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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第13条(介護休業終了予定日の変更の申出)

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第七条第三項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法13条は、介護休業の終了予定日を通算93日の枠内で一回だけ後ろにずらせる繰下げ変更を定める。当初終了予定日の一定期日前までの申出が必要で、会社は原則拒否できない。

Q · 介護休業の終わりが近いのに親の容体が安定しない。休業をあと少し延ばせますか?

一回だけ終了日を後ろにずらせます

育児・介護休業法13条が準用する第七条第三項により、介護休業の終了予定日は一回に限り繰下げ変更できます。当初の終了予定日の一定期日前(介護休業では原則2週間前とされています)までに会社へ申し出れば、通算93日の枠内で終了日を後ろにずらせ、会社は原則として拒否できません。これは会社の温情ではなく労働者の法的権利です。延長に伴い雇用保険の介護休業給付金の対象期間も連動して延びます。最新の改正状況をご確認ください。

解説

介護休業を取った。だが93日の期限が近づいても、親の容体は安定せず、施設の入所日も決まらない。会社に戻れば誰が介護するのか。多くの人がここで「もう休業は終わりだ、辞めるしかない」と追い詰められる。だが、ちょっと待ってほしい。介護休業の終了予定日は、一回に限り後ろにずらせる。それを定めているのが本条だ。本条自体は短く、育児休業の延長を定めた第七条第三項を介護休業にも準用すると書いてあるだけ。条文だけ読んでも意味は取れない。中身はこうだ。当初の終了予定日の一定期日前までに会社へ申し出れば、通算93日の枠内で終了日を繰り下げられ、会社はこれを原則拒めない。あなたが知らなければ、この権利は存在しないのと同じになる。(最新の改正状況をご確認ください)

法的な位置づけ

育児・介護休業法13条は、介護休業終了予定日の繰下げ変更を定める規定であり、育児休業について定めた第七条第三項を準用する。労働者は当初の終了予定日の一定期日前までに申し出ることで、通算93日の上限の範囲内で終了予定日を一回に限り後ろに変更でき、事業主は原則としてこの申出を拒否できない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1介護休業の延長とは何ですか?

当初の終了予定日を通算93日の枠内で後ろにずらす繰下げ変更のことです。育児・介護休業法13条が根拠で、一回に限り認められ、会社は原則拒否できません。

Q2介護休業は何日まで取れますか?

対象家族1人につき通算93日が上限です(同法14条)。13条の繰下げ変更もこの93日の枠内での終了日の移動であり、枠そのものは拡大しません。

Q3介護休業の延長はいつまでに申し出ればいいですか?

当初の終了予定日の一定期日前までです。介護休業では原則2週間前とされます。起算点は変更後ではなく当初の終了予定日で、これを過ぎると繰下げ権を使えません。

Q4介護休業の延長は何回できますか?

繰下げ変更は一回限りです。最初に短めに申し出て、足りなければ93日の枠内で一度だけ延ばす、という使い方が定石になります。

Q5会社は介護休業の延長を断れますか?

期限内の適法な申出であれば、会社は原則拒否できません。拒否は行政指導・勧告・企業名公表の対象になり得ます。人員配置を理由にした拒否もできません。

Q6介護休業を延ばすと給付金はどうなりますか?

雇用保険の介護休業給付金(賃金の約67%)の対象期間も終了日の繰下げに連動して延びます。延長したらハローワークにも確認するのが安全です。

Q7介護休業終了予定日の変更申出書はどう書きますか?

対象家族、当初の終了予定日、変更後の終了予定日、変更理由を記載し書面で提出します。口頭申出は証拠が残らないため書面が鉄則です。

Q8介護休業を延長せずに復帰したら損ですか?

繰下げ変更や給付金の連動を知らずに早く復帰すると、使えたはずの休業日数と給付を自分から手放すことになり、介護離職に追い込まれる原因にもなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1介護休業をあと少し延ばしたいんですが、会社に断られたらどうすればいいですか?

本条(13条)が準用する第七条第三項により、期限内の繰下げ変更の申出を会社は原則拒否できません。温情ではなく法的権利です。断られたら、まず書面で申し出た記録を残し、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談を。業界裏話ヒント:会社が『前例がない』と渋るのは、担当者が制度を知らないだけのことが多い。条文番号を添えて書面で出すと態度が一変することがある。口頭ではなく書面で、が鉄則です

Q2最初から93日フルで申請するのと、短く申請して後で延ばすの、どっちが得ですか?

戦略的には短めに申し出るのが有利です。本条の繰下げ変更は一回使えるので、最初に短く設定し足りなければ通算93日の枠内で延ばせます。逆に最初からフルで出すと延長カードが切れません(第14条の通算93日上限)。業界裏話ヒント:介護は容体が読めないもの。短く出して延ばす方が職場の人員調整も段階的にでき、復帰後の関係も保ちやすい。ただし繰下げは一回限りなので延ばすタイミングの見極めが要ります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「介護休業は最初に決めた期間で固定」と思い込んでいる人が多い。延長できると知っていても、それが『会社の温情』ではなく『労働者の法的権利』だと知らないと、口頭でお願いして断られた時点で引き下がってしまう。本条は準用を通じて、これを権利として書いている
  • 「延長の申出はいつでもできる」と思って期限を意識しない人がいる。だが申出には期限がある。「まだ大丈夫」と構えているうちにその期日を過ぎ、一回限りの繰下げ権そのものが使えなくなる。問いの立て方が『延ばせるか』ではなく『いつまでに申し出るか』に変わっていないと間に合わない
  • 「延長できるなら何度でも休める」と思いがちだが、繰下げ変更は一回限り。さらに通算93日という上限は動かない。延長は枠の中での終了日の移動であって、枠そのものの拡大ではない
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条文の役割13条:介護休業終了予定日の繰下げ変更(7条3項準用)
回数の制限繰下げ変更は一回限り
上限との関係通算93日の枠内での終了日の移動(枠は拡大しない)
申出期限当初終了予定日の一定期日前(原則2週間前)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親の退院が二週間延びた。介護休業はあと10日で終わり、職場復帰の日も確定している。だが本条を使えば終了予定日を一回繰り下げられる。ただし当初の終了予定日の一定期日前までという申出期限がある。動くなら今日が分水嶺だ
  • もし介護休業を最初に30日で申し出たあと、やっぱり足りないと分かったら? 通算93日の枠が残っていれば、本条で終了日を後ろにずらせる。一回だけ。最初に短めに申し出ても取り返しがつく仕組みになっている
  • あなたが総務担当で、社員から「介護休業をもう一ヶ月延ばしたい」と言われた。これは社員の法的権利であり、期限内の申出なら原則拒否できない。「前例がない」で断れば、会社が法違反に問われる側に回る
  • 施設の入所がずれ込んだ。あと数日で復帰のはずだった。本条が、その数日をあなたに与える

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第13条(介護休業終了予定日の変更の申出)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第13条の条文原文は「第七条第三項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第13条は第三章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。