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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第14条(介護休業申出の撤回等)

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  1. 介護休業申出をした労働者は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日(第十二条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。第三項において準用する第八条第四項及び次条第一項において同じ。)の前日までは、当該介護休業申出を撤回することができる。
  2. 2.前項の規定による介護休業申出の撤回がなされ、かつ、当該撤回に係る対象家族について当該撤回後になされる最初の介護休業申出が撤回された場合においては、その後になされる当該対象家族についての介護休業申出については、事業主は、第十二条第一項の規定にかかわらず、これを拒むことができる。
  3. 3.第八条第四項の規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同項中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法 14 条は、介護休業の開始予定日の前日まで理由を問わず撤回できると定める。ただし同じ対象家族で二度撤回すると、三度目以降の申出は会社が拒否できる。

Q · 介護休業を申し出た後で「やっぱり休まなくていい」と取り消せますか?何回でも取り消せますか?

前日まで自由に撤回できるが、二度撤回すると次は断られる

育児・介護休業法 14 条 1 項により、介護休業は開始予定日(会社が開始日を指定した場合はその指定日)の前日まで、理由を問わず撤回できます。ただし 2 項に見えないカウンターがあります。同じ対象家族について撤回し、その後の最初の申出もまた撤回すると、三度目以降の申出は会社が拒否できるようになります。撤回そのものは 16 条が準用する 10 条で不利益取扱いから守られますが、二回撤回後の「申出拒否」は正当な権利消滅であって不利益取扱いではありません。介護は容態が読めないため、撤回カウントの管理が重要です。

解説

親の容態が落ち着いて、いったん申し出た介護休業を取り下げたい。育児介護休業法 14 条は、その撤回をあなたの自由に委ねている。介護休業開始予定日の前日までなら、理由を問わず撤回できる(会社が開始日を指定していた場合は、その指定日の前日まで)。ここまでは労働者に優しい条文だ。だが最後まで読むと牙が見える。同じ対象家族について撤回し、さらにその後の最初の申出も撤回すると、三度目以降の申出は、会社が 12 条の義務を無視して拒否できるようになる。介護は容態が読めず、申出と撤回を繰り返したくなる場面が必ず来る。二回が上限のシグナルだと知らずに撤回ボタンを二度押すと、本当に必要になった三度目で、会社に正面から断られる。撤回の自由には、見えないカウンターが付いている。

法的な位置づけ

育児・介護休業法 14 条は介護休業申出の撤回を定める規定であり、労働者は介護休業開始予定日の前日までは理由を問わず申出を撤回できる旨を規定する。あわせて、同一の対象家族について撤回を繰り返した場合に事業主が申出を拒否しうる要件も定め、労働者の予定変更の自由と事業運営の安定との均衡を図る。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1介護休業の撤回とは何ですか?

申し出た介護休業を、実際に休む前に取り消すことです。育児・介護休業法 14 条 1 項により、開始予定日の前日までは理由を問わず撤回できます。

Q2介護休業はいつまで撤回できますか?

介護休業開始予定日(会社が指定した場合はその指定日)の前日までです。この日を過ぎると撤回はできず、開始後は途中終了という別制度に変わります。

Q3介護休業を撤回すると給付金はどうなりますか?

介護休業給付金は実際に休業を取得して初めて支払われます。開始前日に撤回すると一円も支給されないため、家計計画への影響に注意が必要です。

Q4介護休業の撤回は何回までできますか?

回数自体に上限はありませんが、同じ対象家族で二回撤回すると、三度目以降の申出は会社が拒否できます(14 条 2 項)。実質二回が安全圏です。

Q5介護休業の撤回に理由は必要ですか?

不要です。14 条 1 項は理由を問わず撤回を認めています。会社が理由を求めても答える義務はありません。

Q6介護休業の撤回は書面が必要ですか?

法律上は必須ではありませんが、効力発生日を明確にするため書面または会社が認める電磁的方法で行い、日付の残る形にするのが安全です。

Q7対象家族とは誰を指しますか?

