要点育児・介護休業法 14 条は、介護休業の開始予定日の前日まで理由を問わず撤回できると定める。ただし同じ対象家族で二度撤回すると、三度目以降の申出は会社が拒否できる。
Q · 介護休業を申し出た後で「やっぱり休まなくていい」と取り消せますか?何回でも取り消せますか?
前日まで自由に撤回できるが、二度撤回すると次は断られる
育児・介護休業法 14 条 1 項により、介護休業は開始予定日(会社が開始日を指定した場合はその指定日)の前日まで、理由を問わず撤回できます。ただし 2 項に見えないカウンターがあります。同じ対象家族について撤回し、その後の最初の申出もまた撤回すると、三度目以降の申出は会社が拒否できるようになります。撤回そのものは 16 条が準用する 10 条で不利益取扱いから守られますが、二回撤回後の「申出拒否」は正当な権利消滅であって不利益取扱いではありません。介護は容態が読めないため、撤回カウントの管理が重要です。
親の容態が落ち着いて、いったん申し出た介護休業を取り下げたい。育児介護休業法 14 条は、その撤回をあなたの自由に委ねている。介護休業開始予定日の前日までなら、理由を問わず撤回できる(会社が開始日を指定していた場合は、その指定日の前日まで)。ここまでは労働者に優しい条文だ。だが最後まで読むと牙が見える。同じ対象家族について撤回し、さらにその後の最初の申出も撤回すると、三度目以降の申出は、会社が 12 条の義務を無視して拒否できるようになる。介護は容態が読めず、申出と撤回を繰り返したくなる場面が必ず来る。二回が上限のシグナルだと知らずに撤回ボタンを二度押すと、本当に必要になった三度目で、会社に正面から断られる。撤回の自由には、見えないカウンターが付いている。
育児・介護休業法 14 条は介護休業申出の撤回を定める規定であり、労働者は介護休業開始予定日の前日までは理由を問わず申出を撤回できる旨を規定する。あわせて、同一の対象家族について撤回を繰り返した場合に事業主が申出を拒否しうる要件も定め、労働者の予定変更の自由と事業運営の安定との均衡を図る。
AI 輔助整理,以條文原文為準
申し出た介護休業を、実際に休む前に取り消すことです。育児・介護休業法 14 条 1 項により、開始予定日の前日までは理由を問わず撤回できます。
介護休業開始予定日(会社が指定した場合はその指定日)の前日までです。この日を過ぎると撤回はできず、開始後は途中終了という別制度に変わります。
介護休業給付金は実際に休業を取得して初めて支払われます。開始前日に撤回すると一円も支給されないため、家計計画への影響に注意が必要です。
回数自体に上限はありませんが、同じ対象家族で二回撤回すると、三度目以降の申出は会社が拒否できます(14 条 2 項)。実質二回が安全圏です。
不要です。14 条 1 項は理由を問わず撤回を認めています。会社が理由を求めても答える義務はありません。
法律上は必須ではありませんが、効力発生日を明確にするため書面または会社が認める電磁的方法で行い、日付の残る形にするのが安全です。
配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫で要介護状態にある人を指します。撤回の二回カウントは家族ごとに数えます。
枠組みは似ていますが別条文です。育児休業の撤回は 8 条、介護休業は 14 条で、14 条 3 項が 8 条 4 項を準用する構造になっています。
一度の撤回では失いません。法 14 条 2 項が会社の拒否を認めるのは、同じ対象家族について撤回し、その後の最初の申出もまた撤回した場合、つまり実質二回目の撤回後の三度目からです。業界裏話ヒント:会社の人事でもこの二回でカウントが切れる仕組みを誤解していることが多く、一回の撤回で「もう無理」と言われることがある。条文番号を示して反論できる
前日が休日でも締切は前日です。確実なのは書面を会社の窓口に到達させること。メールやシステムでの撤回を認めているかは会社の規程次第なので、電磁的方法が使えるか事前に確認してください。業界裏話ヒント:言った言わないを防ぐため、撤回は必ず日付の残る形で行う。口頭撤回を後から争われると、撤回の効力発生日が曖昧になり、給付や賃金の計算が狂う
撤回を理由とする不利益取扱いは、法 16 条が準用する 10 条で禁止されています。降格、減給、不利な配置転換などは違法です。業界裏話ヒント:ただし拒否と不利益取扱いは別物。二回撤回した後に三度目を拒否されるのは合法的な権利消滅であって、不利益取扱いではない。ここを混同して不利益だと争っても通らないので、争点を正しく選ぶ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる休業 | 14 条:介護休業の撤回 | — |
| 行使できる時期 | 介護休業開始予定日の前日まで | — |
| 繰り返しの制限 | 同一対象家族で二回撤回後は拒否可(2 項) | — |
| 不利益取扱いの禁止 | 16 条が準用する 10 条で保護 | — |
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