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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第15条(介護休業期間)

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  1. 介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して九十三日から当該労働者の当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。第三項において同じ。)までの間とする。
  2. 2.この条において、介護休業終了予定日とされた日とは、第十三条において準用する第七条第三項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日をいう。
  3. 3.次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、第一項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第二号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
  4. 介護休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の労働者が介護休業申出に係る対象家族を介護しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
  5. 介護休業終了予定日とされた日までに、介護休業申出をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は新たな介護休業期間が始まったこと。
  6. 4.第八条第四項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法15条は、介護休業を対象家族一人につき通算93日を上限に認める。過去の取得日数は差し引かれ、家族の死亡や他の休業開始で予定日前でも終了する。

Q · 介護休業って、申し出れば必ず93日フルで休めるんですか?

対象家族一人につき通算93日が上限で、過去の取得分は差し引かれます

育児・介護休業法15条により、介護休業期間は対象家族一人につき通算93日が上限です。過去に同じ家族で介護休業を取得していれば、その日数を差し引いた残日数までしか取れません。また、対象家族が亡くなった日、または産前産後休業・育児休業・出生時育児休業・新たな介護休業が始まった日に、介護休業は予定日前でも当然に終了します(3項)。93日は「自分で介護し続ける休み」ではなく「介護体制を整える準備期間」という制度設計です。

解説

親が脳梗塞で倒れた。あわてて会社に介護休業を申し出て、「93日間は休めて、そばで介護できる」と考える。ここに最初の誤解が潜む。15条が定める介護休業期間には、二つの罠がある。第一に、93日は対象家族一人につき通算の上限であり、過去に同じ家族で介護休業を取っていれば、その日数が差し引かれる(介護休業日数を差し引いた日数)。フルで93日もらえるとは限らない。第二に、この期間はあなたの意思と無関係に強制終了することがある。対象家族が亡くなった日、あるいは産前産後休業、育児休業、出生時育児休業、新たな介護休業が始まった日に、介護休業は途中でも打ち切られる(3項)。さらに国の制度設計上、93日は「自分で介護し続けるための休み」ではなく「介護の体制を整えるための準備期間」だ。この前提を取り違えると、93日を使い切った時点で、まだ終わらない介護と、戻れない職場の間で立ち往生する。

法的な位置づけ

育児・介護休業法15条にいう介護休業期間とは、労働者が対象家族の介護のため取得する休業の期間であり、介護休業開始予定日から介護休業終了予定日までの間をいう。その上限は対象家族一人につき通算93日であり、過去の介護休業日数を控除した日数を超えることはできず、法定の事由が生じた場合は終了予定日前でも当然に終了する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1介護休業とは何ですか?

対象家族を介護するために取得する休業です。育児・介護休業法15条により、対象家族一人につき通算93日を上限に、最大3回まで分割して取得できます。

Q2介護休業はいつまでに申し出ればいいですか?

介護休業開始予定日の2週間前までに事業主へ申し出る必要があります。書面等での申出が原則で、直前の申出だと希望日から取れないことがあります。

Q3介護休業は何回まで分割できますか?

対象家族一人につき最大3回まで分割できます(同法11条)。通算93日の範囲内であれば、施設手配期・入居直後・容態急変期など山に合わせて割り振れます。

Q4対象家族には誰が含まれますか?

配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫が対象家族です。それぞれ別々に通算93日をカウントできます。

Q5要介護状態とはどの程度の状態ですか?

負傷・疾病・身体上または精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態です。介護保険の要介護認定と必ずしも一致しません。

Q6介護休業と介護休暇は違うのですか?

違います。介護休業は通算93日のまとまった休業、介護休暇は年5日(対象家族2人以上で10日)の1日・時間単位の休みです(同法16条の5)。用途が異なります。

Q7介護休業中は給料が出ますか?

法律上は無給が原則ですが、雇用保険から介護休業給付金が支給される場合があります。支給率は改正で変動するため最新の状況をご確認ください。

Q8終了予定日を後ろにずらせますか?

