が支給されます(雇用保険法 61 条の 4)。会社の賃金ではなくハローワークへの申請です。

Q7パートやアルバイトでも介護休業は取れる?

有期契約でも一定要件を満たせば取得できます。労使協定があれば勤続一年未満などは対象外にできる場合があります(6 条準用)。

Q8介護休業を理由に解雇されたら違法?

違法です。育児・介護休業法 16 条が介護休業を理由とする解雇・降格などの不利益取扱いを禁止しています。行政指導や企業名公表の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1介護休業って、何日くらい休めるんですか?親の介護っていつ終わるか分からないんですけど

対象家族一人につき通算 93 日、三回まで分割して取得できます(11 条、15 条。最新の改正状況をご確認ください)。介護の実期間は平均で数年に及ぶので、93 日では足りないと感じるはずです。業界裏話ヒント:実務では 93 日を『自分が介護する期間』ではなく、『ケアマネージャーを見つけ、施設・デイサービス・ヘルパーの体制を整える準備期間』として使うのが正解。介護のプロに繋ぐ仕組み作りに 93 日を投資し、その後は仕事に戻る、これが介護離職を避ける王道です

Q2会社に『うちには介護休業の制度がない』と言われました。もう諦めるしかないですか?

諦める必要はありません。介護休業は会社が任意で設ける福利厚生ではなく、育児・介護休業法 12 条が労働者に直接与えた法律上の権利です。就業規則に書いていなくても、申し出れば取得できます。業界裏話ヒント:『制度がない』と言う会社は、法律を知らないか、知っていて渋っているかのどちらか。会社と直接揉めるより、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談するのが早い。労働局から会社に助言・指導が入ると、態度が一変することが多い

Q3介護休業中、給料は出ますか?

法律上、介護休業中の賃金支払い義務は会社にありません(無給が原則)。代わりに雇用保険から介護休業給付金として、休業前賃金の 67% が支給されます(雇用保険法 61 条の 4)。業界裏話ヒント:この給付金は会社経由ではなくハローワークへの申請です。会社が手続を代行してくれることが多いですが、やってくれない会社もある。その場合は自分でハローワークに申請できる。『会社が動かないから給付も受けられない』は誤解で、給付の権利は会社の協力と切り離されています

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「うちの会社には介護休業制度がないから無理」と諦める人が多い。だが問いの立て方そのものが誤っている。介護休業は会社が任意で『設ける』福利厚生ではなく、法律が直接労働者に与えた権利だ。就業規則に一行も書いていなくても、12 条が根拠になる。会社の規定の有無と、あなたの権利の有無は無関係である
  • 介護休業が取れること自体は知っていても、その『93 日の短さ』の深刻さを知らない人が多い。介護の実期間は平均で数年に及ぶ。93 日を『自分が介護する期間』と考えると必ず破綻する。これは『ケアマネージャーを見つけ、施設やヘルパーの体制を組み上げるための準備期間』と捉えるのが実務の常識だ
  • 「介護休業を取れば給料は会社から出る」と思っている人がいるが、介護休業は無給が原則。代わりに雇用保険から介護休業給付金(休業前賃金の 67%)が支給される(雇用保険法 61 条の 4)。会社からの賃金と国からの給付を混同すると、休業中の生活設計を丸ごと見誤る
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制度の性質12 条:介護休業の申出拒否禁止(事業主は拒めない)
対象・期間対象家族一人につき通算 93 日、三回まで分割(15 条と連動)
会社ができること開始日を二週間経過日までの範囲でずらす指定のみ(3 項)
無給期間の補償会社に賃金支払義務なし(無給が原則)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし明日、遠方の親が転倒して骨折し、退院後に付き添いが必要だと医師に言われたら、あなたは仕事をどうする? 介護休業を申し出れば、会社は拒めない。就業規則に制度が書かれていなくても、12 条が直接の根拠になる
  • あなたが人事担当で、ベテラン社員から『母の介護で休みたい』と申出を受けた。繁忙期で人手が足りず断りたいが、12 条は拒否を認めない。できるのは開始日を二週間後の範囲でずらす指定だけ。拒否すれば不利益取扱い(16 条)の疑いまで負う
  • 配偶者がうつで動けなくなり、家事も育児も回らない。介護休業の『対象家族』には配偶者も含まれ、要介護状態なら申し出られる。介護=高齢の親だけではない
  • 親が要介護認定を受けた。だが会社にいつ、どう伝えればいいか分からないまま日が過ぎていく。残り時間に締切はないが、開始希望日の二週間前を切ると会社が開始日をずらせるので、早く動くほど自分の希望日で休める
  • 退職届を握りしめて『介護に専念します』と上司に告げようとしている。その一歩手前で踏みとどまれ。辞めれば 12 条の保護は消えるが、在職のまま申し出れば会社は拒めない。順番を間違えると武器を自分で捨てることになる

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第12条(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第12条の条文原文は「事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない。」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第12条は第三章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。