配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫で要介護状態にある人を指します。撤回の二回カウントは家族ごとに数えます。

Q8介護休業と育児休業の撤回ルールは同じですか?

枠組みは似ていますが別条文です。育児休業の撤回は 8 条、介護休業は 14 条で、14 条 3 項が 8 条 4 項を準用する構造になっています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1介護休業を一度取り消したら、もう同じ親では取れないんですか?

一度の撤回では失いません。法 14 条 2 項が会社の拒否を認めるのは、同じ対象家族について撤回し、その後の最初の申出もまた撤回した場合、つまり実質二回目の撤回後の三度目からです。業界裏話ヒント:会社の人事でもこの二回でカウントが切れる仕組みを誤解していることが多く、一回の撤回で「もう無理」と言われることがある。条文番号を示して反論できる

Q2開始日の前日って、土日や祝日でも関係ありますか?

前日が休日でも締切は前日です。確実なのは書面を会社の窓口に到達させること。メールやシステムでの撤回を認めているかは会社の規程次第なので、電磁的方法が使えるか事前に確認してください。業界裏話ヒント:言った言わないを防ぐため、撤回は必ず日付の残る形で行う。口頭撤回を後から争われると、撤回の効力発生日が曖昧になり、給付や賃金の計算が狂う

Q3撤回したら会社にマイナス評価されたりしませんか?

撤回を理由とする不利益取扱いは、法 16 条が準用する 10 条で禁止されています。降格、減給、不利な配置転換などは違法です。業界裏話ヒント:ただし拒否と不利益取扱いは別物。二回撤回した後に三度目を拒否されるのは合法的な権利消滅であって、不利益取扱いではない。ここを混同して不利益だと争っても通らないので、争点を正しく選ぶ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 撤回できること自体は知っていても、その回数に上限があることまで知っている人は少ない。一度目の撤回は完全に無コスト。問題は二度目で、これがその対象家族についての最後の無料カードになる。深刻なのは、この上限が法律に明記されているのに、会社の説明にもパンフレットにもめったに出てこないことだ
  • 「撤回したら不利益に扱われるのでは」と心配する人がいるが、問いの立て方がずれている。撤回そのものは法 16 条が準用する 10 条で保護され、撤回を理由とした不利益取扱いは禁止されている。本当に注意すべきは不利益取扱いではなく、二回撤回した後に「次の申出を拒否される」という、不利益ではない正当な権利消滅のほうである
  • 「開始日を過ぎても撤回できる」と思っている人がいるが、できない。開始予定日の前日が締切で、それを過ぎたら撤回ではなく休業の途中終了という別の枠組みに変わる。途中終了には固有の要件があり、申出前の白紙状態には自由には戻せない
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対象となる休業14 条:介護休業の撤回
行使できる時期介護休業開始予定日の前日まで
繰り返しの制限同一対象家族で二回撤回後は拒否可(2 項)
不利益取扱いの禁止16 条が準用する 10 条で保護

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 介護休業の開始予定日は来週月曜。だが親が急に施設に入れることになり、休む必要がなくなった。撤回できるのは開始予定日の前日、つまり今週日曜まで。月曜になってから取り消そうとしても、それはもう撤回ではなく、始まった休業の途中終了という別の話になる
  • もし、母の容態が二転三転して、申出と撤回をすでに二度繰り返していたら? 三度目に本当に介護が必要になっても、会社は法 14 条 2 項を根拠に申出を拒否できる。あなたの「狼少年」状態が、最も助けが要るときの盾を奪う
  • あなたが総務担当で、社員が同じ親について三度目の介護休業を申し出てきた。過去二回は開始直前に撤回されている。この三度目は 14 条 2 項により拒否できる。
  • 介護休業給付を当てにして家計を組んでいたが、開始前日に撤回した。給付は休業を実際に取らない限り出ない。撤回した瞬間、見込んでいた給付金もゼロに戻り、その月の生活設計が崩れる

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第14条(介護休業申出の撤回等)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第14条の条文原文は「介護休業申出をした労働者は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日(第十二条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定し…」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第14条は第三章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。