当初の終了予定日の2週間前までに申し出れば、繰り下げ変更が可能です(13条が準用する7条3項)。期限を過ぎると変更が認められません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1介護休業って、親が二人いたらそれぞれ93日もらえるんですか?

もらえます。93日は「対象家族一人につき」通算の上限なので(15条1項)、父と母が両方要介護状態になれば、それぞれに93日ずつ取得できます。配偶者や子、配偶者の父母も対象家族です。業界裏話ヒント:人事でもこの「家族ごとに別カウント」を誤解し、世帯で93日と処理してしまう例があります。残日数を会社任せにせず、対象家族ごとに自分で管理しておくと、本来取れる休業を取りこぼさない

Q2介護休業中に親が亡くなったら、残りの休みはどうなりますか?

亡くなった日をもって介護休業は終了します(15条3項1号)。翌日や予定日までではなく死亡日に打ち切られ、介護休業給付もそこで止まります。業界裏話ヒント:その後の葬儀や相続手続きは介護休業ではカバーされません。多くの会社には別に慶弔(忌引)休暇があり、年次有給休暇も使えます。介護休業の終了と忌引の開始を切り分けて申請すれば、休める日数を最大化できる

Q393日まるまる使わないと、もったいないですか?

むしろ一気に使い切る方がもったいない。介護休業は最大3回まで分割でき(同法11条)、93日は介護の体制を整える準備期間という位置づけです。業界裏話ヒント:実務では、初動で施設やケアマネを手配する期間、入居直後の調整期間と、山ごとに分けて使う人が両立に成功しやすい。日々の短時間の対応には、別制度の介護休暇(同法16条の5、年5日、対象家族2人以上で10日)を組み合わせると93日を温存できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「介護休業は親を自分で介護するための休み」という前提そのものが、制度の狙いとずれている。国が93日と区切ったのは、その間にケアマネジャー、施設、サービスを手配し、仕事と両立できる体制を作るための準備期間という設計。自分で抱え込もうとした人ほど、93日後に介護離職へ追い込まれる
  • 「介護休業は何度でも取り直せる」と思われがちだが、同じ対象家族については通算93日が上限で、分割は最大3回まで。使い切れば、その家族のために制度上の介護休業はもう残らない
  • 終了予定日が「変更できる」ことは知られているが、その重みは見落とされている。13条が準用する7条3項で繰り下げが可能だが、手続と期限を外すと変更が認められず、想定外の日に職場復帰を迫られる
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取得できる期間介護休業(15条):対象家族一人につき通算93日
取得単位まとまった休業、最大3回まで分割可
想定される用途介護体制の構築(施設・ケアマネ手配等)
当然終了の事由対象家族の死亡、産前産後・育児・出生時育児・新たな介護休業の開始(3項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が要介護2の認定を受けた。今すぐ施設を探したいが入居は3か月待ち。介護休業93日をどう割り振るか、3回分割のどこで切るかで、職場復帰の可否が変わる。残り日数のカウントを間違えると、いざ施設入居の日に休みが尽きている
  • もし介護休業中に親が亡くなったら、休業はどうなる? その翌日でも予定日でもなく、亡くなった日に介護休業は終了する(3項1号)。介護休業給付もその日で止まる。葬儀と手続きに追われる中、給与と給付の境目を知らないと取りこぼす
  • 従業員から介護休業の申出を受けた人事担当のあなた。終了予定日の計算で、過去の介護休業日数を93日から引き忘れた。本来終わっているはずの休業を認めれば、法を超えた付与となり社内ルールが崩れる
  • 介護休業を取っている最中に、あなた自身の産前休業が始まった。その瞬間、介護休業は終了する(3項2号)。二つの休業は重ねられない。どちらを先に置くかで、雇用保険から受け取る給付の額と期間が大きく変わる

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第15条(介護休業期間)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第15条の条文原文は「介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第15条は第三章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。